○阪南市職員等旅費条例
令和7年12月22日
条例第25号
阪南市職員等旅費条例(昭和47年阪南町条例第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の規定の適用を受ける者をいう。
(2) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関又は国若しくは他の公共団体等の依頼に応じ、又は職員以外の者が本市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。この場合において、当該職員が依頼を受けた機関等から旅費又はこれに代わるべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。
5 前項後段の規定にかかわらず、当該支給された額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たない場合は、その差額を支給することができる。
6 第4項に規定する職員以外の者が出張する場合において支給する旅費の額は、その都度、当該職員以外の者に出張を依頼した機関の任命権者が定める。この場合において、他の機関との間に均衡を失しないように配慮しなければならない。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費及び家族移転費とする。
(鉄道賃)
第6条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 座席指定料金
(船賃)
第7条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
2 船賃の額は、公務の必要に応じ、その利用を特に出張命令権者が認めた場合に限り、現に支払った旅客運賃等による。
(航空賃)
第8条 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
2 航空賃の額は、公務の必要に応じ、その利用を特に出張命令権者が認めた場合に限り、現に支払った旅客運賃等による。
(車賃)
第9条 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
2 車賃の額は、現に支払った旅客運賃等による。
(宿泊費)
第10条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第12条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(転居費及び家族移転費)
第13条 赴任に伴う転居について、市長が必要と認める場合に限り、転居費を支給することができる。
2 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給することができる。
3 前2項の場合における転居費及び家族移転費の額は、国家公務員の例に準じ市長が定める。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下この条において「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして計算した旅費
(遺族の旅費)
第15条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する当該職員の旅費とする。
(旅費の調整)
第16条 市長は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。
(旅費の返納)
第17条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、市長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、市長が定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阪南市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(阪南市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 阪南市固定資産評価審査委員会条例(昭和47年阪南町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年阪南町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阪南市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略