○一般職の職員の給与に関する条例
昭和47年10月20日
条例第32号
注 平成19年3月30日条例第1号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平28条例4・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、在宅勤務等手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
(平23条例12・平27条例16・平30条例1・令5条例21・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
4 任命権者は、給料表の適用を受ける全ての職員の職務を各給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表に掲げる給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年阪南市条例第9号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
8 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は任期付職員採用条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平20条例9・平22条例4・平23条例12・平26条例26・平28条例4・令4条例23・一部改正)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第5条 職員が現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害のある状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、規則で定める号給とする。
第8条 削除
(平23条例12)
(異動)
第9条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は、規則で定める。
(昇給)
第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例26・令4条例23・令6条例29・一部改正)
(給料の支給方法)
第11条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給しその支給日は毎月21日とする。
(平21条例3・一部改正)
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第3条の2及び第4条の規定に基づき週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(平21条例3・平22条例4・一部改正)
第13条 職員の給与の支給については、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものを控除するものとする。
(1) 職員が契約した団体契約保険の保険料の額
(2) 職員が契約した金融機関の定期的積立預金の積立金の額
(3) 法第52条の規定に基づく職員団体(法第53条の規定に基づき登録を受けたものに限る。)に納付する組合費の額及び職員団体が取り扱う労働金庫貸付金の返還金の額
(4) 阪南市職員厚生会に支払うべき職員の会費の額
(5) 職員宿舎の使用料の額
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の支払うべき諸掛金の額
(平21条例3・平28条例34・平30条例1・一部改正)
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例1・平19条例28・平29条例11・令6条例29・一部改正)
第15条 削除
(令6条例29)
(地域手当)
第15条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の12(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号の規定が適用される地域に在勤する職員にあっては、同号に定める割合)を乗じて得た額とする。
(平23条例12・平27条例16・平30条例1・令6条例29・一部改正)
(住居手当)
第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市から職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他の規則で定める職員を除く。)
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例30・平30条例1・令元条例27・令6条例29・一部改正)
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条第1項第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条第1項第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平22条例4・平22条例26・一部改正)
(単身赴任手当)
第17条の2 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動直前の住居から当該異動直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例1・追加)
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第3条の2の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が市長が定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
5 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平20条例9・平22条例4・令4条例23・令5条例21・一部改正)
(休日勤務手当)
第19条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第3条の2の規定に基づき週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条第1項第1号に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第3条の2及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(平22条例4・平22条例26・一部改正)
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから市長が定める休日の勤務時間を控除したもので除して得た額(短時間勤務職員にあっては、当該職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して市長が定める額)とする。
(平20条例9・平22条例4・令4条例23・一部改正)
(宿日直手当)
第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(平20条例18・平23条例12・一部改正)
(管理職手当)
第23条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、規則で定める者について支給する。
2 管理職手当の月額は、職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
4 第1項に規定する職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。
(平23条例12・平27条例16・令5条例21・一部改正)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例16・全改、令5条例21・令6条例29・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例30・平22条例20・平23条例12・平30条例1・平31条例1・令元条例12・令2条例32・令4条例8・令4条例23・令5条例21・令6条例29・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる職員を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平23条例12・令元条例12・令7条例2・一部改正)
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の住所が知れないときは、任命権者が通知をすべき内容を記載した書面を保管し、いつでも当該一時差止処分を受けるべき者に交付する旨を阪南市役所の掲示場に掲示することをもって、通知に代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到着したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をしたものに対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例12・平28条例6・令5条例21・令7条例2・一部改正)
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平19条例28・平21条例30・平22条例20・平26条例26・平28条例4・平28条例34・平30条例1・平31条例1・令元条例12・令元条例27・令4条例23・令4条例26・令5条例21・令6条例29・一部改正)
(通勤手当)
第27条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他規則で定める交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 勤務場所を異にする異動に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
5 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給、返納及び追給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例9・平26条例26・令4条例23・令5条例21・令6条例29・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第27条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例21・追加)
(扶養手当等の支給方法)
第28条 扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例1・令5条例21・一部改正)
(特殊勤務手当)
第29条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(非常勤職員の給与)
第30条 常勤を要しない職員(短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する。
(平20条例9・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第30条の2 第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(平27条例16・令4条例23・令6条例29・一部改正)
(平20条例9・追加、平23条例12・平27条例16・平30条例1・一部改正)
(平30条例1・追加)
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(令元条例12・一部改正)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成12年3月に支給する期末手当については、第25条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。
3 平成13年3月に支給する期末手当については、第25条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と読み替えるものとする。
4 平成14年3月に支給する期末手当については、第25条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第26条第4項において準用する第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第26条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第26条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表  | 職務の級  | 
一般職給料表  | 6級  | 
教育職給料表  | 3級  | 
(平22条例20・全改、平23条例12・平26条例26・平27条例16・一部改正)
(平22条例20・追加)
9 附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第17条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額(短時間勤務職員にあっては、当該額を考慮して市長が定める額)とする。
(平22条例20・追加)
(平22条例20・追加・一部改正、平26条例26・平28条例4・平28条例34・平30条例1・一部改正)
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の98.5
イ 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の98
ウ 職務の級が6級、7級又は8級であるもの 100分の97
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が1級又は2級(1号給から84号給までの者又は再任用職員に限る。)であるもの 100分の98.5
イ 職務の級が2級(85号給から149号給までの者に限る。)であるもの 100分の98
ウ 職務の級が3級であるもの 100分の97
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の98.5
イ 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の98
ウ 職務の級が6級、7級又は8級であるもの 100分の97
(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が1級、2級又は3級であるもの 100分の98.5
イ 職務の級が4級又は5級であるもの 100分の98
ウ 職務の級が6級又は7級であるもの 100分の97
(平23条例12・追加、平24条例5・一部改正)
12 平成24年4月1日から同年11月30日までの間における職員の給料月額については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「平成23年4月1日」とあるのは「平成24年4月1日」と、「平成24年3月31日」とあるのは「同年11月30日」と、「附則第7項、附則第9項及び附則第10項」とあるのは「附則第8項から附則第10項まで」と、同項第1号ア中「100分の98.5」とあるのは「100分の99.5」と、同号イ中「100分の98」とあるのは「100分の99」と、同号ウ中「100分の97」とあるのは「100分の98」と、同項第2号ア中「100分の98.5」とあるのは「100分の99.5」と、同号イ中「100分の98」とあるのは「100分の99」と、同号ウ中「100分の97」とあるのは「100分の98」と、同項第3号ア中「100分の98.5」とあるのは「100分の99.5」と、同号イ中「100分の98」とあるのは「100分の99」と、同号ウ中「100分の97」とあるのは「100分の98」と、同項第4号ア中「100分の98.5」とあるのは「100分の99.5」と、同号イ中「100分の98」とあるのは「100分の99」と、同号ウ中「100分の97」とあるのは「100分の98」と読み替えるものとする。
(平24条例5・追加)
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が6級又は7級であるもの 100分の97.5
イ 職務の級が8級であるもの 100分の96
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級であるもの 100分の97.5
(平27条例16・追加)
(平23条例12・追加、平24条例5・一部改正、平27条例16・旧第13項繰下・一部改正)
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員のうち次に掲げるもの それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が6級又は7級である職員 100分の97.5
イ 職務の級が8級である職員 100分の96
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級であるもの 100分の97.5
(平30条例1・追加、平30条例21・一部改正)
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員のうち次に掲げるもの それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が6級又は7級である職員 100分の96
イ 職務の級が8級である職員 100分の94.5
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級であるもの 100分の96
(平30条例21・追加、令元条例12・一部改正)
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員(任期付職員であって、幼稚園の教諭であるものを除く。)のうち次に掲げるもの それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が1級又は2級である職員 100分の99
イ 職務の級が3級である職員 100分の98.2
ウ 職務の級が4級又は5級である職員 100分の97.7
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち次に掲げるもの それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が1級又は2級(前号アに相当する職員に限る。)である職員 100分の99
イ 職務の級が2級(前号イに相当する職員に限る。)である職員 100分の98.2
ウ 職務の級が2級(前号ウに相当する職員に限る。)である職員 100分の97.7
(平31条例1・追加、令元条例12・一部改正)
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員のうち次に掲げるもの それぞれ次に定める割合
ア 職務の級が6級又は7級である職員 100分の97.5
イ 職務の級が8級である職員 100分の96
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が3級であるもの 100分の97.5
(令4条例6・追加、令7条例6・一部改正)
(令4条例23・追加)
20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員
(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち、規則で定める職員
(5) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例23・追加)
21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例23・追加)
(令4条例23・追加)
(令4条例23・追加)
(令4条例23・追加)
25 附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する法第27条第2項及び第49条第1項の規定の適用については、法第27条第2項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する条例附則第19項」と、法第49条第1項中「伴い降給」とあるのは「伴い降給をする場合及び一般職の職員の給与に関する条例附則第19項の規定による降給」とする。
(令4条例23・追加)
(令4条例23・追加)
附則(昭和47年12月20日条例第97号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月16日条例第7号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 給料の切替え及び切替えにともなう措置については、町長が規則で定める。
附則(昭和48年4月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月17日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第1項の規定は同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めがない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月31日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則別表(附則第3項関係)
特定号給職員の号給の切替表
ア 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
14  | 14  | 3月  | 6月  | 156,900  | |
15  | 15  | 6  | 9  | 159,200  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 164,100  | |
2等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
5等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 84,100  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 85,100  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 3  | 6  | 87,300  | |
イ 医療職給料(Ⅰ)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
2等級  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
18  | 18  | 3月  | 6月  | 206,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 179,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 182,500  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 187,100  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,200  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 13  | 13  | 3  | 6  | 144,500  | 
14  | 14  | 6  | 9  | 146,800  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 3  | 6  | 150,900  | |
17  | 16  | 6  | 9  | 152,600  | |
ウ 医療職給料表(Ⅱ)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
特1等級  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
11  | 11  | 3月  | 6月  | 177,400  | |
12  | 12  | 6  | 9  | 181,000  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 
  | |
14  | 13  | 3  | 6  | 186,400  | |
15  | 14  | 6  | 9  | 189,000  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 
  | |
1等級  | 13  | 13  | 3  | 6  | 141,600  | 
14  | 14  | 6  | 9  | 144,400  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 3  | 6  | 149,000  | |
17  | 16  | 6  | 9  | 151,100  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 3  | 6  | 155,800  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 121,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 123,600  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 127,500  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 128,900  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 19  | 19  | 3  | 6  | 103,100  | 
20  | 20  | 6  | 9  | 104,400  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 84,300  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 85,300  | |
エ 医療職給料表(Ⅲ)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
特1等級  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
15  | 15  | 3月  | 6月  | 158,000  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 160,300  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 164,500  | |
1等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 134,600  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 136,400  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 140,200  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 141,800  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 145,100  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 146,400  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 122,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
附則(昭和49年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月10日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。ただし、第23条第1項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 昭和49年1月分以後の給与として、教育職給料表の適用を受けていた職員に対し既に支給された給与は、この条例による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年7月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月23日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条並びに第24条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定による1等級及び2等級の各号給を受けていた職員は、改正後の条例別表第1の5等級及び6等級に対応する号給(同額の号給がない場合は直近上位の号給)とする。
4 切替日の前日において別表第3医療職給料表(Ⅰ)の4等級の号給を受けていた職員は、改正後の条例別表第3医療職給料表(Ⅰ)の4等級に対応する号給に5を加えた号給とする。
5 切替日の前日において別表第3医療職給料表(Ⅱ)の特1等級、1等級、2等級、3等級又は4等級の号給を受けていた職員は、それぞれ改正後の条例別表第3医療職給料表(Ⅱ)の1等級、2等級、3等級、4等級又は5等級に対応する号給とする。
6 切替日の前日において別表第3医療職給料表(Ⅲ)の3等級24号給から30号給までの号給を受けていた職員は、改正後の条例別表第3医療職給料表(Ⅲ)の3等級23号給から26号給までの範囲内で町長が別に定める号給とする。
(旧号給等の基礎)
7 第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があった者
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があった者
9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
10 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これら届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月9日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当の支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(旧号給等の基礎)
3 改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月2日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、昭和51年6月に支給する期末手当については、同条同項中「合計額(規則で定める管理又は監督若しくはこれに準ずる者の地位にある職員にあっては、その額に規則で定める額を加算した額とする。以下次条第2項において「給与月額」という。)」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の額の特例)
3 改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、昭和51年6月に支給する勤勉手当については、同条同項前段中「給与月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、同項後段中「給与月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
4 昭和51年6月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が、同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第25条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年8月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月12日条例第48号)抄
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条第1項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月7日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 昭和53年12月に改正後の条例第24条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第24条第2項の規定により支給された額とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月23日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の給与条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月23日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一部改正条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第25条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(ただし、改正後の条例第22条の規定は、昭和62年1月1日とする。)から適用する。
3 改正後の条例別表第1一般職給料表中4級、6級、8級、医療職給料表(Ⅱ)4級、6級、及び医療職給料表(Ⅲ)4級については、昭和62年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級の欄に2つの職務の級が掲げられているときは、町長が定めるところによる。
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等給の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
俸給表  | 旧等級  | 職務の級  | 
一般職給料表  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | ||
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
4級  | ||
2等級  | 5級  | |
6級  | ||
1等級  | 7級  | |
8級  | ||
教育職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
医療職給料表(Ⅰ)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
特1等級  | ||
医療職給料表(Ⅱ)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
4級  | ||
2等級  | 5級  | |
6級  | ||
1等級  | 7級  | |
特1等級  | 8級  | |
医療職給料表(Ⅲ)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
4級  | ||
1等級  | 5級  | |
特1等級  | 6級  | 
附則(昭和62年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年6月支給分に限り、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第24条第2項及び第25条第2項の規定にかかわらず、期末・勤勉手当の額にかかる給与月額は、管理職手当の額の100分の75を加算した額とする。
3 昭和62年12月支給分に限り、新条例第24条第2項及び第25条第2項の規定にかかわらず、期末・勤勉手当の額にかかる給与月額は、管理職手当の額の100分の50を加算した額とする。
4 昭和63年6月支給分に限り、新条例第24条第2項及び第25条第2項の規定にかかわらず、期末・勤勉手当の額にかかる給与月額は、管理職手当の額の100分の25を加算した額とする。
附則(昭和62年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 昭和61年条例第24号附則の改正規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年6月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年12月1日から施行する。
(4週6休制の実施に伴う給料等に関する特例)
2 勤務時間条例附則第2項から第5項までの規定による指定が行われる間、第21条中「52を乗じたもの」を「52を乗じたものから84時間30分を減じたもの」とする。
附則(平成元年12月27日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月28日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項に第1号を加える改正規定及び同条第2項の改正規定中「2,000円加算」に係る部分は、平成3年4月1日から、第30条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第30条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月27日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項を削る改正規定及び第22条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を市長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年阪南市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年阪南市条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第16条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、なお改正前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める
附則(平成5年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定は平成6年4月1日から、第25条第2項の改正規定は同年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月28日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における運用については、改正後の条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年阪南市条例第22号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第10条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
特定号給職員の号給の切替表
ア 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | |||||
2級  | 3級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 266,800  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 6  | 277,100  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 287,400  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 3  | 308,000  | 
7  | 7  | 
  | 
  | 6  | 6  | 318,100  | 
8  | 8  | 
  | 
  | 7  | 9  | 328,300  | 
9  | 9  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 10  | 3  | 228,800  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 11  | 6  | 237,200  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 12  | 9  | 245,800  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 13  | 3  | 263,200  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 14  | 6  | 273,100  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 15  | 9  | 283,000  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 3  | 302,800  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 6  | 312,700  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 9  | 322,800  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
26  | 23  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
27  | 24  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
28  | 25  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | 
29  | 26  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | 
30  | 27  | 
  | 
  | 28  | 
  | 
  | 
31  | 28  | 
  | 
  | 29  | 
  | 
  | 
32  | 29  | 
  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
36  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
37  | 34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
38  | 35  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
39  | 36  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表(Ⅰ)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 9  | 334,900  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 3  | 308,300  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 4  | 6  | 320,400  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 3  | 257,000  | 5  | 9  | 332,700  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 6  | 6  | 268,500  | 5  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 7  | 9  | 280,500  | 6  | 3  | 357,500  | 5  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 6  | 369,900  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 8  | 3  | 304,600  | 8  | 9  | 382,400  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 6  | 316,600  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 10  | 9  | 328,300  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 11  | 3  | 348,000  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 6  | 357,600  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 13  | 9  | 367,100  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
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附則(平成9年12月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成9年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第25条第2項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月27日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第25条第2項の改正規定並びに附則の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年阪南町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年12月28日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第25条及び第26条の改正規定並びに附則の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第25条の改正規定を除く。)の規定及び附則第4項の規定による改正後の阪南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
3 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年阪南市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 阪南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年阪南町条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第18号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項、第8項及び第10項(阪南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年阪南町条例第81号)第13条の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年阪南市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年阪南市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 阪南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月9日条例第26号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年1月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年阪南市条例第30号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、施行日から平成24年3月31日までの間においては、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
(平21条例30・平22条例20・平23条例26・平24条例5・一部改正)
8 前項に規定する職員には、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間においては、給料月額のほか、前項の規定により算出された給料の額から当該給料の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。
(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の30
(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の60
(平24条例5・追加)
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
(平24条例5・旧第8項繰下・一部改正)
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
(平24条例5・旧第9項繰下・一部改正)
(地域手当に関する経過措置)
11 改正後の第15条の2の規定の適用については、同条中「100分の3」とあるのは、施行日から平成19年3月31日までの間においては「100分の8」とし、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては「100分の7」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては「100分の6」とする。
(平24条例5・旧第10項繰下)
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例5・旧第11項繰下)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年阪南市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例5・旧第12項繰下)
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
14 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年阪南町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例5・旧第13項繰下)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年阪南市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例5・旧第14項繰下)
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
16 特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例5・旧第15項繰下)
(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
17 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和47年阪南町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例5・旧第16項繰下)
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
18 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年阪南町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例5・旧第17項繰下)
(阪南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
19 阪南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年阪南町条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例5・旧第18項繰下)
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
一般職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
教育職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
医療職給料表(1)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | |
7級  | 7級  | |
8級  | 8級  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 6  | 1  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 7  | 1  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 8  | 1  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 9  | 1  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 9  | 1  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 10  | 2  | 14  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 11  | 3  | 15  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 12  | 4  | 16  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 13  | 5  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 13  | 5  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 14  | 6  | 18  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 15  | 7  | 19  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 16  | 8  | 20  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 17  | 9  | 21  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 17  | 9  | 21  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 18  | 10  | 22  | 6  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 19  | 11  | 23  | 7  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 20  | 12  | 24  | 8  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 21  | 13  | 25  | 9  | 9  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 21  | 13  | 25  | 9  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 22  | 14  | 26  | 10  | 10  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 23  | 15  | 27  | 11  | 11  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 24  | 16  | 28  | 12  | 12  | 4  | 4  | |
