○阪南市職員職務執行規則

平成11年3月31日

規則第11号

注 平成19年1月26日規則第5号から条文注記入る。

阪南市職員職務執行規則(昭和49年阪南町規則第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 主体機能

第1節 分掌事務等(第3条―第5条)

第2節 職及び職位(第6条・第7条)

第3節 職員の職務及び権限(第8条―第12条)

第4節 職員の配置等(第13条―第15条)

第5節 情報の提供等(第16条・第17条)

第6節 専決及び代決権限(第18条―第20条)

第7節 職務権限の行使及び責任処理(第21条―第23条)

第3章 補完機能(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市の事務組織並びにその運営の基本原則、阪南市事務分掌条例(昭和47年阪南町条例第6号)に規定する分掌事務、市政事務執行における職、職位、職務権限及び事務執行体制並びにこれらの補完機能についての基本的事項を定めることにより、責任体制の確立と事務の機能的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(平20規則15・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 決裁 市長及び専決権者(専決する者をいう。以下同じ。)又は代決権者(代決する者をいう。以下同じ。)が事案の処理に関し、意思決定をすること。

(2) 専決 特定の事案に関し、一定の職員に意思決定をさせること。

(3) 代決 市長又は専決権者が不在である場合において、その者に代わって、一定の職員に意思決定をさせること。

(4) 不在 市長又は専決権者が出張、欠勤、休暇等の事由により、意思決定を行うことができないこと。

(5) 合議 意思決定を行うに当たって、関係部門との意見の交換又は協議及び調整を行うこと。

(6) 部 阪南市事務分掌条例第1条に定める部をいう。

(平20規則15・一部改正)

第2章 主体機能

第1節 分掌事務等

(課等の設置)

第3条 部に課及び室(以下「課等」という。)を置く。

2 部に設置する課等の名称及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。

3 課等の事務を効果的に処理するため、担当制又は班制を採用することができるものとする。

4 阪南市福祉事務所設置条例(平成3年阪南町条例第1号)に規定する阪南市福祉事務所の分課については、別表第1に規定する健康福祉部市民福祉課、健康福祉部生活支援課、こども未来部こども政策課及びこども未来部こども支援課をもって充てる。

5 阪南市防災コミュニティセンター条例(平成28年阪南市条例第7号)により設置された阪南市防災コミュニティセンターは総務部危機管理課に、阪南市し尿処理施設条例(平成18年阪南市条例第36号)により設置されたはんなん浄化センターMIZUTAMA館は市民部生活環境課に、阪南市立保育所条例(昭和62年阪南町条例第1号)により設置された保育所はこども未来部こども政策課に、阪南市立保健センター条例(昭和61年阪南町条例第3号)により設置された阪南市立保健センターは健康福祉部健康増進課にそれぞれ所属するものとする。

(平19規則5・平20規則15・平21規則2・平22規則8・平28規則4・平30規則6・令3規則17・令4規則9・一部改正)

(新規発生事務の分掌等の決定)

第4条 前条第2項に定めるもののほか、新たに事務が発生した場合は、行政経営会議に諮り、事務の分掌を決定するものとする。

(平23規則19・平30規則6・一部改正)

(執務の原則)

第5条 この規則に定める組織の運営に当たって職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。

(2) 関係部門との意思の疎通を図り、分掌事務に間隙が生じないよう努めるものとする。

(3) 常に前向きの姿勢で相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めなければならない。

(平24規則4・全改、令3規則17・一部改正)

第2節 職及び職位

(市に置く職)

第6条 別に定めがあるものを除くほか、市に置く職は、次に定めるところによる。

(1) 部に部の長(以下「部長」という。)を置く。

(2) 福祉事務所に福祉事務所長を置く。

(3) 課等に課等の長(以下「課長」という。)を置く。

2 部に理事、次長及び副理事を置くことができる。

3 課等に参事、課長代理(室にあっては、室長代理をいう。以下同じ。)、主幹、総括主査、主査及び主任を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、別に職を置くことができる。

(平19規則5・平20規則38・平22規則8・平23規則5・平28規則25・一部改正)

(職員の階層区分)

第7条 職員の階層区分は、次のとおりとする。

階層区分

第1階層

第2階層

第3階層

第4階層

第5階層

第6階層

第7階層

職名

部長

理事

福祉事務所長

次長

副理事

課長

室長

参事

課長代理

室長代理

主幹

総括主査

主査

主任

総括主事

主事

(平19規則5・平20規則38・平22規則8・平23規則5・平28規則25・一部改正)

第3節 職員の職務及び権限

(部長等の職務及び権限)

第8条 部長等は、行政運営の首脳幹部として、全市的な広い視野から市長が行う重要施策の決定を補佐するとともに、分掌事務の円滑な執行に努めなければならない。

2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市政の基本方針に基づき、分掌事務の目標及び実施方針等を設定して、計画的に執行すること。

(2) 部相互間及び部内の連絡協調に努めること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 部内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を統括処理し、部内の適正な運営に努め、分掌事務の効果的な執行を図ること。

(5) 上司の命を受け、所属職員を指導監督し、分掌事務を統括すること。

(6) 理事、次長及び副理事並びに課長等の能力を適正に把握し、指導育成すること。

3 理事の職務は、上司を補佐するとともにおおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、全市的な視野から担任事務の企画、立案等を行うこと。

(2) 担任事務の目標及び実施方針等を決定して、業務を統括すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 担任事務に従事する部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

4 次長及び副理事の職務は、上司を補佐するとともにおおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、担任事務の直接の遂行者として部下職員を指導監督し、担任事務を遂行すること。

(2) 担任事務の目標及び実施方針等を立案し、業務を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 担任事務に従事する部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

(平24規則4・一部改正)

(課長等の職務及び権限)

第9条 課長等は、分掌事務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理的、能率的な遂行に努めなければならない。

2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して分掌事務を遂行すること。

(2) 市政の基本方針及び部の方針等に基づき、分掌事務の実施計画を策定して適切な進行管理及び厳正な執行を図ること。

(3) 部内各課との連絡協調を図ること。

(4) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(5) 課内の管理業務(業務分担、文書、予算、職員配置等)を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚を図ること。

(6) 部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

3 参事の職務は、課長を補佐するとともにおおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、担任事務の直接の遂行者として部下職員を指導監督し、担任事務を遂行すること。

(2) 担任事務の目標及び実施方針等を立案し、業務を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 担任事務に従事する部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

(平24規則4・一部改正)

(課長代理等の職務及び権限)

第10条 課長代理等は、課長を補佐して分掌事務の能率的かつ効果的な処理に努めなければならない。

2 課長代理の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、分掌事務の処理に当たること。

(2) 部内各課との連絡協調を図ること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 課内の管理業務(業務分担、文書、予算、職員配置等)の適切な処理を図ること。

(5) 部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

3 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、課の方針等に基づき、担任事務の企画、立案等を行うこと。

(2) 上司の命を受け、担任事務の直接の遂行者としてその処理に当たること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 知識と経験をいかし、高度で専門的な業務を遂行すること。

(5) 部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

(平24規則4・一部改正)

(総括主査等の職務及び権限)

第11条 総括主査等は、分掌事務の直接の遂行者として業務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。

2 総括主査の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、分掌事務の遂行の総括に当たること。

(2) 分掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て部下職員に明示するとともに、その計画を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調を図ること。

