○阪南市職員等旅費条例

昭和47年10月20日

条例第36号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 常勤の特別職の職員及び一般職の職員が公務のために旅行したときは、別表第1に掲げる旅費を支給する。

2 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費は、別に市長が定める。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道賃、軌道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とし順路により支給する。ただし、公務の都合又は天災その他已むを得ない事由により順路により難い場合においては、その現に通過した経路による。

(旅行中に年度経済、職務の変更のあった場合)

第4条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分して計算する。

(旅費の定額を異にする場合)

第5条 1日中旅費の定額を異にする場合においては、多きに従ってこれを支給する。

(特別の旅行及び常時の出張)

第6条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、市長はこの条例により計算した旅費額の範囲内でその旅費額を減じて支給することができる。

2 常時現場を巡視し又は常時出張する必要がある職員については、特に旅費額を定め月額又は日額をもってこれを支給することができる。

3 旧下荘地域に対し出張するときは、鉄道賃の実費を支給する。

第2章 鉄道賃、船賃、車賃及び航空賃

(鉄道、水路、陸路、空路旅行)

第7条 鉄道又は軌道旅行には、鉄道賃、軌道賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。

2 空路旅行には、航空賃を支給する。

3 陸路旅行とは、陸上の旅行にして鉄道、軌道によらないものをいう。

4 別表第1の鉄道賃及び軌道賃の欄に掲げる運賃所要額のほか、特別急行料金又は急行料金を支給する。

5 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合に限り、特別車両料金及び座席指定料金を支給することができる。

6 別表第1の船賃の欄に掲げる運賃所要額のほか、市長が必要と認める場合に限り、特別船室料金を支給することができる。

(車賃)

第8条 車賃は、その通過した路程を合算してこれを支給する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第9条 特別の事情により前条によって計算した車賃をもって、その実費を支弁し難い場合においては、その実費の額を支給する。

(公用船車使用のとき)

第10条 公用の船車等により旅行する場合においては、鉄道賃、軌道賃、船賃又は車賃はこれを支給しない。

第3章 日当及び宿泊料

(日当及び宿泊料の計算)

第11条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。

2 水路旅行には、天災その他やむを得ない事由により、上陸宿泊した場合のほかは、宿泊料を支給しない。

(旅行日数の計算)

第12条 旅行日程は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中、天災その他の已むを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることができない。ただし、1日未満の端数はこれを1日とする。

(特定地の出張)

第13条 別表第2に定める特定地に出張したときは、同表に定める日当を支給する。

第4章 解職及び退職者の旅費

(帰郷旅費)

第14条 旅行中解職となったときは、前職相当の帰郷旅費を支給する。ただし、刑に処せられ、又は懲戒処分により解職せられた者はこの限りでない。

(事務引継ぎ等のために必要な旅費)

第15条 事務引継ぎ又は残務整理のため、退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。

第5章 雑則

第16条 国、府、県又は他の公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(旅費の調整)

第17条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の阪南町職員旅費条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員旅費条例別表第1中一般職5級以下の職員のうち、主幹の職については、なお従前の例による。

(平成3年12月17日条例第43号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年阪南町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和47年阪南町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月29日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

旅費額

該当者

鉄道賃及び軌道賃

船賃

航空賃及び車賃

日当

宿泊料

市長、副市長、教育長及びその他の職員

運賃所要額

運賃所要額

実費

2,000円

13,000円

別表第2(第13条関係)

特定地及び日当

地域

日当

大阪府及び和歌山県(和歌山市、海南市、紀の川市及び岩出市に限る。)

三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県及び和歌山県(和歌山市、海南市、紀の川市及び岩出市を除く。)

1,000円

阪南市職員等旅費条例

昭和47年10月20日 条例第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第36号
昭和48年3月16日 条例第9号
昭和52年3月19日 条例第14号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和61年12月25日 条例第27号
昭和63年3月28日 条例第7号
平成2年12月28日 条例第19号
平成3年12月17日 条例第43号
平成7年3月31日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第12号
平成13年3月30日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第29号
平成18年12月29日 条例第39号