○黒田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和5年12月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画黒田地区地区計画(以下「黒田地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び黒田地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、黒田地区計画の区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域内においては、別表(ア)欄の地区整備計画において区分された地区(以下「計画地区」という。)に、同表(イ)欄に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。

(建築物の敷地面積の制限)

第5条 計画地区内における建築物の敷地面積は、別表(ウ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限)

第6条 計画地区内における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表(エ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限)

第7条 計画地区内における建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は、別表(オ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の高さの制限)

第8条 計画地区内における建築物の高さは、別表(カ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の建築物の高さの算定については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第9条 計画地区内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路境界線にあっては、計画区域内の道路との境界線に限る。以下同じ。)までの距離は、別表(キ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(一定の複数建築物に対する制限の特例)

第11条 計画地区内において法第86条第1項(同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の認定を受けた建築物に対する第5条の規定の適用については、同一敷地にあるものとみなすこととする。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況等に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で、第4条から第9条までの規定は、適用しない。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後に建築物の敷地を減少させたことにより、同条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第6条第1項第7条第8条第1項又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであったときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第1項の罰金刑を科する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条―第9条関係)

(ア) 計画地区の区分

住宅地区

(イ) 建築物の用途の制限

(1) 住宅(二世帯住宅を含み、長屋住宅は除く。)及び低層集合住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

(ウ) 建築物の敷地面積の制限

150平方メートル

(エ) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限

10分の10

(オ) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限

10分の5

(カ) 建築物の高さの制限

10メートル

ただし、建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

(1) 当該部分から、前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

(2) 当該部分から、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

(キ) 建築物の壁面の位置の制限

敷地境界線からの距離1メートル

黒田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和5年12月22日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)