地区計画の届出について

地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときは、着手する日の30日前までに、届出をする必要があります(都市計画法第58条の2)。もし、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、条例によって罰せられます。

詳しくは下記に記載しているリンク先をご覧ください。

地区計画の区域内における行為の届出が必要な地区は、次のとおりです。

  1. 阪南丘陵地区
  2. 鳥取中地区
  3. 阪南カレッジタウン地区
  4. 南山中地区

1.申請書類について

1. 申請書類は、正本(市保管)、副本の計2部を作成してください。

2. 提出窓口は、都市整備課になります。

3. 申請書類について 

書類名

説明 備考
地区計画の区域内における行為の届出書(新築・改築・増築・移転) 様式指定があります。 様式11の2
上記よりダウンロード
位置図 2,500分の1 程度  
配置図 100分の1 程度  
各階の平面図 50分の1 程度  
立面図 2面以上、50分の1 程度  
外構平面図、断面図    
建築計画の承認書(写) 阪南丘陵地区のみ 建築協定の承認
委任状 手続きを委任する場合のみ  

 

注釈:図面には、地区整備計画に定められた事項のうち、計画されている内容をもれなく記入願います。なお、届出の前にできる限り計画内容についての事前相談をお願いします。

・地区計画の区域内における行為の変更届出書(建設中等の変更)は以下の様式11の3よりダウンロードください。

2.処理状況の確認について

申請書類の審査事務にかかる手続き期間は、概ね5日間(閉庁日を除く。)であります。ただし、物件によっては、5日間以上かかる場合があります。審査事務の手続き完了の予定日に申請者(代理者)から手続き完了の確認の電話をしてください。

3.申請書類の返却について

申請書類は、審査事務の手続きの完了を確認した後、(確認方法は、上記「処理状況の確認」参照)都市整備課の窓口(申請時と同じ窓口)へ受取にきてください。申請書類の返却は、副本となります。また、各書類には本市の協議印の押印があります。なお、申請書類の受取時には、受取印を持参してください。

4.建築確認申請(経由)について

建築確認申請(経由)時に地区計画の区域内における行為の届出書(市受付印のあるもの)の写しが必要となりますので、申請書類の保管には留意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課

〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp