○鳥取中地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成11年9月30日
条例第32号
注 平成21年3月31日条例第10号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画鳥取中地区地区計画(以下「鳥取中地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び鳥取中地区計画の定めるところによる。
(平21条例10・一部改正)
(適用区域)
第3条 この条例は、鳥取中地区計画の区域(以下「計画区域」という。)に適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平21条例10・一部改正)
(平21条例10・一部改正)
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平21条例10・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条―第6条、第8条関係)
(平21条例10・一部改正)
(ア) 計画地区の区分 | (イ) 建築物の用途の制限 | (ウ) 建築物の敷地面積の制限 | (エ) 建築物の壁面の位置の制限 | |
公共・公益施設地区 | 公共・公益施設地区A | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 工場 (7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
| 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの |
公共・公益施設地区B | (8) 公衆浴場 (9) 畜舎 | |||
住宅地区 | 中高層集合住宅地区A | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 戸建住宅 (2) ホテル、旅館 (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 大学、高専、専修学校等 (7) 工場 (8) 畜舎 (9) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる小分類561―百貨店、総合スーパー | 10,000平方メートル | |
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中高層集合住宅地区B |
| 20,000平方メートル |
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商業地区 | 複合型商業地区 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 工場 (6) 畜舎 (7) 日本標準産業分類に掲げる小分類561―百貨店、総合スーパー |
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沿道型商業地区 |
| 300平方メートル |
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