○阪南カレッジタウン地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年10月4日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画阪南カレッジタウン地区地区計画(以下「阪南カレッジタウン地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び阪南カレッジタウン地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、阪南カレッジタウン地区計画の区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域内においては、別表の左欄に掲げる計画地区(地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず前条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物等の特例)

第6条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況等に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条の規定は適用しない。

(罰則)

第7条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の罰金刑を科する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、阪南カレッジタウン地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

計画地区の区分

建築物の用途の制限

住宅地区

(1) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号から第5号までに掲げるもの

(2) 公衆浴場

(3) 畜舎

教育交流研究地区

(1) 自動車教習所

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

(4) 畜舎

阪南カレッジタウン地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成12年10月4日 条例第33号

(平成16年12月28日施行)