○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年10月20日

条例第34号

注 平成20年3月31日条例第9号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号)第29条の規定に基づき、一般職の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 市税徴収業務手当

(2) 社会福祉業務手当

(3) 感染症防疫作業手当

(4) 行旅死亡人収容作業手当

(5) 火葬作業手当

(6) 緊急呼出手当

(7) 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当

 収集業務手当

 死獣収集手当

(平23条例13・一部改正)

(市税徴収業務手当)

第3条 市税徴収業務手当は、職員が市税の徴収業務に従事したとき、別表第1により支給する。

(社会福祉業務手当)

第4条 社会福祉業務手当は、福祉事務所に勤務する職員が福祉関係法令に基づき援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、これらの者に面接し、本人の環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の業務に従事したとき、別表第1により支給する。

(感染症防疫作業手当)

第5条 感染症防疫作業手当は、職員が一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体(以下「病原体」という。)の付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は病原体を有する家畜若しくは病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき、別表第1により支給する。

(平20条例22・一部改正)

(行旅死亡人収容作業手当)

第6条 行旅死亡人収容作業手当は、職員がこの作業に従事したとき、別表第1により支給する。

(火葬作業手当)

第7条 火葬作業手当は、職員が火葬作業に従事したとき、別表第1により支給する。

(緊急呼出手当)

第8条 緊急呼出手当は、職員が勤務時間外又は休日等に呼出しを受けて業務に従事したとき、別表第1により支給する。

(平23条例13・旧第9条繰上)

(清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当は、別表第2により支給する。

(平23条例13・旧第12条繰上・旧第10条繰上・一部改正)

(支給方法)

第10条 特殊勤務手当は、その月分を月末に精算して翌月支給する。

(平23条例13・旧第14条繰上・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和63年3月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年度に限り、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例別表第2の規定による公用車運転作業従事職員の特殊勤務手当及び小型バス運転作業従事職員の特殊勤務手当は「月額5,000円」とあるのを、「月額7,000円」と読み替えてこの条例を適用する。

(昭和63年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年12月28日条例第32号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成13年11月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日条例第32号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条―第8条関係)

(平23条例13・全改・一部改正)

各種手当額表

手当の名称

支給対象

手当の額

市税徴収業務手当

市税徴収業務に従事する職員

日額

100円

社会福祉業務手当

社会福祉業務に従事する職員

日額

100円

感染症防疫作業手当

感染症防疫作業に従事する職員

日額

600円

行旅死亡人収容作業手当

行旅死亡人の収容作業に従事する職員

1件

2,000円

火葬作業手当

火葬作業に従事する職員

1回

1,000円

緊急呼出手当

深夜の場合

1回

1,500円

深夜以外の場合

1回

1,000円

別表第2(第9条関係)

(平23条例13・旧別表第3繰上・一部改正)

清掃作業に従事する職員の手当額表

手当の名称

支給対象

手当の額

収集業務手当

収集業務に従事する職員

日額 400円

死獣収集手当

犬・猫等の死体収集に従事する職員

1匹 1,500円

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年10月20日 条例第34号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第34号
昭和48年6月30日 条例第25号
昭和49年3月15日 条例第11号
昭和51年3月16日 条例第8号
昭和52年3月19日 条例第8号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和61年3月29日 条例第10号
昭和61年12月25日 条例第26号
昭和63年3月28日 条例第6号
昭和63年12月27日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第7号
平成3年3月30日 条例第7号
平成7年12月28日 条例第32号
平成10年3月30日 条例第2号
平成11年3月31日 条例第6号
平成11年6月24日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月17日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第9号
平成17年9月1日 条例第32号
平成20年3月31日 条例第9号
平成20年6月26日 条例第18号
平成20年10月1日 条例第22号
平成23年3月30日 条例第13号