中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)について

現在の指定業種

指定業種は中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定対象の中小企業者

以下のいずれかに該当する中小企業者

(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること。

※「最近3か月間」とは原則申請月(例:4月)の前月から起算して3か月間(例:3・2・1月)です。

(ロ)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占め、かつ最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

※「最近1か月」とは、原則申請月の前月です。

※「原油等」とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)をさします。なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含みません。

※「傭車」とは、自社が請け負った業務を他の運送会社や個人事業主のドライバーに依頼することをいいます。

(ハ)最近3か月間の月額平均売上高営業利益率が前年同期の売上高等に比して20%以上減少していること。

※「最近3か月」とは原則申請月(例:4月)の前月から起算して3か月(例:3・2・1月)です。

申請に必要なもの

  1. 認定申請書※2部必要
  2. 売上高計算表(認定申請書の2ページ目)
  3. 2.の売上高計算表に記載された金額等の詳細が確認できる書類の写し(売上台帳、法人事業概況説明書等)
  4. 法人(個人)の実在が確認できる資料の写し(履歴事項全部証明書または確定申告書の写し等)
  5. 代理人の場合は委任状

指定業種の確認方法

確認手順1

日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改訂版)(外部リンク)で営んでいる全ての事業の該当業種名・細分類番号を特定してください。

確認手順2

中小企業庁のホームページ「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部リンク)の「対象業種」で、「確認手順1」で特定した各業種が指定業種に該当するか確認してください。

 

指定業種に属する事業を「指定業種」、指定業種に属さない事業を「非指定業種」とします。

申請書様式早見表(イ)

 

最近3か月の実績と

前年同期を比較

前年実績のない

創業者

営んでいる事業が

すべて「指定業種」の

事業者

(イ)ー1 (イ)ー3

「指定業種」と

「非指定業種」

を行っている事業者

(イ)ー2 (イ)ー4

 

申請様式早見表(ロ)

営んでいる事業が

すべて「指定業種」の

事業者

(ロ)ー1

「指定業種」と

「非指定業種」

を行っている事業者

(ロ)ー2

 

申請様式早見表(ハ)

営んでいる事業が

すべて「指定業種」の

事業者

(ハ)ー1

「指定業種」と

「非指定業種」

を行っている事業者

(ハ)ー2

受付窓口

阪南市企画課へ直接提出してください。

午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日等閉庁日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 企画課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4585
Eメール:seisaku@city.hannan.lg.jp