○阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年10月20日

条例第26号

注 平成20年9月5日条例第21号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、この市の議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例21・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 530,000円

(2) 副議長 月額 480,000円

(3) 議員 月額 460,000円

2 前項の議員報酬は、議長及び副議長にあっては選挙された日、議員にあっては職に就いた日からそれぞれ支給する。この場合において、その選挙され、又は職に就いた日が月の1日以外のときは、その月の現日数を基礎として日割によって計算した議員報酬を支給する。

3 議員報酬の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(平20条例21・一部改正)

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その事由の生じた日までの議員報酬を支給する。この場合において、議員報酬の計算方法は、前条第2項後段の規定を準用する。

2 議長、副議長及び議員が死亡によりその職を離れたときは、その事由の生じた日の属する月までの議員報酬を支給する。

(平20条例21・一部改正)

(議員報酬の重複支給の禁止)

第3条の2 第2条第1項に規定する議員報酬は、いかなる場合においても同一の者に対して重複して支給しない。

(平20条例21・一部改正)

(長期欠席による議員報酬の減額)

第3条の3 第2条の規定に関わらず、議員が長期欠席した場合における議員報酬は、当該議員報酬額に次の各号に掲げる長期欠席の期間の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下この条及び第5条の2において「減額割合」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 60日を超え75日以下の期間 100分の50

(2) 75日を超え90日以下の期間 100分の75

(3) 90日を超える期間 100分の100

2 前項の規定は、議員が市議会の会議等(議会の本会議、臨時会及び阪南市議会委員会条例(平成3年阪南町条例第40号)の規定により設置された委員会をいう。以下この条において同じ)を欠席した日から起算して60日を超える日から市議会の会議等に出席した日の前日まで適用し、減額される月(以下この条において「減額月」という。)の初日から末日まで減額して支給する場合を除き、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

4 次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席の期間に含めないものとする。

(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成4年阪南市条例第1号)の規定により認定された公務上の災害又は通勤による災害

(2) 議員の出産(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内の期間)

(3) 感染症の罹患(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であるときに限る。)

(4) その他、議長が議会運営委員会に諮り、やむを得ないと認めたとき。

(令4条例28・追加)

(議員報酬の一時差止処分)

第3条の4 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下この項において「逮捕等」という。)を受けたときは、第2条の規定にかかわらず、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(第3項において「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。

2 前項の議員報酬の一時差止めの際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき、又は支給日が差し迫っているため一時差止めができないときは、翌月分の議員報酬から当該一時差し止めるべき額を差し引く。

3 前2項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

4 第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた議員が、当該一時差止処分に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分が行われたとき、又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下この項において同じ。)が確定したときは、速やかに当該一時差止処分を取り消し、公訴を提起しない処分があった日又は無罪判決が確定した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、当該議員が議員の資格を失っているときも、同様とする。

(令4条例28・追加)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、阪南市職員等旅費条例(昭和47年阪南町条例第36号)別表第1による特別職の職にある者の旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の200を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき議員報酬の月額とする。

4 前3項の規定による期末手当の支給について、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給料表8級以上の職員に相当する職員として、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 期末手当の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(平20条例21・平21条例27・平22条例17・平23条例9・平26条例23・平28条例1・令2条例30・令4条例5・令4条例28・一部改正)

(長期欠席による期末手当の減額)

第5条の2 基準日において長期欠席があるときの期末手当は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により受けるべき期末手当の額から、当該期末手当の額に第3条の3第1項の規定により当該基準日に適用された減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(令4条例28・追加)

(期末手当の一時差止処分)

第5条の3 議員が基準日において、一時差止処分を受け、公訴を提起しない処分が行われていないときは、第5条の規定にかかわらず、期末手当の支給を一時差し止める。

2 第3条の4第4項の規定は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分について準用する。

(令4条例28・追加)

(一時差し止めた議員報酬及び期末手当の不支給)

第6条 第3条の4第1項及び第2項並びに前条第1項の規定により支給を一時差し止めた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止処分に係る刑事事件について、有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。

(令4条例28・追加)

(端数計算)

第7条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(令4条例28・追加)

(減額、一時差止め及び不支給の効力)

第8条 この条例の規定による減額、一時差止め及び不支給については、当該減額、一時差止め及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬及び期末手当に限り、その効力を有する。

(令4条例28・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成12年3月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。

3 平成13年3月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と読み替えるものとする。

4 平成14年3月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当については、第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平21条例17・追加)

6 第5条第4項の規定の適用については、平成23年4月1日から平成25年9月30日までの間においては、同項中「100分の20」とあるのは「100分の15」とする。

(平23条例9・追加)

7 平成31年4月1日から令和2年4月30日までの間に支給する第2条第1項に規定する議員報酬の月額については、当該議員報酬の月額に100分の95を乗じて得た額とする。

(平31条例10・追加、令2条例13・一部改正)

8 令和2年5月1日から令和2年5月31日までの間に支給する第2条第1項に規定する議員報酬の月額については、当該議員報酬の月額に100分の75を乗じて得た額とする。

(令2条例13・追加)

9 令和2年6月1日から令和2年9月30日までの間に支給する第2条第1項に規定する議員報酬の月額については、当該議員報酬の月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(令2条例13・追加)

10 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に支給する第2条第1項に規定する議員報酬の月額については、当該議員報酬の月額に100分の95を乗じて得た額とする。

(令2条例13・追加)

11 第9項に規定する期間に支給する第5条第1項の期末手当について、当該期末手当の額を算出する場合には、第9項中「100分の90」とあるのは、「100分の95」と読み替えるものとする。

(令2条例13・追加)

(昭和48年11月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月7日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、昭和54年3月に支給する期末手当については、同条同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えるものとする。

(昭和55年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬、期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬、期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年12月27日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬、期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬・期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年12月28日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第1項の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬、期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年12月27日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬・期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第23号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第33号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年2月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成9年12月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第44号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月26日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年1月1日から施行する。

(平成20年9月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月27日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第16号で令和4年4月15日から施行)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項並びに阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、212.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月22日条例第28号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年10月20日 条例第26号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第26号
昭和48年11月21日 条例第40号
昭和49年3月15日 条例第6号
昭和49年12月23日 条例第40号
昭和50年3月17日 条例第3号
昭和51年3月16日 条例第6号
昭和51年12月2日 条例第26号
昭和52年3月19日 条例第11号
昭和53年3月20日 条例第4号
昭和53年12月7日 条例第21号
昭和55年3月24日 条例第2号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和59年12月27日 条例第20号
昭和61年12月25日 条例第21号
昭和63年12月27日 条例第13号
平成元年12月27日 条例第30号
平成2年12月28日 条例第15号
平成3年12月27日 条例第48号
平成4年12月25日 条例第23号
平成5年12月27日 条例第23号
平成6年12月28日 条例第33号
平成7年3月31日 条例第5号
平成8年2月28日 条例第1号
平成9年12月8日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第20号
平成11年12月27日 条例第44号
平成12年12月28日 条例第41号
平成13年12月26日 条例第34号
平成14年12月27日 条例第37号
平成15年11月26日 条例第25号
平成17年12月1日 条例第35号
平成20年9月5日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年3月30日 条例第9号
平成26年12月22日 条例第23号
平成28年3月14日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第10号
令和2年5月1日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月25日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第28号