○阪南丘陵地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成7年9月28日
条例第16号
注 平成19年12月27日条例第27号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画阪南丘陵地区地区計画(以下「阪南丘陵地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び阪南丘陵地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、阪南丘陵地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域(以下「計画区域」という。)に適用する。
2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、繰車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
2 前項の建築物の高さの算定については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(2) むね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。
(平20条例26・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平20条例26・一部改正)
(平20条例26・一部改正)
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(平20条例26・一部改正)
附則
この条例は、阪南丘陵地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月29日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条―第8条、第10条関係)
(平19条例27・平20条例26・平30条例8・一部改正)
(ア) 計画地区の区分 | (イ) 建築物の用途の制限 | (ウ) 建築物の敷地面積の制限 | (エ) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限 | (オ) 建築物の高さの制限 | (カ) 建築物の壁面の位置の制限 | |
住宅地区(西部) | 戸建住宅地区Ⅰ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋住宅 (2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの(令第130条の3第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねるものを除く。) ただし、計画図に表示する建築物の用途の制限の一部を適用しない区域については、この限りでない。 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 公衆浴場 (5) 畜舎 | 150平方メートル |
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戸建住宅地区Ⅱ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (6) 畜舎 | 10分の15 ただし、計画図に表示する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を適用しない区域については、この限りでない。 | 15メートル ただし、計画図に表示する建築物の高さの最高限度を適用しない区域については、この限りでない。 | 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は1メートル以上でなければならない。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの | ||
低層集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 寄宿舎又は下宿 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 公衆浴場 (4) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (5) 畜舎 |
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住宅地区(東部) | 戸建住宅地区Ⅰ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋住宅 (2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの(令第130条の3第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねるものを除く。) ただし、計画図に表示する建築物の用途の制限の一部を適用しない区域については、この限りでない。 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 公衆浴場 (5) 畜舎 | 150平方メートル |
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戸建住宅地区Ⅱ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (6) 畜舎 | 10分の15 ただし、計画図に表示する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を適用しない区域については、この限りでない。 | 15メートル ただし、計画図に表示する建築物の高さの最高限度を適用しない区域については、この限りでない。 | 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は1メートル以上でなければならない。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの | ||
戸建住宅地区Ⅲ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (6) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。) (10) 法別表第2(に)項第3号から第5号まで及び第7号に掲げるもの (11) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。) |
| 15メートル |
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戸建住宅地区Ⅳ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (6) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (7) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。) (8) 法別表第2(に)項第3号から第5号まで及び第7号に掲げるもの (9) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。) | |||||
中高層集合住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (2) 事務所、店舗その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの(令第130条の5の3で定めるものを除く。) (3) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (4) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。) (5) 法別表第2(に)項第3号から第5号まで及び第7号に掲げるもの (6) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。) |
| 計画図に表示する高さの最高限度を適用する道路境界線に面する部分(道路境界線から10メートル)においては、建築物の各部分の高さは、当該部分から高さの最高限度を適用する道路の反対側の境界線までの水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下でなければならない。 | 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、建築物又は建築物の各部分の高さが10メートル以下の部分にあっては1メートル以上、建築物又は建築物の各部分の高さが10メートルを超える部分にあっては3メートル以上でなければならない。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの | ||
住宅地区(南部) | 戸建住宅地区Ⅰ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋住宅 (2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの(令第130条の3第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねるものを除く。) ただし、計画図に表示する建築物の用途の制限の一部を適用しない区域については、この限りでない。 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 公衆浴場 (5) 畜舎 | 150平方メートル |
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戸建住宅地区Ⅱ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (6) 畜舎 | 10分の15 | 15メートル | 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | ||
公益的施設地区 | センター地区Ⅰ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの (3) 自動車教習所 (4) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。) | 1,000平方メートル |
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| 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、次のとおりとしなければならない。 (1) 計画図に表示する道路境界線については、5メートル以上とすること。 (2) 計画図に表示する道路境界線については、3メートル以上とすること。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの |
センター地区Ⅱ | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。) | |||||
センター地区Ⅲ | 1,000平方メートル ただし、公共団体が建築するものを除く。 | 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、5メートル以上でなければならない。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | ||||
サブセンター地区 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で居住の用以外に供する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 公衆浴場 (5) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (6) 畜舎 | 150平方メートル | 15メートル | |||
公益的施設地区 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (4) 法別表第2(ぬ)項第3号又は第4号に掲げるもの (5) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するもの若しくは床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。) | 200平方メートル |
| 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、次のとおりとしなければならない。 (1) 計画図に表示する道路境界線については、5メートル以上とすること。 (2) 計画図に表示する道路境界線については、3メートル以上とすること。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | ||
特定業務施設地区(A街区) | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、その他これらに類するもの (6) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するもの若しくは床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。) (7) 法別表第2(ぬ)項第3号又は第4号に掲げるもの | 1,000平方メートル |
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| 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は次のとおりとしなければならない。 (1) 計画図に表示する道路境界線については、5メートル以上とすること。 (2) 計画図に表示する道路境界線については、3メートル以上とすること。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
特定業務施設地区(B街区) | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するもの若しくは床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。) |
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| 建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。 ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの | |
特定業務施設地区(C街区) | 20メートル ただし、防球用ネットフェンス、グランドの照明灯等については、この限りでない。 |