(5) 知識と経験をいかし、高度で専門的な業務を遂行すること。

(6) 部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

3 主査の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、分掌事務の遂行に当たること。

(2) 分掌事務の処理計画を立案し、直接の遂行者としてその計画を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調を図ること。

(5) 知識と経験をいかし、高度で専門的な業務を遂行すること。

(6) 部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

4 主任の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、担当事務を処理すること。

(2) 課の方針等に基づき、担当事務の企画、立案等を行うこと。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調を図ること。

(5) 知識と経験をいかし、高度で専門的な業務を遂行すること。

(6) 部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

(平20規則38・平24規則4・一部改正)

(総括主事等の職務)

第12条 総括主事等は、分掌事務の直接の遂行者として業務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。

2 総括主事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、担当事務に従事すること。

(2) 常に問題意識を持ち、必要な改善及び改革を提案すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 職員相互間において協調して業務を遂行すること。

(5) 専門能力と知識を駆使し、職場の目標達成に向けて積極的に業務を遂行すること。

(6) 部下職員の能力を適正に把握し、指導育成すること。

3 主事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、担当事務に従事すること。

(2) 常に問題意識を持ち、必要な改善及び改革を提案すること。

(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(4) 職員相互間において協調して業務を遂行すること。

(5) 専門能力と知識を駆使し、職場の目標達成に向けて積極的に業務を遂行すること。

(平24規則4・全改)

第4節 職員の配置等

(職員の配置)

第13条 部における職員の配置は、事務量、執行計画及び職員の適応職能等を勘案して部長がこれを定めるものとする。

(職員の流動的配置変更)

第14条 部長は、分掌事務について次に掲げる場合は、職員の流動的な配置変更を行い、事務が機能的かつ能率的に執行できるよう努めるものとする。

(1) 新規発生事務を分掌する場合において配置変更を必要とするとき。

(2) 進行状況の調査により事務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期間内に事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他配置変更を必要とするとき。

(平20規則15・一部改正)

(事務内容の疑義等の処置)

第15条 部長は、部において事務の内容について疑義が生じたとき、又は事務の異動若しくは変更を行うことにより能率的な事務執行が図られると認めるときは、関係部長及び総務部長と協議の上、事務の異動又は変更を行うことができる。

(平22規則8・令3規則17・一部改正)

第5節 情報の提供等

(情報の提供)

第16条 職員は、情報を入手したときは、速やかに文書により上司に報告するものとする。ただし、軽易なものについては、口頭によることができるものとする。

2 職員は、自ら情報を収集し、又は報告された情報のうち意思決定に関連があると認められるものについては、自ら当該職員に連絡し、若しくは指示し、又は報告するものとする。

(平20規則15・一部改正)

(合議)

第17条 事務執行上、合議を必要とする場合は、起案文書又は文書の写しにより合議し、承認、確認等を行うものとする。ただし、軽易なものについては、口頭によることができるものとする。

第6節 専決及び代決権限

(専決権限)

第18条 次の事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市政運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 重要な事業計画の立案及びその実施方針の決定に関すること。

(3) 市長が行う表彰等の被表彰者等の決定に関すること。

(4) 市以外の者が行う表彰等の被表彰者等の推薦に関すること。

(5) 行政組織に関すること。

(6) 附属機関を設置し、又は廃止すること。

(7) 議会の招集に関すること。

(8) 条例、規則、規程及び重要な訓令の制定又は改廃に関すること。

(9) 告示及び公告に関すること。

(10) 請願に関すること。

(11) 特に重要な訴訟、調停、不服申立て、和解、あっせん及び仲裁に関すること。

(12) 特に重要な行政処分及び行政代執行に関すること。

(13) 職員の定数、進退、賞罰、給与、身分及び服務に関すること。

(14) 副市長の身分及び服務に関すること。

(15) 副市長並びに宿泊を要する部長及び理事の出張命令並びにその復命に関すること。

(16) 附属機関の委員の任免に関すること。

(17) 1件200万円以上の公有財産の取得、交換、処分及び貸借に関すること。

(18) 別表第2の第3支出負担行為専決事項に規定する金額以上の支出負担行為に関すること。

(19) 別表第2の第4支出命令専決事項に規定する金額以上の支出命令に関すること。

(20) 予算の編成に関すること。

(21) 市税の調定に関すること。

(22) 予算外義務負担に関すること。

(23) 特別会計の設置及び継続費の設定に関すること。

(24) 予算の繰越使用及び継続費の繰越使用に関すること。

(25) 支出の特例に関すること。

(26) 各種の契約に係る違約金の徴収又は減免に関すること。

(27) 起債の新設、追加更正及び一時借入れに関すること。

(28) 負担付寄附又は贈与に関すること。

(29) 専決処分に関すること。

(30) 基金の設置、管理又は処分に関すること。

(31) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(32) 町若しくは字の区域又は名称の廃止及び新設に関すること。

(33) 法令に基づく申請、協議及び諮問に関すること。

(34) 前各号に類すると認められる重要、異例、新規及び疑義のある事項に関すること。

2 副市長、部長及び課長が専決すべき事項は、別表第2のとおりとする。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる者とし、この規則の規定を適用する。

(1) 部長とみなす者 市長部局から出向し当該事務に従事させる者として、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び固定資産評価審査委員会事務局長

(2) 課長とみなす者 保育所長並びに会計管理者の補助組織設置規則(平成19年阪南市規則第10号)第2条第1項に定める課長及び市長部局から出向し当該事務に従事させる者として、議会事務局庶務課長、選挙管理委員会事務局次長、公平委員会事務局次長、監査委員事務局次長、農業委員会事務局次長及び固定資産評価審査委員会事務局次長

(平19規則16・平21規則2・平23規則5・平24規則4・平28規則25・令2規則18・令3規則17・一部改正)

(類推による専決権限)

第19条 前条の規定により専決権限を有する職位は、別表第2に掲げる事項以外のものであっても、主管の専決権限に属する事項(以下「専決事項」という。)に準じて処理できると認められるものについては、類推により専決することができるものとする。

(代決及び後閲)

第20条 次表の左欄に掲げる専決権者が不在のときは、当該右欄に掲げる職位にある者が代決するものとする。

市長

副市長

副市長

当該事務を主務する部長

部長

理事、次長又は副理事。理事、次長及び副理事を置かない部にあっては、当該事務を主管する課長

課長

参事、課長代理又は主幹。参事、課長代理及び主幹を置かない課にあっては、当該事務を担当する総括主査及び主査

2 前項の規定により代決した事項については、事後速やかに専決権者に報告し、又は関係文書を専決権者の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易なもので専決権者が指定したものについては、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、専決権者の直近上位の職位の代決を受けて処理することができるものとする。

(1) 重要な事項

(2) 異例に属する事項

(3) 新規に属する事項

(4) 規定の解釈上、疑義ある事項

(平19規則16・平20規則15・平20規則38・一部改正)

第7節 職務権限の行使及び責任処理

(職務権限の行使)

第21条 各職位は、法令、条例等に従い、自らその職務権限を行使するものとする。

2 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

(会議の主宰者及び構成員の責任)

第22条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営並びに会議における結果の伝達及びその措置について責任を負うものとする。

(事務の責任処理)

第23条 職員は、事務処理の的確化を図るため、次に掲げる場合において当該事務を処理するときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示し、その責任の所在を明らかにしておくものとする。