12月以上  | 21  | 25  | 17  | 29  | 13  | 13  | 5  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 25  | 17  | 29  | 13  | 13  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 26  | 18  | 30  | 14  | 14  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 27  | 19  | 31  | 15  | 15  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 28  | 20  | 32  | 16  | 16  | 8  | 8  | |
12月以上  | 25  | 29  | 21  | 33  | 17  | 17  | 9  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 29  | 21  | 33  | 17  | 17  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 30  | 22  | 34  | 18  | 18  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 31  | 23  | 35  | 19  | 19  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 32  | 24  | 36  | 20  | 20  | 12  | 12  | |
12月以上  | 29  | 33  | 25  | 37  | 21  | 21  | 13  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 33  | 25  | 37  | 21  | 21  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 34  | 26  | 38  | 22  | 22  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 35  | 27  | 39  | 23  | 23  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 36  | 28  | 40  | 24  | 24  | 16  | 16  | |
12月以上  | 33  | 37  | 29  | 41  | 25  | 25  | 17  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 37  | 29  | 41  | 25  | 25  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 38  | 30  | 42  | 26  | 26  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 39  | 31  | 43  | 27  | 27  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 40  | 32  | 44  | 28  | 28  | 20  | 20  | |
12月以上  | 37  | 41  | 33  | 45  | 29  | 29  | 21  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 41  | 33  | 45  | 29  | 29  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 42  | 34  | 46  | 30  | 30  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 43  | 35  | 47  | 31  | 31  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 44  | 36  | 48  | 32  | 32  | 24  | 24  | |
12月以上  | 41  | 45  | 37  | 49  | 33  | 33  | 25  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 45  | 37  | 49  | 33  | 33  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 46  | 38  | 50  | 34  | 34  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 47  | 39  | 51  | 35  | 35  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 48  | 40  | 52  | 36  | 36  | 28  | 28  | |
12月以上  | 45  | 49  | 41  | 53  | 37  | 37  | 29  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 49  | 41  | 53  | 37  | 37  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 50  | 42  | 54  | 38  | 38  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 51  | 43  | 55  | 39  | 39  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 52  | 44  | 56  | 40  | 40  | 32  | 32  | |
12月以上  | 49  | 53  | 45  | 57  | 41  | 41  | 33  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 53  | 45  | 57  | 41  | 41  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 54  | 46  | 58  | 42  | 42  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 55  | 47  | 59  | 43  | 43  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 56  | 48  | 60  | 44  | 44  | 36  | 36  | |
12月以上  | 53  | 57  | 49  | 61  | 45  | 45  | 37  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 57  | 49  | 61  | 45  | 45  | 37  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 58  | 49  | 62  | 46  | 46  | 38  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 59  | 50  | 63  | 47  | 47  | 39  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 60  | 50  | 64  | 48  | 48  | 40  | 40  | |
12月以上  | 57  | 61  | 51  | 65  | 49  | 49  | 41  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 61  | 51  | 65  | 49  | 49  | 41  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 62  | 51  | 66  | 50  | 50  | 42  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 63  | 52  | 67  | 51  | 51  | 43  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 64  | 52  | 68  | 52  | 52  | 44  | 44  | |
12月以上  | 61  | 65  | 53  | 69  | 53  | 53  | 45  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 65  | 53  | 69  | 53  | 53  | 45  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 66  | 54  | 70  | 54  | 54  | 46  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 67  | 55  | 71  | 55  | 55  | 47  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 68  | 56  | 72  | 56  | 56  | 48  | 48  | |
12月以上  | 65  | 69  | 57  | 73  | 57  | 57  | 49  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 69  | 57  | 73  | 57  | 57  | 49  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 70  | 57  | 74  | 58  | 58  | 50  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 71  | 58  | 75  | 59  | 59  | 51  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 72  | 58  | 76  | 60  | 60  | 52  | 52  | |
12月以上  | 69  | 73  | 59  | 77  | 61  | 61  | 53  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 73  | 59  | 77  | 61  | 61  | 53  | 53  | 
3月以上6月未満  | 70  | 74  | 59  | 78  | 62  | 62  | 54  | 54  | |
6月以上9月未満  | 71  | 75  | 60  | 79  | 63  | 63  | 55  | 55  | |
9月以上12月未満  | 72  | 76  | 60  | 80  | 64  | 64  | 56  | 56  | |
12月以上  | 73  | 77  | 61  | 81  | 65  | 65  | 57  | 57  | |
20  | 3月未満  | 73  | 77  | 61  | 81  | 65  | 65  | 57  | 57  | 
3月以上6月未満  | 74  | 78  | 61  | 82  | 66  | 66  | 58  | 58  | |
6月以上9月未満  | 75  | 79  | 61  | 83  | 67  | 67  | 59  | 59  | |
9月以上12月未満  | 76  | 80  | 62  | 84  | 68  | 68  | 60  | 60  | |
12月以上  | 77  | 81  | 62  | 85  | 69  | 69  | 61  | 61  | |
21  | 3月未満  | 77  | 81  | 62  | 85  | 69  | 69  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 82  | 62  | 86  | 70  | 70  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 83  | 63  | 87  | 71  | 71  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 84  | 63  | 88  | 72  | 72  | 64  | 
  | |
12月以上  | 81  | 85  | 63  | 89  | 73  | 73  | 65  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 85  | 63  | 89  | 73  | 73  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 86  | 64  | 90  | 74  | 74  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 87  | 64  | 91  | 75  | 75  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 88  | 64  | 92  | 76  | 76  | 68  | 
  | |
12月以上  | 85  | 89  | 65  | 93  | 77  | 77  | 69  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 89  | 65  | 93  | 77  | 77  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 90  | 65  | 94  | 78  | 78  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 91  | 66  | 95  | 79  | 79  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 92  | 66  | 96  | 80  | 80  | 72  | 
  | |
12月以上  | 89  | 93  | 67  | 97  | 81  | 81  | 73  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 93  | 67  | 97  | 81  | 81  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 94  | 67  | 98  | 82  | 82  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 95  | 68  | 99  | 83  | 83  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 96  | 68  | 100  | 84  | 84  | 76  | 
  | |
12月以上  | 93  | 97  | 69  | 101  | 85  | 85  | 77  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 97  | 69  | 101  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 93  | 98  | 70  | 102  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 93  | 99  | 71  | 103  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 93  | 100  | 72  | 104  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 101  | 73  | 105  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 101  | 73  | 105  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 73  | 106  | 90  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 74  | 107  | 91  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 74  | 108  | 92  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 75  | 109  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 105  | 75  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 106  | 75  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 107  | 76  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 108  | 76  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 109  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 109  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 110  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 111  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 112  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 113  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 113  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 114  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 115  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 116  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 117  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 4  | 1  | |
12月以上  | 1  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 1  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 8  | 1  | |
12月以上  | 5  | 9  | 1  | |
4  | 3月未満  | 5  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 12  | 4  | |
12月以上  | 9  | 13  | 5  | |
5  | 3月未満  | 9  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 16  | 8  | |
12月以上  | 13  | 17  | 9  | |
6  | 3月未満  | 13  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 20  | 12  | |
12月以上  | 17  | 21  | 13  | |
7  | 3月未満  | 17  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 24  | 16  | |
12月以上  | 21  | 25  | 17  | |
8  | 3月未満  | 21  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 28  | 20  | |
12月以上  | 25  | 29  | 21  | |
9  | 3月未満  | 25  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 32  | 24  | |
12月以上  | 29  | 33  | 25  | |
10  | 3月未満  | 29  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 36  | 28  | |
12月以上  | 33  | 37  | 29  | |
11  | 3月未満  | 33  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 40  | 32  | |
12月以上  | 37  | 41  | 33  | |
12  | 3月未満  | 37  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 44  | 36  | |
12月以上  | 41  | 45  | 37  | |
13  | 3月未満  | 41  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 48  | 40  | |
12月以上  | 45  | 49  | 41  | |
14  | 3月未満  | 45  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 52  | 44  | |
12月以上  | 49  | 53  | 45  | |
15  | 3月未満  | 49  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 56  | 48  | |
12月以上  | 53  | 57  | 49  | |
16  | 3月未満  | 53  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 60  | 52  | |
12月以上  | 57  | 61  | 53  | |
17  | 3月未満  | 57  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 64  | 56  | |
12月以上  | 61  | 65  | 57  | |
18  | 3月未満  | 61  | 65  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 66  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 67  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 68  | 60  | |
12月以上  | 65  | 69  | 61  | |
19  | 3月未満  | 65  | 69  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 70  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 71  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 72  | 64  | |
12月以上  | 69  | 73  | 65  | |
20  | 3月未満  | 69  | 73  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 74  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 75  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 76  | 68  | |
12月以上  | 73  | 77  | 69  | |
21  | 3月未満  | 73  | 77  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 78  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 79  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 80  | 72  | |
12月以上  | 77  | 81  | 73  | |
22  | 3月未満  | 77  | 81  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 82  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 83  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 84  | 76  | |
12月以上  | 81  | 85  | 77  | |
23  | 3月未満  | 81  | 85  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 86  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 87  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 88  | 80  | |
12月以上  | 85  | 89  | 81  | |
24  | 3月未満  | 85  | 89  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 90  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 91  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 92  | 84  | |
12月以上  | 89  | 93  | 85  | |
25  | 3月未満  | 89  | 93  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 94  | 86  | |
6月以上9月未満  | 91  | 95  | 87  | |
9月以上12月未満  | 92  | 96  | 88  | |
12月以上  | 93  | 97  | 89  | |
26  | 3月未満  | 93  | 97  | 89  | 
3月以上6月未満  | 94  | 98  | 90  | |
6月以上9月未満  | 95  | 99  | 91  | |
9月以上12月未満  | 96  | 100  | 92  | |
12月以上  | 97  | 101  | 93  | |
27  | 3月未満  | 97  | 101  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 102  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 103  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 104  | 
  | |
12月以上  | 101  | 105  | 
  | |
28  | 3月未満  | 101  | 105  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 106  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 107  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 108  | 
  | |
12月以上  | 105  | 109  | 
  | |
29  | 3月未満  | 105  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 110  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 111  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 112  | 
  | |
12月以上  | 109  | 113  | 
  | |
30  | 3月未満  | 109  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 116  | 
  | |
12月以上  | 113  | 117  | 
  | |
31  | 3月未満  | 113  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 120  | 
  | |
12月以上  | 117  | 121  | 
  | |
32  | 3月未満  | 117  | 121  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 122  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 123  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 124  | 
  | |
12月以上  | 121  | 125  | 
  | |
33  | 3月未満  | 121  | 125  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 126  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 127  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 128  | 
  | |
12月以上  | 125  | 129  | 
  | |
34  | 3月未満  | 125  | 129  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 130  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 131  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 132  | 
  | |
12月以上  | 125  | 133  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 133  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 134  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 135  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 136  | 
  | |
12月以上  | 
  | 137  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 137  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 138  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 139  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 140  | 
  | |
12月以上  | 
  | 141  | 
  | |
37  | 3月未満  | 
  | 141  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 142  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 143  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 144  | 
  | |
12月以上  | 
  | 145  | 
  | |
38  | 3月未満  | 
  | 145  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 146  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 147  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 148  | 
  | |
12月以上  | 
  | 149  | 
  | |
39  | 3月未満  | 
  | 149  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 149  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 149  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 149  | 
  | |
12月以上  | 
  | 149  | 
  | 
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 25  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 26  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 27  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 28  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 29  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 29  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 30  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 31  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 32  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 33  | |
3  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 33  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 34  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 35  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 36  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 37  | |
4  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 37  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 38  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 39  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 40  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 41  | |
5  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 41  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 2  | 42  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 3  | 43  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 4  | 44  | |
12月以上  | 13  | 9  | 5  | 45  | |
6  | 3月未満  | 13  | 9  | 5  | 45  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 6  | 46  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 7  | 47  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 8  | 48  | |
12月以上  | 17  | 13  | 9  | 49  | |
7  | 3月未満  | 17  | 13  | 9  | 49  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 10  | 50  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 11  | 51  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 12  | 52  | |
12月以上  | 21  | 17  | 13  | 53  | |
8  | 3月未満  | 21  | 17  | 13  | 53  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 14  | 54  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 15  | 55  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 16  | 56  | |
12月以上  | 25  | 21  | 17  | 57  | |
9  | 3月未満  | 25  | 21  | 17  | 57  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 18  | 58  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 19  | 59  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 20  | 60  | |
12月以上  | 29  | 25  | 21  | 61  | |
10  | 3月未満  | 29  | 25  | 21  | 61  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 22  | 62  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 23  | 63  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 24  | 64  | |
12月以上  | 33  | 29  | 25  | 65  | |
11  | 3月未満  | 33  | 29  | 25  | 
  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 26  | 
  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 27  | 
  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 28  | 
  | |
12月以上  | 37  | 33  | 29  | 
  | |
12  | 3月未満  | 37  | 33  | 29  | 
  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 30  | 
  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 31  | 
  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 32  | 
  | |
12月以上  | 41  | 37  | 33  | 
  | |
13  | 3月未満  | 41  | 37  | 33  | 
  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 34  | 
  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 35  | 
  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 36  | 
  | |
12月以上  | 45  | 41  | 37  | 
  | |
14  | 3月未満  | 45  | 41  | 37  | 
  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 38  | 
  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 39  | 
  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 40  | 
  | |
12月以上  | 49  | 45  | 41  | 
  | |
15  | 3月未満  | 49  | 45  | 41  | 
  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 42  | 
  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 43  | 
  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 44  | 
  | |
12月以上  | 53  | 49  | 45  | 
  | |
16  | 3月未満  | 53  | 49  | 45  | 
  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 46  | 
  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 47  | 
  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 48  | 
  | |
12月以上  | 57  | 53  | 49  | 
  | |
17  | 3月未満  | 57  | 53  | 49  | 
  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 50  | 
  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 51  | 
  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 52  | 
  | |
12月以上  | 61  | 57  | 53  | 
  | |
18  | 3月未満  | 61  | 57  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 54  | 
  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 55  | 
  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 56  | 
  | |
12月以上  | 65  | 61  | 57  | 
  | |
19  | 3月未満  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 73  | 69  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 81  | 77  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 
  | 85  | 81  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 89  | 
  | 
  | 
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 13  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 17  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 21  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 21  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 23  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 24  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 25  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 25  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 26  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 27  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 28  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 29  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
7  | 3月未満  | 29  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 30  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 31  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 32  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 33  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
8  | 3月未満  | 33  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 34  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 35  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 36  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 37  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
9  | 3月未満  | 37  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 38  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 39  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 40  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 41  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
10  | 3月未満  | 41  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 42  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 43  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 44  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 45  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
11  | 3月未満  | 45  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 46  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 47  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 48  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 49  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
12  | 3月未満  | 49  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 50  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 51  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 52  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 53  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
13  | 3月未満  | 53  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 54  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 55  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 56  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 57  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
14  | 3月未満  | 57  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 58  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 59  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 60  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 61  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
15  | 3月未満  | 61  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 62  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 63  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 64  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 65  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
16  | 3月未満  | 65  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 66  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | 37  | |
6月以上9月未満  | 67  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | 37  | |
9月以上12月未満  | 68  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | 37  | |
12月以上  | 69  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 37  | |
17  | 3月未満  | 69  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | 46  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | 47  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | 48  | 
  | |
12月以上  | 73  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | |
18  | 3月未満  | 73  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | 50  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | 51  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | 52  | 
  | |
12月以上  | 77  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | |
19  | 3月未満  | 77  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | 
  | 
  | |
12月以上  | 81  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
  | |
20  | 3月未満  | 81  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
  | |
