○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年10月20日

条例第18号

注 令和元年12月23日条例第18号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(令元条例18・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例18・令4条例23・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月13日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(阪南市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

31 阪南市職員の厚生制度に関する条例(平成17年阪南市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年10月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第18号
平成11年12月13日 条例第40号
平成18年3月31日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第18号
令和4年12月22日 条例第23号