(1) 不特定多数の職員が事務処理をするとき。

(2) 事務が特定職員の処理にとどまらず、2部門以上を経て処理するとき。

(3) 個々の職員で処理するもののうち、保存する文書又は資料等を作成するとき。

(平20規則15・一部改正)

第3章 補完機能

(行政経営会議の設置)

第24条 市政運営の最高方針、重要施策等を審議策定するとともに、市各機関相互の総合調整並びに各部門に関連する事項の協議、調整及び情報の提供又は連絡を行うため、行政経営会議を設置するものとする。

(平22規則8・平23規則19・平30規則6・一部改正)

(行政経営会議)

第25条 行政経営会議は、市政運営の総合的かつ効率的な推進を図ることを目的として、市の行政運営の最高方針、重要施策等を審議し、決定するとともに、その運営手続について必要な事項を定めるものとする。

2 行政経営会議は、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 部長、議会事務局長及び教育委員会生涯学習部長

(5) その他事案に関して市長が必要と認める者

(平19規則16・平22規則8・平23規則5・平23規則19・平28規則25・平30規則6・平31規則5・令3規則17・一部改正)

(行政経営会議の運営)

第26条 行政経営会議に付議する事案は、次に掲げる事項とする。

(1) 行政運営の基本方針又は重要施策若しくは重要事務事業の計画及び執行方針に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 行政経営会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

3 行政経営会議の招集は、市長が行う。

4 行政経営会議の進行は、副市長が行う。ただし、副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、市長が指名する者が進行を行う。

5 市長は、行政経営会議の運営上必要があると認めるときは、関係職員に対して説明又は資料の提出を求めることができる。

6 行政経営会議の庶務は、未来創生部政策共創室において処理する。

(平19規則16・平20規則15・平22規則8・平23規則19・平30規則6・令3規則17・一部改正)

(連絡調整)

第27条 議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会の事務局及び会計課への連絡調整は、総務部総務課長が行うものとする。

(平19規則16・一部改正、平23規則5・旧第29条繰上)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月11日規則第24号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日規則第16号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月7日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第5号)

この規則は、平成19年1月27日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月29日規則第38号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(阪南市広報発行規則の一部改正)

2 阪南市広報発行規則(昭和47年阪南町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市庁舎管理規則の一部改正)

3 阪南市庁舎管理規則(昭和47年阪南町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正)

4 阪南市長の職務を代理する職員を定める規則(昭和47年阪南町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市公印規則の一部改正)

5 阪南市公印規則(昭和47年阪南町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

6 阪南市国民健康保険条例施行規則(昭和48年阪南町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市職員安全衛生管理規則の一部改正)

7 阪南市職員安全衛生管理規則(昭和63年阪南町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市老人福祉法施行規則の一部改正)

8 阪南市老人福祉法施行規則(平成3年阪南町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市電子計算処理組織管理運営規則の一部改正)

9 阪南市電子計算処理組織管理運営規則(平成10年阪南市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市準用河川管理条例施行規則の一部改正)

10 阪南市準用河川管理条例施行規則(平成12年阪南市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市介護保険運営協議会規則の一部改正)

11 阪南市介護保険運営協議会規則(平成12年阪南市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市財務規則の一部改正)

12 阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市公有財産規則の一部改正)

13 阪南市公有財産規則(平成15年阪南市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市税条例施行規則の一部改正)

14 阪南市税条例施行規則(平成15年阪南市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

15 阪南市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年阪南市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月29日規則第25号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第19号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(阪南市病院事業財務規則の一部改正)

2 阪南市病院事業財務規則(昭和47年阪南町規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(阪南市準用河川管理条例施行規則の一部改正)

2 阪南市準用河川管理条例施行規則(平成12年阪南市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第28号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(阪南市財務規則の一部改正)

2 阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(阪南市財務規則の一部改正)

2 阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(阪南市公印規則の一部改正)

2 阪南市公印規則(昭和47年阪南町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市財務規則の一部改正)

3 阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市公有財産規則の一部改正)

4 阪南市公有財産規則(平成15年阪南市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市総合教育会議設置規則の一部改正)

5 阪南市総合教育会議設置規則(平成27年阪南市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則の一部改正)

6 阪南市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則(平成25年阪南市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市準用河川管理条例施行規則の一部改正)

7 阪南市準用河川管理条例施行規則(平成12年阪南市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月11日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(阪南市広報発行規則の一部改正)

2 阪南市広報発行規則(昭和47年阪南町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市庁舎管理規則の一部改正)

3 阪南市庁舎管理規則(昭和47年阪南町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市長の職務を代理する職員を定める規則の一部改正)

4 阪南市長の職務を代理する職員を定める規則(昭和47年阪南町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市公印規則の一部改正)

5 阪南市公印規則(昭和47年阪南町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市病院事業財務規則の一部改正)

6 阪南市病院事業財務規則(昭和47年阪南町規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

7 阪南市国民健康保険条例施行規則(昭和48年阪南町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市老人福祉法施行規則の一部改正)

8 阪南市老人福祉法施行規則(平成3年阪南町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市生活保護法施行規則の一部改正)

9 阪南市生活保護法施行規則(平成3年阪南町規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市電子計算処理組織管理運営規則の一部改正)

10 阪南市電子計算処理組織管理運営規則(平成10年阪南市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市準用河川管理条例施行規則の一部改正)

11 阪南市準用河川管理条例施行規則(平成12年阪南市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市介護保険運営協議会規則の一部改正)

12 阪南市介護保険運営協議会規則(平成12年阪南市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市財務規則の一部改正)

13 阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

14 阪南市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年阪南市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市退職手当審査会規則の一部改正)

15 阪南市退職手当審査会規則(平成22年阪南市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市民生委員推薦会規則の一部改正)

16 阪南市民生委員推薦会規則(平成25年阪南市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則の一部改正)

17 阪南市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則(平成25年阪南市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市総合教育会議設置規則の一部改正)

18 阪南市総合教育会議設置規則(平成27年阪南市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市職員宿舎貸与規則の一部改正)

19 阪南市職員宿舎貸与規則(平成30年阪南市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(阪南市電子計算処理組織管理運営規則の一部改正)

2 阪南市電子計算処理組織管理運営規則(平成10年阪南市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(阪南市公印規則の一部改正)

2 阪南市公印規則(昭和47年阪南町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

(令3規則17・全改、令4規則9・令5規則7・一部改正)

(室)

分掌事務

総務部

総務課

(1) 部の人事及び事務分掌に関すること。

(2) 部の庶務に関すること。

(3) 議会の招集及び議案の作成に関すること。

(4) 市議会等との連絡に関すること。

(5) 条例、規則等の審査及び制定改廃の手続に関すること。

(6) 公告式、公示等に関すること。

(7) 公印の総括管理に関すること。

(8) 訴訟、審査請求その他不服申立ての総括に関すること。

(9) 文書の受領、配布及び発送に関すること。

(10) 文書管理の総括に関すること。

(11) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(12) 工事及び製造の請負、業務委託等の入札及び契約審査に関すること。