21  | 3月未満  | 85  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 85  | 78  | 78  | 74  | 70  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 85  | 79  | 79  | 75  | 71  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 85  | 80  | 80  | 76  | 72  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 82  | 78  | 74  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 83  | 79  | 75  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 84  | 80  | 76  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 90  | 86  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 91  | 87  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 92  | 88  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 1  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 1  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 1  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 1  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 1  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 1  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 1  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 1  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 1  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 1  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 2  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 3  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 4  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 5  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 5  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 6  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 7  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 8  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 9  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 9  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 10  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 11  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 12  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 13  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 13  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 14  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 15  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 16  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 17  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 17  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 18  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 19  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 20  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 21  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 21  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 22  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 23  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 24  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 25  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 25  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 26  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 27  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 28  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 29  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 29  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 30  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 31  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 32  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 33  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 33  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 34  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 35  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 36  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 37  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 37  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 38  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 39  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 40  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 41  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 41  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 42  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 43  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 44  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 45  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 45  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 46  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 47  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 48  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 49  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 49  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 50  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 51  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 52  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 53  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 53  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 54  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 55  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 56  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 57  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 57  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 58  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 59  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 60  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 61  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 61  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 62  | 69  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 63  | 69  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 64  | 69  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 65  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 68  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 69  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 72  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 73  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 76  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 77  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 80  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 81  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 84  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 85  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 88  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 89  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 105  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 106  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 107  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 108  | 92  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 109  | 93  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 113  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
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9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
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12月以上  | 149  | 149  | 
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附則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第26条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月31日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から、第3条の規定は平成23年4月1日から、第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項及び第4項から第6項まで又は第31条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第30条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
一般職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
教育職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月30日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第31条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年阪南市条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第30条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年阪南市条例第14号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、平成22年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
一般職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
教育職給料表  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から40号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から12号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年阪南市条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年阪南市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月29日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第26号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、改正前の別表第1一般職給料表の3級114号給から176号給までの号給の適用を受けていた職員の施行日における号給は、改正後の別表第1一般職給料表の3級113号給とする。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 前項の規定に該当する職員で、施行日以後に受けることとなる給料月額及び地域手当の月額が施行日の前日において受けていた給料月額及び地域手当の月額に達しないこととなるものには、施行日から平成29年3月31日までの間においては、給料月額及び地域手当の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成26年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条第2項及び附則第10項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額の他、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年阪南市条例第5号)附則第3項に規定する給料を支給する職員については、同項の経過措置が終了した日の翌日から前段の経過措置を適用するものとし、前段中「切替日の前日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年阪南市条例第5号)附則第3項に規定する経過措置が終了した日」と読み替えるものとする。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年阪南市条例第 号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から附則第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月14日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第26条第2項及び附則第10項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第26条第2項、附則第10項及び別表第3の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年阪南市条例第16号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第15条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第14条第3項及び第15条第1項及び第3項の規定の適用については、第14条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第15条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第15条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第14条第3項及び第15条第3項の規定の適用については、第14条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族」と、「(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第15条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成30年3月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年阪南市条例第16号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月25日条例第21号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月26日条例第12号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第16条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第16号で令和4年4月15日から施行)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで若しくは第31条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年阪南市条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(給与に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)附則第19項から第26項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
