○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年10月20日

条例第27号

注 平成19年12月27日条例第23号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、この市の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例20・令元条例18・令元条例21・令2条例4・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 日額で定めのある者の報酬は、1日につきその全額をその都度支給する。

3 月額で定めのある者の報酬は、月の1日から末日までの期間につき、その全額を月末に支給する。

4 年額で定めのある者の報酬は、4月1日から翌年の3月31日までの期間につき、その全額を年度末に支給する。

5 前2項の場合において、新たに職に就いたときはその日から報酬を支給し、職を離れたときはその日まで、死亡したときはその月までの報酬をその都度支給する。

6 特別職の職員の報酬は、いかなる場合においても同一の者に対し重複して支給しない。

(平20条例20・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(準用規定)

第4条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、阪南市職員等旅費条例(昭和47年阪南町条例第36号)の関係規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第24号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年10月4日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年12月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)、特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第30号)、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成2年阪南町条例第14号)、阪南市特別職給料等審議会条例(平成3年阪南町条例第23号)、阪南市職員の厚生制度に関する条例(平成17年阪南市条例第31号)若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例(平成25年阪南市条例第27号)の規定又は教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和47年阪南町条例第31号)の廃止は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例、阪南市特別職等の職員の退職手当に関する条例、阪南市特別職給料等審議会条例、阪南市職員の厚生制度に関する条例若しくは阪南市教育委員会評価委員会条例の規定又は廃止前の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(以下「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

6 施行日から4年を経過するまでの間に任命される教育委員会の委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で市長が定めるものとする。

7 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正法附則第5条の規定により教育委員会の委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成27年3月27日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から施行する。

(平成31年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平19条例23・平19条例25・平20条例20・平22条例5・平22条例24・平23条例24・平25条例23・平25条例33・平26条例1・平27条例2・平27条例6・平27条例29・平28条例6・平28条例20・平28条例27・平28条例28・平28条例29・平28条例30・平31条例2・平31条例3・令元条例1・令元条例10・令元条例14・令元条例18・令元条例21・令2条例4・令2条例33・令3条例3・令3条例13・令3条例23・令4条例2・令4条例15・令4条例18・令5条例1・令5条例15・一部改正)

区分

報酬額

旅費額

教育委員会委員

年額 300,000円

阪南市職員等旅費条例別表第1による特別職の職にあるものの旅費相当額

農業委員会会長

〃  240,000円

農業委員会委員

〃  180,000円

農地利用適正化推進委員

〃  180,000円

公平委員会委員

〃  40,000円

選挙管理委員会委員長

〃  180,000円

選挙管理委員会委員

〃  150,000円

監査委員

〃  400,000円

市議会議員の中から選出された監査委員

〃  200,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,500円

固定資産評価員

〃  6,500円

選挙長

選挙1回につき 12,000円

投票所の投票管理者

日額 13,000円

期日前投票所の投票管理者

〃  11,200円

開票管理者

選挙1回につき 12,000円

選挙立会人

〃  10,000円

投票所の投票立会人

日額 11,000円

ただし、立会時間が投票時間の2分の1の場合は、5,500円とする。

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

ただし、立会時間が投票時間の2分の1の場合は、4,800円とする。

開票立会人

選挙1回につき 10,000円

消防団長

年額 106,000円

消防団副団長

〃  80,000円

消防団分団長

〃  66,000円

消防団副分団長

〃  57,000円

消防団部長

〃  54,000円

消防団班長

〃  48,000円

消防団員

〃  45,000円

教育支援委員会委員

〃  50,000円

スポーツ推進委員

〃  25,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 6,500円

介護保険運営協議会委員

〃  6,500円

老人ホーム入所判定委員会委員

〃  6,500円

予防接種健康被害調査委員会委員

〃  6,500円

自治基本条例推進委員会委員

〃  6,500円

市民協働推進委員会委員

〃  6,500円

阪南市行政サービス協働化制度審査会委員

〃  6,500円

住民投票長

住民投票1回につき 12,000円

住民投票の開票管理者

〃  12,000円

住民投票の開票立会人

〃  10,000円

住民投票の投票所の投票管理者

日額 13,000円

住民投票の期日前投票所の投票管理者

〃  11,200円

住民投票の投票所の投票立会人

日額 11,000円

ただし、立会時間が投票時間の2分の1の場合は、5,500円とする。

住民投票の期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

ただし、立会時間が投票時間の2分の1の場合は、4,800円とする。

総合計画審議会委員

日額 6,500円

外部評価委員会委員

〃  6,500円

おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会委員

〃  6,500円

都市計画審議会委員

〃  6,500円

公共交通基本計画検討委員会委員

〃  6,500円

住居表示審議会委員

〃  6,500円

税政審議会委員

〃  6,500円

教育委員会評価委員会委員

〃  6,500円

(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会委員

〃  6,500円

学校のあり方検討委員会委員

〃  6,500円

義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員

〃  6,500円

いじめ防止対策委員会委員

日額 10,500円

ただし、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る調査(以下「重大事態調査」という。)業務を行う場合は、時給9,800円とする。