(13) 物品の調達に関すること。

(14) 印刷物の発注に関すること。

(15) 公用車の運用及び維持管理に関すること。

(16) 寄附の受入れに関すること。

(17) 各種統計調査に関すること。

(18) 統計資料の収集及び整理保管に関すること。

(19) 庁舎の維持管理に関すること。

(20) 庁舎の案内に関すること。

(21) 市有物件の災害共済に関すること。

秘書人事課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(3) 褒章及び表彰に関すること。

(4) 市長会との連絡に関すること。

(5) 市民憲章及び市歌に関すること。

(6) 職員の人事に関すること。

(7) 職員研修の企画及び実施に関すること。

(8) 公平委員会との連絡に関すること。

(9) 職員の任免、配置、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 職員の給与に関すること。

(12) 職員の共済組合に関すること。

(13) 職員の福利厚生に関すること。

(14) 労働安全衛生に関すること。

(15) 職員厚生会に関すること。

(16) 職員の公務災害補償に関すること。

(17) 働き方改革に関すること。

危機管理課

(1) 危機管理の研究、企画及び立案並びに他の部課及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(2) 地域防災計画に係る企画及び立案並びに他の部課及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) 防災思想の普及及び防災訓練に関すること。

(4) 防災会議及び災害対策本部に関すること。

(5) 防災行政無線に関すること。

(6) 災害弔慰金等の支給に関すること。

(7) 消防団に関すること。

(8) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(9) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(10) 阪南市防災コミュニティセンターに関すること。

(11) 暴力団排除に係る総合的な施策の推進に関すること(不当要求を含む。)

(12) コンプライアンスに関すること。

行財政構造改革推進室

(1) 予算の編成、配当及び執行に関すること。

(2) 資金計画に関すること。

(3) 財政計画及び財政事情の公表資料の作成に関すること。

(4) 支出予算の審査に関すること。

(5) 他会計との連絡調整に関すること。

(6) 市債及び一時借入金に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 公共料金等に関すること。

(9) 補助金等に関すること。

(10) バランスシート、行政コスト計算書等に関すること。

(11) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の設置・廃止に関すること。

(12) 財産台帳の整備に関すること。

(13) 公有財産(他の部課の所管に属するものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(14) 公有財産調整会議に関すること。

(15) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(16) 財産区に関すること。

(17) 行財政構造改革に関すること。

(18) 庁内情報化に関すること。

人権推進課

(1) 人権について他の部課との連絡調整に関すること。

(2) 人権啓発事業の推進に関すること。

(3) 人権問題の調査及び研究に関すること。

(4) 人権擁護委員との連絡調整に関すること。

(5) 人権協会との連絡調整に関すること。

(6) 人権相談に関すること。

(7) 人権行政推進本部に関すること。

(8) 同和問題について他の部課との連絡調整に関すること。

(9) 同和問題の啓発に関すること。

(10) 市町村相互間及び同和問題関係機関等との連絡調整に関すること。

(11) 同和問題の調査及び研究に関すること。

(12) 男女共同参画社会づくりに関すること。

(13) 非核平和に関すること。

(14) 市民相談に関すること。

未来創生部

政策共創室

(1) 部の人事及び事務分掌に関すること。

(2) 部の庶務に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) 総合戦略に関すること。

(5) 行政経営計画に関すること。

(6) 主要施策に関すること。

(7) 国土利用計画に関すること。

(8) 行政区域に関すること。

(9) 地方分権に関すること。

(10) 広域行政に関すること。

(11) 関西国際空港に関すること。

(12) 行政経営会議に関すること。

(13) 総合教育会議に関すること。

(14) 市政の総合調整に関すること。

(15) 社会保障・税番号制度の総合調整、企画及び推進に関すること(他の部課の所管に属するものを除く。)

(16) 組織及び事務管理に関すること。

(17) 市制施行記念事業に関すること。

(18) 阪南市自治基本条例(平成21年阪南市条例第21号)の推進に関すること。

(19) 公聴に関すること。

(20) 市民の声、陳情、要望等に関すること。

(21) 地域づくりの推進及び自治会との連絡に関すること。

(22) 参画と協働のまちづくりの推進に関すること。

(23) 市民活動の推進、NPO、ボランティア等に関すること。

(24) 住民センターに関すること。

(25) 地域まちづくり組織の設置及び運営に関すること。

(26) 公民連携による事業の企画、調整及び推進に関すること。

まちの活力創造課

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工関係団体に関すること。

(3) 中小企業の融資制度に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

(5) 観光及び観光行事に関すること。

(6) 観光関係団体に関すること。

(7) 海水浴場に関すること。

(8) ふるさと応援寄附に関すること。

(9) ゆるキャラ(はなてぃ)に関すること。

シティプロモーション推進課(企業連携デスク)

(1) シティプロモーションに関すること(阪南TVを含む。)

(2) スマートシティに関すること。

(3) SDGsに関すること(ブルーカーボンを含む。)

(4) 企業連携に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 市政の普及宣伝に関すること。

(7) 報道機関との連絡に関すること。

(8) 地域情報化に関すること。

(9) 国際化に関すること。

市民部

市民課

(1) 部の人事及び事務分掌に関すること。

(2) 部の庶務に関すること。

(3) 戸籍に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

(6) 住民基本台帳に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 住居表示に関すること。

(9) 民事及び刑事処分通知の整理に関すること。

(10) 各種証明書、謄抄本等の交付に関すること。

(11) 公的個人認証に係る電子証明書の交付等に関すること。

(12) 通知カード及び個人番号カードの交付等に関すること。

(13) 一般旅券発給事務に関すること。

生活環境課

(1) 生活環境の調査及び調整に関すること。

(2) 大気汚染、水質汚濁、騒音その他の公害に関すること。

(3) 産業廃棄物に関すること。

(4) し尿処理に関すること。

(5) 飼犬の登録に関すること。

(6) ねずみ及び衛生害虫の駆除に関すること。

(7) 墓地及び火葬場に関すること。

(8) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(9) 空き地の適正管理に関すること。

(10) 不法投棄の防止対策に関すること。

(11) 浄化槽の維持管理指導に関すること。

(12) まちの美化に関すること。

(13) 交通安全の推進に関すること。

(14) 防犯に関すること。

(15) はんなん浄化センターMIZUTAMA館の運営に関すること。

(16) 計量器に関すること。

(17) 労働及び雇用対策に関すること。

(18) 消費生活センターに関すること。

(19) 事業所人権問題連絡会との連絡調整に関すること。

税務課

(1) 市民税、軽自動車税、固定資産税(都市計画税を含む。)、特別土地保有税その他諸税(以下「市税」という。)の賦課に関すること。

(2) 市税の調査及び研究に関すること。

(3) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(4) 市税の減免に関すること。

(5) 市税の諸証明に関すること。

(6) 固定資産税の閲覧及び台帳等の管理に関すること。

(7) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(8) 固定資産等所在地市町村交付金に関すること。

(9) 市税の徴収に関すること。

(10) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(11) 市税に係る督促状の発行に関すること。

(12) 市税の滞納処分に関すること。

(13) 市税に係る収入状況の調査及び諸報告に関すること。

(14) 納税思想の普及及び納税相談に関すること。

(15) 納税貯蓄組合に関すること。

資源対策課

(1) 清掃事務組合との連絡調整に関すること。

(2) 施設の維持管理及び運営に関すること。

(3) 一般廃棄物の収集に関すること。

(4) 一般廃棄物の収集計画に関すること。

(5) ごみ減量化及び再資源化の企画及び啓発に関すること。

(6) 再生資源有価物集団回収事業の推進に関すること。

(7) 適正処理困難物の処理に関すること。

(8) ふれあい収集に関すること。

(9) 粗大ごみの収集に関すること。

(10) 一般廃棄物収集運搬業者の許可並びに指導及び監督に関すること。

(11) 災害廃棄物の処理に関すること。

健康福祉部

市民福祉課

(1) 部の人事及び事務分掌に関すること。

(2) 部の庶務に関すること。

(3) 福祉施策の企画及び立案に関すること。

(4) 地域福祉に関すること。

(5) 地域共生社会の推進に関すること。

(6) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(7) 障がい者基本計画に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び障がい福祉計画に関すること。

(9) 基幹相談支援センターに関すること。

(10) 障がい者コミュニケーション支援に関すること。

(11) 障がい者福祉及び難病患者の福祉に関すること。

(12) 障がい者福祉団体との連絡調整及び育成に関すること。

(13) 障がい児施策に関すること。

(14) 障がい児通所支援に関すること。

(15) たんぽぽ園との連絡調整に関すること。

(16) 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当及び特別児童扶養手当の給付に関すること。

(17) 重度障がい者医療費助成に関すること。

(18) 障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関すること。

(19) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。

(20) 成年後見制度の利用の促進に関すること(障がい者に係る利用促進に限る。)

生活支援課

(1) 生活保護に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援制度に関すること。

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(4) 民生委員児童委員、民生委員推薦会、更生保護女性会及び保護司会との連絡調整に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

介護保険課

(1) 介護保険に関すること。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 老人クラブ連合会との連絡調整に関すること。

(5) シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

保険年金課

(1) 後期高齢者医療制度に関すること。

(2) 大阪府後期高齢者医療広域連合との調整及び連携に関すること。

(3) 国民年金、福祉年金事務等に関すること。

(4) 国民健康保険の資格に関すること。

(5) 国民健康保険の給付に関すること。

(6) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(7) 国民健康保険料の賦課及び徴収に関すること。

(8) 療養取扱機関との連絡に関すること。

(9) 特定健康診査に関すること。

健康増進課

(1) 母子保健に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 地区組織活動に関すること。

(6) 献血の推進に関すること。

(7) 保健センターの管理運営に関すること。

(8) 市民病院の事業管理に関すること。

健康事業準備室

(1) 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施に関すること。

(2) 成人の健康事業にかかる企画及び調整に関すること。

広域福祉課

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定等に関すること。

(2) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。

(3) 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。

(4) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関すること。

(5) 移動支援事業者及び日中一時支援相談支援事業者の登録等に関すること。

(6) 指定居宅サービス事業者の指定等に関すること。

(7) 特別養護老人ホーム(定員29人以下の施設に限る。)の設置の認可等に関すること。

(8) 老人デイサービスセンター等の設置の届出の受理等に関すること。

(9) 有料老人ホーム設置届等の各種届出の受理及び運営指導等に関すること。

(10) 社会福祉事業(老人福祉センターに限る。)の開始の届出の受理等に関すること。

(11) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関すること。

(12) 地域支援事業における第1号訪問事業指定事業者及び第1号通所事業指定事業者の指定等に関すること。

こども未来部

こども政策課

(1) 部の人事及び事務分掌に関すること。

(2) 部の庶務に関すること。

(3) 児童育成施策の総合調整に関すること。

(4) 公立保育所の設置及び管理運営並びに私立保育施設の育成指導及び連絡調整に関すること。

(5) 保育施設への入所に関すること。

(6) 阪南市教育委員会権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成30年阪南市教委規則第1号)に規定する事務に関すること。

こども支援課

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(3) 家庭児童相談室に関すること。

(4) 児童虐待に関すること。

(5) 児童の発達についての相談、検査及び指導助言に関すること。

(6) 母子、父子及び寡婦に関すること。

(7) ひとり親家庭医療費助成に関すること。

(8) 子育て支援団体及び子育て支援施設との連絡及び育成に関すること。

(9) 子ども医療費の助成に関すること。

広域福祉課

(1) 児童福祉施設(保育所、児童館、助産施設及び母子生活支援施設に限る。)の設置に係る認可等に関すること。

(2) 認可外保育施設からの届出の受理等に関すること。

都市整備部

都市整備課

(1) 部の人事及び事務分掌に関すること。

(2) 部の庶務に関すること。

(3) 市有建築物並びにその附帯施設の工事の設計、施工及び監理に関すること。

(4) 都市計画の企画調整に関すること。

(5) 国土利用計画に係る届出及び許可に関すること。

(6) 公有地の拡大推進に関すること。

(7) 市街地再開発に関すること。

(8) 土地区画整理事業に関すること。

(9) 阪南丘陵開発事業に関すること。

(10) その他地域整備に関すること。

(11) 開発行為に係る協議及び指導に関すること。

(12) 建築確認申請に関すること。

(13) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。

(14) 地区計画の届出に関すること。

(15) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(16) 市内循環バスの運行に関すること。

(17) 交通バリアフリーに関すること。

(18) 駅施策に関すること。

(19) 屋外広告物の許可に関すること。

(20) 第二阪和国道の整備促進に関すること。

(21) 空き家施策及び空き家の適正管理に関すること。

(22) ウォーカブルシティに関すること。

(23) 広域まちづくり課との連絡調整に関すること。

河川農水課

(1) 農林業施設の計画、設計、施工、管理及び指導に関すること。

(2) 農林業施設の整備及び維持管理に関すること。

(3) 農林水産業並びに畜産業の改善及び振興に関すること。

(4) 農作物の生産調整に関すること。

(5) 農産物の病害虫防除の指導に関すること。

(6) 鳥獣の飼養の登録事務等に関すること。

(7) 有害鳥獣の捕獲等の許可等に関すること。

(8) 森林の保全及び病害虫防除に関すること。

(9) 保安林及び近郊緑地に関すること。

(10) 自然環境の保全及び緑化推進に関すること。

(11) 農道台帳及び林道台帳の整備に関すること。

(12) 漁港に関すること。

(13) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(14) 地籍調査に関すること。

(15) 河川並びに水路の計画及び維持管理に関すること。

(16) 湾岸施設の管理及び調整に関すること。

(17) 河川台帳の整備に関すること。

(18) 準用河川に関すること。

(19) 砂防、地すべり及び急傾斜地対策に関すること。

(20) 河川及び法定外公共物(里道を除く。)の占用許可に関すること。

(21) 河川及び法定外公共物(里道を除く。)の不法占用物の除去に関すること。

(22) 河川及び法定外公共物(里道を除く。)の境界明示に関すること。

(23) 里山里海づくりに関すること。

道路公園課

(1) 道路、街路、公園、緑地、駐車場及び駐輪場の計画調整並びに新設、改良、管理及び補修工事に関すること。

(2) 交通安全施設の整備及び管理に関すること。

(3) 道路台帳及び公園台帳の整備に関すること。

(4) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(5) 特殊車両の通行許可に関すること。

(6) その他土木工事に関すること。

(7) 道路、公園、緑地及び法定外公共物(里道に限る。)の占用許可に関すること。

(8) 道路、公園、緑地及び法定外公共物(里道に限る。)の不法占用物の除去に関すること。

(9) 道路、公園、緑地及び法定外公共物(里道に限る。)の境界明示に関すること。

下水道課

(1) 下水道事業会計の予算及び決算に関すること。

(2) 下水道事業の計画及び調整に関すること。

(3) 公共下水道の供用開始区域の決定に関すること。

(4) 公共下水道工事の設計及び施工に関すること。

(5) 公共下水道工事の施工監理に関すること。

(6) 下水道施設の維持管理に関すること。

(7) 下水道台帳の整備に関すること。

(8) 流域下水道との事業調整に関すること。

(9) 下水道使用料及び受益者負担金に関すること。

(10) 公共下水道の啓発及び普及促進に関すること。

(11) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。

(12) 公共下水道の水質管理及び除害施設の指導に関すること。

(13) 指定排水設備工事業者の指定及び指導に関すること。

(14) 排水設備工事に係る現場指導及び検査等に関すること。

(15) 汚水ポンプの運転及び管理に関すること。

(16) 大阪広域水道企業団との連絡調整に関すること。

広域まちづくり課

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可等(市街化区域に限る。)に関すること。

(2) 宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定及び宅地造成工事の許可等(市街化区域に限る。)に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく遊休土地に関すること。

(4) 都市計画法に基づく測量等の試掘の許可、事業認可後の建築許可及び都市計画施設等の区域の建築の規制に関すること。

(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅の認定等に関すること。

(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく終身建物賃貸借事業の認可等に関すること。

(7) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替事業に係る認可及び指導監督等に関すること。

(8) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業の準備等のための立入り等の許可等及び施行区域内での建築行為等の許可等並びに防災街区計画整備組合の設立の認可等に関すること。

(9) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく次に掲げるものに関すること。

ア 個人又は組合が行う住宅街区整備事業に係る認可及び指導監督等に関すること。

イ 施設住宅等の区分所有者相互の事項に係る管理規約の認可に関すること。

ウ 住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のための試掘等の許可及び施行区域内における建築行為等の許可並びに住宅街区整備事業により取得した施設住宅の譲渡行為等の譲渡の届出の受理に関すること。

エ 土地区画整理促進区域内及び住宅街区整備促進区域内における建築行為等の許可及び土地区画整理促進区域内等における土地の買取りの申出に関すること。

(10) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の市街地再開発促進地域内における建築の許可及び市街地再開発事業の準備のための立入等の許可並びに再開発事業計画の認定等に関すること。

(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく個人、区画整理会社又は組合の土地区画整理事業に係る認可及び指導監督等並びに土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等に関すること。

別表第2(第18条関係)

(平19規則5・平19規則16・平20規則15・平21規則2・平22規則8・平23規則5・平24規則4・平24規則25・平25規則9・平26規則10・平27規則2・平28規則4・平28規則25・平29規則3・平29規則23・平30規則6・平31規則1・令2規則18・令3規則17・令4規則9・令5規則7・一部改正)

第1 共通専決事項

1 庶務に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長

課長

(1) 事務事業の計画決定及び諸事業の施行に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 公表及び公示送達に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) 許可、認可等の行政処分に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 照会、回答、報告、通知等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(5) 通達及び副申に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(6) 公簿の閲覧及び証明に関すること。

 

 

(7) 公簿によらない証明に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(8) 陳情、要望等の処理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(9) 文書の受理に関すること。

 

 

(10) 出版物の刊行に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(11) 事務事業の民間委託に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(12) 阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく公開請求等に対する決定に関すること。

当該情報が記録された文書等に係る専決区分による。

2 人事に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長

課長

(1) 出張命令及び復命に関すること。

 

 

 

ア 宿泊を要するもの

次長、副理事、課長

課員

 

イ 宿泊を要しないもの

部長、理事

次長、副理事、課長

課員

(2) 休暇(介護休暇を除く。)の承認に関すること。

部長、理事

次長、副理事、課長

課員

(3) 時間外勤務及び休日出勤に関すること。

部長、理事

次長、副理事、課長

課員

(4) 職員の人事配置に関すること。

 

部内職員

 

(5) 職員の事務分担に関すること。

部長、理事

次長、副理事、課長

課員

3 財務に関する事項

専決事項

専決区分

副市長

部長

課長

(1) 予算の見積書及び執行計画の作成に関すること。

 

 

(2) 市収入に関すること。

 

 

 

ア 調定(税を除く。)

 

 

イ 納入通知



ウ 督促



エ 分割納付



オ 過誤納金の充当又は還付



カ 徴収猶予



キ 減免の決定



ク 不納欠損処分



(3) 戻入、更生及び振替に関すること。

 

 

(4) 補助金の申請、交付請求等に関すること。

 

 

(5) 補助金の実績報告に関すること。

 

 

(6) 行政財産の目的外使用許可に関すること。

 

 

(7) 不用物品の処分に関すること。

取得価格1件50万円以上200万円未満

取得価格1件50万円未満

 

(8) 支出負担行為及び支出命令に関すること。

別に定める

別に定める

別に定める

第2 個別専決事項

専決事項

専決区分

副市長

部長

課長

総務部総務課




(1) 市議会議事事項の処理に関すること。



(2) 市議会との連絡調整に関すること。



(3) 例規集の編集及び管理に関すること。



(4) 訴訟、調停、不服申立て、和解、あっせん及び仲裁に関すること。



(5) 文書事務全般の統制並びに文書の受領、発送、保存及び廃棄に関すること。



(6) 入札に関すること。



(7) 工事等の検査に関すること。


1件500万円以上

1件500万円未満

(8) 公用車の運用管理の総括に関すること。



(9) 各種統計調査の企画に関すること。



(10) 統計調査指導員及び調査員の推薦に関すること。



(11) 庁舎の維持管理に関すること。



総務部秘書人事課




(1) 交際及び渉外に関すること。



(2) 市長及び副市長の日程調整に関すること。



(3) 儀式、表彰式及び行事の企画決定に関すること。



(4) 市民憲章及び市歌に関すること。



(5) 職員の職務専念義務の免除に関すること。



(6) 職員の無給休暇の許可に関すること。



(7) 職員の勤務状況の調査に関すること。



(8) 会計年度任用職員等の任用に関すること。



(9) 通勤の認定に関すること。



(10) 扶養親族の認定に関すること。



(11) 職員研修に関すること。



(12) 共済組合の事務処理に関すること。



(13) 福利厚生活動の実施に関すること。



(14) 職員の健康管理及び健康診断に関すること。



(15) 職員の公務災害等に関すること。



総務部危機管理課




(1) 防災訓練その他の訓練に関すること。



(2) 防災無線施設の管理に関すること。



(3) 災害弔慰金の支給に関すること。



(4) 消防団に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(5) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(6) 阪南市防災コミュニティセンターに関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

総務部行財政構造改革推進室




(1) 予算の編成、配当調書の作成及び執行の調整に関すること。



(2) 事業計画の財政調整に関すること。



(3) 財政計画及び財政事情の作成に関すること。



(4) 資金計画及び一時借入金の調整に関すること。



(5) 予算の執行管理に関すること。



(6) 市債の借入れに関すること。



(7) 地方交付税に関する資料の作成に関すること。



(8) バランスシート・行政コスト計算書等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(9) 財産台帳の整備に関すること。



(10) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(11) 公有財産調整会議に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(12) 公共施設等総合管理計画に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(13) 財産区に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(14) 庁内情報化に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

総務部人権推進課




(1) 人権について他の部課との連絡調整に関すること。



(2) 人権啓発事業の推進に関すること。



(3) 人権問題の調査及び研究に関すること。



(4) 人権擁護委員との連絡調整に関すること。



(5) 人権協会との連絡調整に関すること。



(6) 人権相談に関すること。



(7) 人権行政推進本部に関すること。



(8) 同和問題について他の部課との連絡調整に関すること。



(9) 同和問題の啓発に関すること。



(10) 同和問題の調査及び研究に関すること。



(11) 男女共同参画社会づくりに関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(12) 非核平和に関すること。



(13) 市民相談に関すること。



未来創生部政策共創室




(1) 行政経営計画に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 総合戦略に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) 行政区域の明示に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 地方分権に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(5) 広域行政の調査及び研究に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(6) 関西国際空港に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(7) 市政の総合調整に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(8) 市政方針の立案に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(9) 公聴に関すること。



(10) 市民の声、陳情、要望等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(11) 地域づくりの推進及び自治会との連絡に関すること。



(12) 参画と協働のまちづくりの推進に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(13) 市民活動の推進、NPO、ボランティア等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(14) 住民センターの管理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

未来創生部まちの活力創造課




(1) 中小企業の融資に関すること。



(2) 商工業の振興に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) 観光及びまちの活力創造に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 海水浴場に関すること。



未来創生部シティプロモーション推進課(企業連携デスク)




(1) シティプロモーションに関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) スマートシティに関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) SDGsに関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 企業連携に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(5) 広報に関すること。



(6) 市政の普及宣伝に関すること。



(7) 報道機関との連絡に関すること。



(8) 地域情報化に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(9) 国際化施策の企画に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

市民部市民課




(1) 戸籍及び住民基本台帳に係る届出に関すること。



(2) 埋火葬の許可に関すること。



(3) 人口動態に関すること。



(4) 住民実態調査の実施に関すること。



(5) 住居表示に関すること。



(6) 戸籍の謄抄本及び住民基本台帳の写し等の交付に関すること。



(7) 印鑑登録及び証明に関すること。



(8) 身分証明に関すること。



市民部生活環境課




(1) 公害防止対策に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 産業廃棄物に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) 交通安全の推進に関すること。



(4) し尿処理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(5) 飼犬の登録に関すること。



(6) 墓地及び火葬場に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(7) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(8) 空き地の適正管理に関すること。



(9) 不法投棄の防止対策に関すること。



(10) 小型合併処理浄化槽補助金に関すること。



(11) 浄化槽の維持管理指導に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(12) まちの美化に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(13) 防犯に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(14) はんなん浄化センターMIZUTAMA館の運営に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(15) はんなん浄化センターMIZUTAMA館及び設備の維持管理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(16) 労働及び雇用対策に関すること。



(17) 消費生活センターに関すること。



(18) 事業所人権問題連絡会との連絡調整に関すること。



市民部税務課




(1) 税の調査及び統計に関すること。



(2) 課税標準額の決定に関すること。



(3) 特別徴収義務者の指定に関すること。



(4) 市(府)民税の徴収方法の変更に関すること。



(5) 繰上徴収に係る納期限の変更に関すること。



(6) 税額の更正に関すること。



(7) 固定資産評価額等の決定に関すること。



(8) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。



(9) 市税の滞納処分に関すること。



(10) 市税の徴収金の徴収猶予、滞納処分の停止及び納期限の延長並びに繰上徴収に関すること。



(11) 徴収の嘱託及び受託に関すること。



(12) 市税の督促状、催告状その他徴収に係る書類の送付及び公示送達に関すること。



(13) 納税貯蓄組合に関すること。



市民部資源対策課




(1) 清掃事務組合に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 一般廃棄物の収集に関すること。



(3) 清掃業務の実施計画に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 一般廃棄物収集運搬業者の許可並びに指導及び監督に関すること。



健康福祉部市民福祉課




(1) 福祉施策の企画及び立案に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 地域福祉に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) 地域共生社会の推進に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。



(5) 障がい者基本計画に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び障がい福祉計画に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(7) 基幹相談支援センターに関すること。



(8) 障がい者コミュニケーション支援に関すること。



(9) 障がい者福祉及び難病患者の福祉に関すること。



(10) 障がい者福祉団体との連絡調整及び育成に関すること。



(11) 障がい児施策に関すること。



(12) 障がい児通所支援に関すること。



(13) たんぽぽ園との連絡調整に関すること。



(14) 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当及び特別児童扶養手当の給付に関すること。



(15) 重度障がい者医療費助成に関すること。



(16) 障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関すること。



(17) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。



(18) 成年後見制度の利用の促進に関すること(障がい者に係る利用促進に限る。)



健康福祉部生活支援課




(1) 生活困窮者自立支援制度に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。



(3) 民生委員児童委員、民生委員推薦会、更生保護女性会及び保護司会との連絡調整に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 行旅病人の取扱いに関すること。



(5) 行旅死亡人の取扱いに関すること。



健康福祉部介護保険課




(1) 被保険者の資格管理に関すること。



(2) 介護保険の給付に関すること。



(3) 要介護認定に関すること。



(4) 指定事業者に関すること。



(5) 介護保険地域支援事業に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(6) 在日外国人高齢者福祉金に関すること。



健康福祉部保険年金課




(1) 後期高齢者医療制度に関すること。



(2) 大阪府後期高齢者医療広域連合との調整及び連携に関すること。



(3) 国民年金、福祉年金事務等に関すること。



(4) 国民健康保険の資格に関すること。



(5) 国民健康保険の給付に関すること。



(6) 国民健康保険の賦課及び徴収に関すること。



(7) 国民健康保険の保健事業に関すること。



健康福祉部健康増進課




(1) 母子保健に関すること。



(2) 予防接種に関すること。



(3) 感染症予防に関すること。



(4) 健康増進に関すること。



(5) 地区組織活動に関すること。



(6) 献血の推進に関すること。



(7) 保健センターの管理運営に関すること。



(8) 市民病院の事業管理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

健康福祉部健康事業準備室




(1) 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施に関すること。



(2) 成人の健康事業にかかる企画及び調整に関すること。



健康福祉部広域福祉課

専決区分については、泉佐野市事務決裁規程(平成12年泉佐野市訓令第1号)の規定を適用する。ただし、専決したもののうち、必要と認められるものについては、健康福祉部長に報告しなければならない。

こども未来部こども政策課




(1) 児童育成施策の総合調整に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 公立保育所の運営及び管理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) 私立保育施設の育成指導及び連絡調整に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

こども未来部こども支援課




(1) 子育て支援に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

こども未来部広域福祉課

専決区分については、泉佐野市事務決裁規程の規定を適用する。ただし、専決したもののうち、必要と認められるものについては、こども未来部長に報告しなければならない。

都市整備部都市整備課




(1) 市有建築物並びにその附帯施設営繕工事の設計、施工及び監理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 都市計画の企画調整に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) 国土利用計画に係る届出及び許可に関すること。



(4) 公有地の拡大推進に関すること。



(5) 市街地再開発に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(6) 土地区画整理事業に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(7) 阪南丘陵開発事業に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(8) その他地域整備に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(9) 開発行為に係る協議及び指導に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(10) 建築確認申請に関すること。



(11) 宅地造成等規制法に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(12) 地区計画の届出に関すること。



(13) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。



(14) 市内循環バスの運行に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(15) 交通バリアフリーに関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(16) 駅施策に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(17) 屋外広告物の許可に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(18) 第二阪和国道の整備促進に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(19) 空き家施策及び空き家の適正管理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(20) ウォーカブルシティに関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(21) 広域まちづくり課との連絡調整に関すること。



都市整備部河川農水課




(1) 農林業施設の計画、設計、施工、管理及び指導に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 農林業施設の整備及び維持管理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) 農林水産業並びに畜産業の改善及び振興に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 農作物の生産調整に関すること。



(5) 農産物の病害虫防除の指導に関すること。



(6) 鳥獣の飼養の登録事務等に関すること。



(7) 有害鳥獣の捕獲等の許可等に関すること。



(8) 森林の保全及び病害虫防除に関すること。



(9) 保安林及び近郊緑地に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(10) 自然環境の保全及び緑化推進に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(11) 農道台帳及び林道台帳の整備に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(12) 漁港に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(13) 農業委員会との連絡調整に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(14) 地籍調査に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(15) 河川並びに水路の計画及び維持管理に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(16) 湾岸施設の管理及び調整に関すること。



(17) 河川台帳の整備に関すること。



(18) 準用河川に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(19) 砂防、地すべり及び急傾斜地対策に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(20) 河川及び法定外公共物(里道を除く。)の占用許可に関すること。



(21) 河川及び法定外公共物(里道を除く。)の不法占用物の除去に関すること。



(22) 河川及び法定外公共物(里道を除く。)の境界明示に関すること。



(23) 里山里海づくりに関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

都市整備部道路公園課




(1) 道路、街路、公園、緑地、駐車場及び駐輪場の計画調整並びに新設、改良、管理及び補修工事に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 交通安全施設の整備及び管理に関すること。



(3) 道路台帳及び公園台帳の整備に関すること。



(4) 特殊車両の通行許可に関すること。



(5) その他土木工事に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(6) 道路、公園、緑地及び法定外公共物(里道に限る。)の占用許可に関すること。



(7) 道路、公園、緑地及び法定外公共物(里道に限る。)の不法占用物の除去に関すること。



(8) 道路、公園、緑地及び法定外公共物(里道に限る。)の境界明示に関すること。



都市整備部下水道課




(1) 下水道計画に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 下水道の供用開始に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(3) 公共下水道工事に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 公共下水道工事に係る開発指導に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(5) 下水道施設の維持管理に関すること。



(6) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。



(7) 指定排水設備工事業者の指定に関すること。


(8) 排水設備工事に係る現場指導及び検査等に関すること。



(9) 大阪広域水道企業団との連絡調整に関すること。



都市整備部広域まちづくり課




(1) 都市計画法に基づく開発行為の許可等(市街化区域に限る。)に関すること。



(2) 宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定及び宅地造成工事の許可等(市街化区域に限る。)に関すること。



(3) 国土利用計画法に基づく遊休土地に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 都市計画法に基づく測量等の試掘の許可、事業認可後の建築許可及び都市計画施設等の区域の建築の規制に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(5) 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借事業の認可等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(7) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション建替事業に係る認可及び指導監督等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(8) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく防災街区整備事業の準備等のための立入り等の許可等及び施行区域内での建築行為等の許可等並びに防災街区計画整備組合の設立の認可等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(9) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づく次に掲げるものに関すること。

ア 個人又は組合が行う住宅街区整備事業に係る認可及び指導監督等に関すること。

イ 施設住宅等の区分所有者相互の事項に係る管理規約の認可に関すること。

ウ 住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のための試掘等の許可及び施行区域内における建築行為等の許可並びに住宅街区整備事業により取得した施設住宅の譲渡行為等の譲渡の届出の受理に関すること。

エ 土地区画整理促進区域内及び住宅街区整備促進区域内における建築行為等の許可及び土地区画整理促進区域内等における土地の買取りの申出に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(10) 都市再開発法の市街地再開発促進地域内における建築の許可及び市街地再開発事業の準備のための立入等の許可並びに再開発事業計画の認定等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(11) 土地区画整理法に基づく個人、区画整理会社又は組合の土地区画整理事業に係る認可及び指導監督等並びに土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

第3 支出負担行為専決事項

(単位 万円)

費目

副市長

部長

課長

報酬


全額


給料


全額


職員手当等


全額


共済費


全額


災害補償費


全額


報償費

50以上

10以上50未満

10未満

旅費



全額

交際費

10以上20未満

10未満

 

需用費

消耗品費・燃料費

100以上

10以上100未満

10未満

印刷製本費

光熱水費・修繕料

食料費

5以上

5未満

 

役務費

50以上100未満

10以上50未満

10未満

委託料

500以上1,000未満

50以上500未満

50未満

使用料及び賃借料

100以上300未満

30以上100未満

30未満

工事請負費

500以上1,000未満

130以上500未満

130未満

原材料費

100以上

30以上100未満

30未満

公有財産購入費

100以上200未満

100未満

 

備品購入費

 

80以上

80未満

負担金補助及び交付金

300以上1,000未満

50以上300未満

50未満

扶助費

100以上

20以上100未満

20未満

貸付金

100以上1,000未満

100未満

 

補償補填及び賠償金

30以上100未満

30未満

 

償還金、利子及び割引料

200以上1,000未満

10以上200未満

10未満

投資及び出資金

30以上100未満

30未満

 

積立金

1,000未満

 

 

寄附金

 

 

 

公課費

 

5以上

5未満

繰出金

1,000未満

 

 

第4 支出命令専決事項

(単位 万円)

費目

副市長

部長

課長

報酬



全額

給料



全額

職員手当等



全額

共済費



全額

災害補償費


全額


報償費

100以上

10以上100未満

10未満

旅費



全額

交際費

10以上20未満

10未満

 

需用費

消耗品費・燃料費

 

50以上

50未満

印刷製本費

光熱水費・修繕料

食料費

5以上

5未満

 

役務費

100以上

30以上100未満

30未満

委託料

1,000以上

50以上1,000未満

50未満

使用料及び賃借料

200以上

50以上200未満

50未満

工事請負費

1,000以上

200以上1,000未満

200未満

原材料費

 

30以上

30未満

公有財産購入費

100以上1,000未満

100未満

 

備品購入費

 

80以上

80未満

負担金補助及び交付金

500以上

100以上500未満

100未満

扶助費

500以上

100以上500未満

100未満

貸付金

1,000以上

1,000未満

 

補償補填及び賠償金

100以上300未満

100未満

 

償還金、利子及び割引料

500以上2,000未満

100以上500未満

100未満

投資及び出資金

100以上300未満

100未満

 

積立金

1,000未満

 

 

寄附金

 

 

 

公課費

 

10以上

10未満

繰出金

1,000未満

 

 

阪南市職員職務執行規則

平成11年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年9月11日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第10号
平成13年4月27日 規則第16号
平成14年3月26日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年5月28日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第14号
平成16年10月7日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年9月7日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年1月26日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年12月29日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年6月29日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年4月28日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第4号
平成24年7月6日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年4月1日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年11月30日 規則第25号
平成28年12月22日 規則第28号
平成29年3月30日 規則第3号
平成29年9月29日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月11日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年4月30日 規則第17号
令和4年3月30日 規則第9号
令和5年3月29日 規則第7号