5 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(附則第7項及び第8項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第9項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
(令6条例29・一部改正)
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阪南市条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後給与条例の規定を適用する。
9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後給与条例第25条第3項の規定を適用する。
10 第2条改正後給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
(令6条例29・一部改正)
11 第2条改正後給与条例第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令6条例29・一部改正)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4項から第9項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(第6項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
5 切替日の前日において給与条例別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額と同じ額(同じ額がないときは、当該給料月額の直近上位の額)の給料月額に対応する号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において、当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第14条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「ものにあっては、3,500円)とする」とあるのは「もの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円(8級職員にあっては、支給しない。)とする」とする。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
8 切替日から令和8年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第15条の2第2項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の10を乗じて得た額とする。
(規則への委任)
9 第3項から前項までの規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
一般職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | |||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | |||||
95  | 91  | |||||
96  | 92  | |||||
97  | 93  | |||||
98  | 94  | |||||
99  | 95  | |||||
100  | 96  | |||||
101  | 97  | |||||
102  | 98  | |||||
103  | 99  | |||||
104  | 100  | |||||
105  | 101  | |||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
附則(令和7年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月24日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6条例29・全改)
一般職給料表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | 
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | 
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | 
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | 
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | 
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | 
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | 
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | 
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令6条例29・全改)
教育職給料表
職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
円  | 円  | 円  | |
1  | 230,200  | 263,100  | 346,100  | 
2  | 233,000  | 264,900  | 348,300  | 
3  | 236,100  | 266,700  | 350,500  | 
4  | 239,100  | 268,400  | 352,700  | 
5  | 242,300  | 270,000  | 354,600  | 
6  | 245,500  | 271,500  | 356,900  | 
7  | 248,600  | 273,000  | 359,200  | 
8  | 251,700  | 274,500  | 361,500  | 
9  | 254,700  | 276,000  | 363,700  | 
10  | 256,500  | 278,000  | 366,000  | 
11  | 258,200  | 280,000  | 368,100  | 
12  | 259,800  | 282,000  | 370,200  | 
13  | 261,400  | 284,000  | 372,200  | 
14  | 262,800  | 286,000  | 373,800  | 
15  | 264,200  | 288,000  | 375,400  | 
16  | 265,500  | 290,000  | 377,000  | 
17  | 266,800  | 292,000  | 378,600  | 
18  | 267,900  | 294,700  | 379,900  | 
19  | 268,900  | 297,300  | 381,200  | 
20  | 269,900  | 299,900  | 382,500  | 
21  | 271,300  | 302,500  | 383,800  | 
22  | 272,800  | 305,000  | 385,400  | 
23  | 274,300  | 307,400  | 387,000  | 
24  | 275,800  | 309,700  | 388,500  | 
25  | 277,300  | 311,800  | 390,000  | 
26  | 278,900  | 313,900  | 391,600  | 
27  | 280,400  | 316,000  | 393,100  | 
28  | 281,900  | 318,100  | 394,600  | 
29  | 283,300  | 320,100  | 396,000  | 
30  | 284,900  | 321,700  | 397,400  | 
31  | 286,400  | 323,200  | 398,800  | 
32  | 287,900  | 324,700  | 400,100  | 
33  | 289,300  | 326,200  | 401,000  | 
34  | 290,600  | 327,800  | 402,200  | 
35  | 291,900  | 329,300  | 403,300  | 
36  | 292,700  | 330,800  | 404,400  | 
37  | 293,500  | 332,200  | 405,400  | 
38  | 294,300  | 333,600  | 406,600  | 
39  | 295,100  | 334,900  | 407,800  | 
40  | 295,900  | 336,200  | 408,900  | 
41  | 296,700  | 337,400  | 410,000  | 
42  | 297,500  | 339,100  | 411,200  | 
43  | 298,200  | 340,700  | 412,400  | 
44  | 298,800  | 342,600  | 413,600  | 
45  | 299,300  | 344,200  | 414,700  | 
46  | 299,800  | 345,800  | 416,200  | 
47  | 300,300  | 347,300  | 417,700  | 
48  | 300,800  | 348,800  | 419,200  | 
49  | 301,300  | 350,400  | 420,600  | 
50  | 301,700  | 352,000  | 421,500  | 
51  | 302,100  | 353,500  | 422,400  | 
52  | 302,500  | 354,900  | 423,200  | 
53  | 302,900  | 356,300  | 424,100  | 
54  | 303,300  | 357,300  | 425,100  | 
55  | 303,700  | 358,300  | 426,100  | 
56  | 304,100  | 359,300  | 426,900  | 
57  | 304,500  | 360,400  | 427,600  | 
58  | 304,900  | 361,700  | 428,400  | 
59  | 305,300  | 363,000  | 429,200  | 
60  | 305,700  | 364,300  | 430,100  | 
61  | 306,100  | 365,600  | 431,100  | 
62  | 306,500  | 366,900  | 432,100  | 
63  | 306,900  | 368,200  | 433,000  | 
64  | 307,300  | 369,500  | 433,900  | 
65  | 307,700  | 370,700  | 434,600  | 
66  | 308,100  | 372,000  | 435,500  | 
67  | 308,500  | 373,300  | 436,400  | 
68  | 308,900  | 374,500  | 437,200  | 
69  | 309,300  | 375,700  | 438,100  | 
70  | 309,700  | 377,000  | 438,900  | 
71  | 310,100  | 378,300  | 439,700  | 
72  | 310,500  | 379,500  | 440,600  | 
73  | 310,900  | 380,700  | 441,300  | 
74  | 311,400  | 382,000  | 441,700  | 
75  | 311,900  | 383,300  | 442,100  | 
76  | 312,400  | 384,500  | 442,500  | 
77  | 312,800  | 385,700  | 442,900  | 
78  | 313,300  | 386,900  | 443,400  | 
79  | 313,800  | 388,000  | 443,800  | 
80  | 314,200  | 389,200  | 444,200  | 
81  | 314,600  | 390,600  | 444,400  | 
82  | 315,100  | 392,000  | 444,800  | 
83  | 315,600  | 393,500  | 445,100  | 
84  | 316,000  | 394,900  | 445,400  | 
85  | 316,400  | 395,900  | 445,700  | 
86  | 316,900  | 397,200  | |
87  | 317,400  | 398,500  | |
88  | 317,900  | 399,900  | |
89  | 318,300  | 401,000  | |
90  | 318,800  | 402,000  | |
91  | 319,200  | 403,000  | |
92  | 319,600  | 404,100  | |
93  | 320,200  | 404,900  | |
94  | 320,700  | 406,000  | |
95  | 321,300  | 407,100  | |
96  | 321,900  | 408,000  | |
97  | 322,300  | 408,900  | |
98  | 322,700  | 409,800  | |
99  | 323,000  | 410,700  | |
100  | 323,300  | 411,600  | |
101  | 323,600  | 412,400  | |
102  | 323,900  | 413,400  | |
103  | 324,200  | 414,400  | |
104  | 324,500  | 415,400  | |
105  | 324,900  | 416,000  | |
106  | 325,400  | 416,700  | |
107  | 325,900  | 417,400  | |
108  | 326,300  | 418,000  | |
109  | 326,700  | 418,400  | |
110  | 327,200  | 418,800  | |
111  | 327,600  | 419,100  | |
112  | 328,100  | 419,400  | |
113  | 328,400  | 419,600  | |
114  | 328,900  | 419,900  | |
115  | 329,300  | 420,200  | |
116  | 329,700  | 420,500  | |
117  | 330,000  | 420,700  | |
118  | 330,400  | 421,000  | |
119  | 330,900  | 421,300  | |
120  | 331,400  | 421,500  | |
121  | 331,600  | 421,700  | |
122  | 332,000  | 422,000  | |
123  | 332,300  | 422,300  | |
124  | 332,600  | 422,500  | |
125  | 332,800  | 422,700  | |
126  | 333,100  | ||
127  | 333,600  | ||
128  | 334,000  | ||
129  | 334,200  | ||
130  | 334,600  | ||
131  | 335,000  | ||
132  | 335,400  | ||
133  | 335,600  | ||
134  | 336,000  | ||
135  | 336,500  | ||
136  | 336,800  | ||
137  | 337,100  | ||
138  | 337,500  | ||
139  | 337,900  | ||
140  | 338,300  | ||
141  | 338,700  | 
備考 この表は、幼稚園に勤務する園長、教諭その他の職員で規則に定めるもの(平成26年4月1日以降に採用される幼稚園教諭を除く。)に適用する。
別表第3(第3条関係)
(平28条例4・追加、平28条例34・一部改正)
1 一般職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事の職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務  | 
3級  | 総括主事の職務  | 
4級  | 総括主査、主査又は主任の職務  | 
5級  | 主幹の職務  | 
6級  | 課長代理の職務  | 
7級  | 副理事又は課長の職務  | 
8級  | 部長又は理事の職務  | 
2 教育職給料表級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 幼稚園の教諭の職務  | 
2級  | 幼稚園の副園長、主査教諭、主任教諭又は高度の知識若しくは経験を必要とする教諭の職務  | 
3級  | 幼稚園の園長の職務  |