○阪南丘陵地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年9月28日

条例第16号

注 平成19年12月27日条例第27号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画阪南丘陵地区地区計画(以下「阪南丘陵地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び阪南丘陵地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、阪南丘陵地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域内においては、別表(ア)の欄の地区整備計画において区分された地区(以下「計画地区」という。)の区分に応じ同表(イ)の欄に掲げる建築物は建築してはならない。

(建築物の敷地面積の制限)

第5条 建築物の敷地面積は、別表(ア)の欄の計画地区の区分に応じ同表(ウ)の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該規定は適用しない。ただし、前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限)

第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表(ア)の欄の計画地区の区分に応じ同表(エ)の欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、繰車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建築物の高さの制限)

第7条 建築物の高さは、別表(ア)の欄の計画地区の区分に応じ同表(オ)の欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の建築物の高さの算定については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) むね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。

(平20条例26・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路境界線にあっては、計画区域内の道路との境界線に限る。以下同じ。)までの距離は、別表(ア)の欄の計画地区の区分に応じ同表(カ)の欄に掲げる数値以上でなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平20条例26・一部改正)

(一定の複数建築物に対する制限の特例)

第10条 別表(ア)の欄の計画地区の区分の特定業務施設地区(A街区)において法第86条第1項(同法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)の認定を受けた建築物に対する第5条の規定の適用については、同一敷地内にあるものとみなす。

(公益上必要な建築物等の特例)

第11条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況等に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条第5条第6条第7条又は第8条の規定は適用しない。

(平20条例26・一部改正)

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後に建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第6条第7条第1項又は第8条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)

(3) 法第87条第2項において準用するこの条例第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであったときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第1項の罰金刑を科する。

(平20条例26・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、阪南丘陵地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月29日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条―第8条、第10条関係)

(平19条例27・平20条例26・平30条例8・一部改正)

(ア)

計画地区の区分

(イ)

建築物の用途の制限

(ウ)

建築物の敷地面積の制限

(エ)

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限

(オ)

建築物の高さの制限

(カ)

建築物の壁面の位置の制限

住宅地区(西部)

戸建住宅地区Ⅰ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋住宅

(2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの(令第130条の3第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねるものを除く。)

ただし、計画図に表示する建築物の用途の制限の一部を適用しない区域については、この限りでない。

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 公衆浴場

(5) 畜舎

150平方メートル


 

 

 

戸建住宅地区Ⅱ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(5) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(6) 畜舎

10分の15

ただし、計画図に表示する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を適用しない区域については、この限りでない。

15メートル

ただし、計画図に表示する建築物の高さの最高限度を適用しない区域については、この限りでない。


建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は1メートル以上でなければならない。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの


低層集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 公衆浴場

(4) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(5) 畜舎

 

 

住宅地区(東部)

戸建住宅地区Ⅰ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋住宅

(2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの(令第130条の3第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねるものを除く。)

ただし、計画図に表示する建築物の用途の制限の一部を適用しない区域については、この限りでない。

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 公衆浴場

(5) 畜舎

150平方メートル

 

 

 

戸建住宅地区Ⅱ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(5) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(6) 畜舎

10分の15

ただし、計画図に表示する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を適用しない区域については、この限りでない。

15メートル

ただし、計画図に表示する建築物の高さの最高限度を適用しない区域については、この限りでない。

建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は1メートル以上でなければならない。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

戸建住宅地区Ⅲ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(5) 事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(6) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) カラオケボックスその他これに類するもの

(9) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。)

(10) 法別表第2(に)項第3号から第5号まで及び第7号に掲げるもの

(11) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。)

 

15メートル

 

戸建住宅地区Ⅳ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(5) 事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(6) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(7) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。)

(8) 法別表第2(に)項第3号から第5号まで及び第7号に掲げるもの

(9) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。)

中高層集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(2) 事務所、店舗その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの(令第130条の5の3で定めるものを除く。)

(3) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(4) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。)

(5) 法別表第2(に)項第3号から第5号まで及び第7号に掲げるもの

(6) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。)

 

計画図に表示する高さの最高限度を適用する道路境界線に面する部分(道路境界線から10メートル)においては、建築物の各部分の高さは、当該部分から高さの最高限度を適用する道路の反対側の境界線までの水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下でなければならない。

建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、建築物又は建築物の各部分の高さが10メートル以下の部分にあっては1メートル以上、建築物又は建築物の各部分の高さが10メートルを超える部分にあっては3メートル以上でなければならない。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

住宅地区(南部)

戸建住宅地区Ⅰ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋住宅

(2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの(令第130条の3第6号又は第7号に掲げる用途を兼ねるものを除く。)

ただし、計画図に表示する建築物の用途の制限の一部を適用しない区域については、この限りでない。

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 公衆浴場

(5) 畜舎

150平方メートル

 

 

 

戸建住宅地区Ⅱ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(5) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(6) 畜舎

10分の15

15メートル

建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

公益的施設地区

センター地区Ⅰ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの

(3) 自動車教習所

(4) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。)

1,000平方メートル

 

 

建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、次のとおりとしなければならない。

(1) 計画図に表示する道路境界線については、5メートル以上とすること。

(2) 計画図に表示する道路境界線については、3メートル以上とすること。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

センター地区Ⅱ

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの

(3) 自動車教習所

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。)

センター地区Ⅲ

1,000平方メートル

ただし、公共団体が建築するものを除く。

建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、5メートル以上でなければならない。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

サブセンター地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 住宅で居住の用以外に供する用途を兼ねるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 公衆浴場

(5) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(6) 畜舎

150平方メートル

15メートル

公益的施設地区

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(4) 法別表第2(ぬ)項第3号又は第4号に掲げるもの

(5) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するもの若しくは床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

200平方メートル

 

建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、次のとおりとしなければならない。

(1) 計画図に表示する道路境界線については、5メートル以上とすること。

(2) 計画図に表示する道路境界線については、3メートル以上とすること。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

特定業務施設地区(A街区)

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、その他これらに類するもの

(6) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するもの若しくは床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

(7) 法別表第2(ぬ)項第3号又は第4号に掲げるもの

1,000平方メートル

 

 

建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は次のとおりとしなければならない。

(1) 計画図に表示する道路境界線については、5メートル以上とすること。

(2) 計画図に表示する道路境界線については、3メートル以上とすること。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

特定業務施設地区(B街区)

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 住宅で、居住の用以外に供する用途を兼ねるもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するもの若しくは床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

 

 

 

建築物の外壁等の面から計画図に表示する道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

特定業務施設地区(C街区)

20メートル

ただし、防球用ネットフェンス、グランドの照明灯等については、この限りでない。

阪南丘陵地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年9月28日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成7年9月28日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第12号
平成15年9月30日 条例第22号
平成16年12月28日 条例第21号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年12月29日 条例第44号
平成19年12月27日 条例第27号
平成20年12月29日 条例第26号
平成30年3月27日 条例第8号