○阪南市人事行政の運用等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 任免及び職員数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 分限及び懲戒の状況

(6) 服務の状況

(7) 退職管理の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28条例9・令元条例18・令4条例23・一部改正)

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28条例6・一部改正)

(公表)

第4条 市長は、第2条第1項及び前条第1項の規定による報告を受けたときは、毎年度末日までに、第2条第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条第1項の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 市広報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阪南市人事行政の運用等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 その他
沿革情報
平成17年3月31日 条例第2号
平成28年3月30日 条例第6号
平成28年3月30日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第18号
令和4年12月22日 条例第23号