いじめ問題再調査委員会委員

日額 10,500円

ただし、重大事態調査の結果について必要な調査業務を行う場合は、時給9,800円とする。

社会教育委員

日額 6,500円

公民館運営審議会委員

〃  6,500円

スポーツ推進審議会委員

〃  6,500円

文化センター協議会委員

〃  6,500円

図書館協議会委員

〃  6,500円

教育委員会指定管理者選定委員会委員

〃  6,500円

特別職給料等審議会委員

〃  6,500円

退職手当審査会委員

〃  10,500円

公務災害補償等認定委員会委員

〃  6,500円

公務災害補償等審査会委員

〃  6,500円

公共料金等適正化審議会委員

〃  6,500円

民生委員推薦会委員

〃  6,500円

子ども・子育て会議委員

〃  6,500円

障害者施策推進協議会委員

〃  6,500円

児童発達支援センター指定管理者選定委員会委員

〃  6,500円

防災会議委員

〃  6,500円

防災会議専門委員

〃  6,500円

国民保護協議会委員

〃  6,500円

国民保護協議会専門委員

〃  6,500円

人権擁護に関する審議会委員

〃  6,500円

男女共同参画推進審議会委員

〃  6,500円

文化財保護審議会委員

〃  6,500円

空家等対策協議会委員

〃  6,500円

環境審議会委員

〃  6,500円

プロポーザル選定委員会委員

〃  6,500円

社会教育指導員

月額 100,000円

介護認定審査会委員

介護認定審査会1回につき 18,000円

障害支援区分認定審査会委員

障害支援区分認定審査会1回につき 18,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 10,500円

行政不服審査会委員

〃  10,500円

入札監視委員会委員

〃  10,500円

臨時又は非常勤の嘱託員及びこれに準ずる者

月額 300,000円以内

日額 10,000円以内

時給 3,500円以内

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年10月20日 条例第27号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第27号
昭和48年3月16日 条例第4号
昭和49年3月15日 条例第7号
昭和49年12月23日 条例第41号
昭和50年3月17日 条例第4号
昭和51年3月16日 条例第7号
昭和53年3月20日 条例第5号
昭和53年6月5日 条例第14号
昭和55年3月24日 条例第5号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和58年3月31日 条例第18号
昭和60年3月25日 条例第6号
昭和61年3月29日 条例第9号
昭和63年3月28日 条例第5号
昭和63年9月24日 条例第12号
平成元年3月28日 条例第6号
平成2年12月18日 条例第13号
平成3年3月30日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第1号
平成10年6月15日 条例第14号
平成10年6月15日 条例第15号
平成11年3月31日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第5号
平成11年6月24日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第4号
平成12年6月16日 条例第28号
平成12年10月4日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年6月25日 条例第15号
平成15年12月29日 条例第33号
平成16年12月28日 条例第18号
平成17年3月31日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第5号
平成19年12月27日 条例第23号
平成19年12月27日 条例第25号
平成20年9月5日 条例第20号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年12月29日 条例第24号
平成23年12月28日 条例第24号
平成25年9月4日 条例第23号
平成25年12月24日 条例第33号
平成26年3月27日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第6号
平成27年12月22日 条例第29号
平成28年3月30日 条例第6号
平成28年6月30日 条例第20号
平成28年12月27日 条例第27号
平成28年12月27日 条例第28号
平成28年12月27日 条例第29号
平成28年12月27日 条例第30号
平成31年3月27日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第1号
令和元年9月26日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年3月27日 条例第4号
令和2年12月22日 条例第33号
令和3年3月25日 条例第3号
令和3年6月28日 条例第13号
令和3年12月22日 条例第23号
令和4年3月25日 条例第2号
令和4年6月13日 条例第15号
令和4年9月29日 条例第18号
令和5年3月27日 条例第1号
令和5年6月26日 条例第15号