○職員の分限に関する条例
昭和47年10月20日
条例第17号
注 令和元年9月26日条例第12号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、あらかじめ任命権者の指定した医師の診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 第1項の規定に該当する者で休職のままその期間が満期に至った場合は、当然退職とする。
(令元条例18・一部改正)
(休職の身分)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(令元条例18・一部改正)
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(令元条例12・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に必要な事項は、任命権者が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第12号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。