○阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月23日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第17条―第27条)
第4章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(給与の種類)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(令5条例22・一部改正)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料等の支給方法)
第6条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号。以下「給与条例」という。)第11条、第12条及び第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第12条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第3条の2及び第4条の規定に基づき週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、第28条中「扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当」とあるのは「地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当」と読み替えるものとする。
(令5条例22・一部改正)
(地域手当)
第7条 給与条例第15条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。
(時間外勤務手当)
第9条 給与条例第18条第1項、第3項本文及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、「第21条」とあるのは「第14条」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第3条の2の規定により」とあるのは「あらかじめ当該会計年度任用職員について」と、「第21条」とあるのは「第14条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第3条の2及び第4条の規定に基づく」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた」と、「第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第1項」と、「第21条」とあるのは「第14条」と読み替えるものとする。
(特殊勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年阪南町条例第34号)の定めるところによる。
(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期(勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定める会計年度任用職員の任期を除く。)の合計が6月以上であるもの
(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)として任用され、かつ、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限り、勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定める会計年度任用職員の任期を除く。)と現在の任期の合計が6月以上であるもの
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例第25条の2及び第25条の3の規定を準用する。
(令2条例32・令4条例8・令5条例22・令6条例32・一部改正)
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 給与条例第25条の2及び第25条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令5条例22・追加、令6条例32・一部改正)
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償
(基本報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項の規定により定められた職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の基準月額は、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間であるとした場合において第4条及び第5条の規定を適用したときに決定される号給に応じた給料月額に、当該額に100分の6を乗じて得た額を加算した額とする。
(時間外勤務報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した日にパートタイム会計年度任用職員に休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務報酬として支給する。
(夜間勤務報酬)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務報酬として支給する。
(特殊勤務報酬)
第21条 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する種類の業務(常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮して市長が別に定めるものに限る。)について、特殊勤務報酬を支給する。
(1) 月額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の第17条第4項の基準月額を162.75で除して得た額
(2) 日額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額を1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額
(令5条例22・一部改正)
(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員
(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期(勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定める会計年度任用職員の任期を除く。)の合計が6月以上であるもの
(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)として任用され、かつ、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者であって、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限り、勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定める会計年度任用職員の任期を除く。)と現在の任期の合計が6月以上であるもの
(令5条例22・追加)
(報酬等の支給)
第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前条の期末手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員(勤務時間及び勤務形態を考慮して規則で定めるものを除く。)が給与条例第27条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例第27条第2項から第6項までの規定の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、阪南市職員等旅費条例(昭和47年阪南町条例第36号)の例による。
第4章 雑則
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
3 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年阪南市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限に関する条例の一部改正)
4 職員の分限に関する条例(昭和47年阪南町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
5 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年阪南町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年阪南市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市人事行政の運用等の状況の公表に関する条例の一部改正)
7 阪南市人事行政の運用等の状況の公表に関する条例(平成17年阪南市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
9 職員の退職手当に関する条例(昭和47年阪南町条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第16号で令和4年4月15日から施行)
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、同条例第17条第3項のパートタイム会計年度任用職員については、令和7年4月1日以降の基準月額から適用するものとし、同日までの基準月額は、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
(令6条例32・全改)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
別表第2(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |