地区計画について

地区計画(全体)

地区計画とは、住民の居住環境という地区レベルの視点から、各地区の特性に応じたきめ細やかな規制あるいは誘導することにより、良好な環境の整備・保全を進めていくものです。

阪南市では阪南丘陵地区、鳥取中地区、阪南カレッジタウン地区、南山中地区において地区計画を定めています。

地区計画の届出について

地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときは、着手する日の30日前までに、届出をする必要があります(都市計画法第58条の2)。

地区計画に関する条例について

地区計画の実効性を高めるために条例を定めており、建築確認の要件としています(建築基準法第68条の2)。

また、都市計画において定める地区計画等の案の作成について、具体的な手続きを定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp