○阪南市事務分掌条例

昭和47年10月20日

条例第6号

注 平成21年12月29日条例第31号から条文注記入る。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

総務部

未来創生部

市民部

健康福祉部

こども未来部

都市整備部

(平21条例31・平29条例29・平30条例19・令3条例1・一部改正)

(分掌事務)

第2条 前条に規定する部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 契約検査に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 秘書及び渉外に関すること。

(6) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(7) 防災に関すること。

(8) 危機管理に関すること。

(9) 消防団に関すること。

(10) 行財政改革に関すること。

(11) 財政に関すること。

(12) 管財に関すること。

(13) 庁内情報化に関すること。

(14) 同和問題に関すること。

(15) 人権啓発に関すること。

(16) 男女共同参画社会づくりに関すること。

未来創生部

(1) 総合計画に関すること。

(2) 主要施策に関すること。

(3) 組織及び事務管理に関すること。

(4) 市民活動の推進に関すること。

(5) 公聴に関すること。

(6) 商工業に関すること。

(7) 観光に関すること。

(8) 市の魅力及び特徴的な施策の発信に関すること。

(9) 地域情報化に関すること。

(10) 広報に関すること。

市民部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 住居表示に関すること。

(3) 交通安全及び防犯に関すること。

(4) 環境保全及び公害に関すること。

(5) 環境衛生に関すること。

(6) 労働に関すること。

(7) 市税に関すること。

(8) 清掃に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 阪南市福祉事務所設置条例(平成3年阪南町条例第1号)第3条に規定する事務(こども未来部が分掌する事務を除く。)に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

(7) 地域保健に関すること。

(8) 市民病院の事業管理に関すること。

こども未来部

(1) 児童の福祉及び育成に関すること。

都市整備部

(1) 建築・設備に関すること。

(2) 河川及び港湾に関すること。

(3) 農林水産業に関すること。

(4) 漁港に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 丘陵開発に関すること。

(7) 再開発及び土地区画整理に関すること。

(8) 大規模開発に関すること。

(9) 開発調整に関すること。

(10) 道路及び橋りょうに関すること。

(11) 交通施設に関すること。

(12) 公園緑地に関すること。

(13) その他土木に関すること。

(14) 下水道に関すること。

(平21条例31・平23条例6・平24条例1・平26条例2・平27条例3・平29条例29・平30条例19・令3条例1・令4条例3・一部改正)

(臨時又は特別の事務)

第3条 臨時又は特別の事務事業のための必要があるときは、市長は、前条の規定にかかわらず、臨時機構を設け、これを処理させることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月9日条例第32号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第14号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第19号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(阪南市税政審議会条例の一部改正)

2 阪南市税政審議会条例(平成3年阪南町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

3 阪南市特別土地保有税審議会条例(昭和53年阪南町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市スポーツ振興審議会条例の一部改正)

4 阪南市スポーツ振興審議会条例(平成3年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年9月28日条例第17号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(阪南市都市計画審議会条例の一部改正)

2 阪南市都市計画審議会条例(平成3年阪南町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市住居表示審議会条例の一部改正)

3 阪南市住居表示審議会条例(平成3年阪南町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月30日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(阪南市総合計画審議会条例の一部改正)

2 阪南市総合計画審議会条例(平成3年阪南町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(阪南市総合計画審議会条例の一部改正)

2 阪南市総合計画審議会条例(平成3年阪南町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 阪南市特別職報酬等審議会条例(平成3年阪南町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(阪南市総合計画審議会条例の一部改正)

2 阪南市総合計画審議会条例(平成3年阪南町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市公共料金等適正化審議会条例の一部改正)

3 阪南市公共料金等適正化審議会条例(平成3年阪南町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市特別職給料等審議会条例の一部改正)

4 阪南市特別職給料等審議会条例(平成3年阪南町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市税政審議会条例の一部改正)

5 阪南市税政審議会条例(平成3年阪南町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

6 阪南市予防接種健康被害調査委員会条例(平成17年阪南市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部改正)

7 阪南市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年阪南市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市国民保護協議会条例の一部改正)

8 阪南市国民保護協議会条例(平成18年阪南市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月30日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(阪南市総合計画審議会条例の一部改正)

2 阪南市総合計画審議会条例(平成3年阪南町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市外部評価委員会条例の一部改正)

3 阪南市外部評価委員会条例(平成25年阪南市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例の一部改正)

4 おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例(平成28年阪南市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市公共料金等適正化審議会条例の一部改正)

5 阪南市公共料金等適正化審議会条例(平成3年阪南町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市税政審議会条例の一部改正)

6 阪南市税政審議会条例(平成3年阪南町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(阪南市総合計画審議会条例の一部改正)

2 阪南市総合計画審議会条例(平成3年阪南町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市公共料金等適正化審議会条例の一部改正)

3 阪南市公共料金等適正化審議会条例(平成3年阪南町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市特別職給料等審議会条例の一部改正)

4 阪南市特別職給料等審議会条例(平成3年阪南町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市都市計画審議会条例の一部改正)

5 阪南市都市計画審議会条例(平成12年阪南市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

6 阪南市予防接種健康被害調査委員会条例(平成17年阪南市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部改正)

7 阪南市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年阪南市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市国民保護協議会条例の一部改正)

8 阪南市国民保護協議会条例(平成18年阪南市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市自治基本条例推進委員会条例の一部改正)

9 阪南市自治基本条例推進委員会条例(平成22年阪南市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市新型インフルエンザ等対策本部条例の一部改正)

10 阪南市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年阪南市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市外部評価委員会条例の一部改正)

11 阪南市外部評価委員会条例(平成25年阪南市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市老人ホーム入所判定委員会条例の一部改正)

12 阪南市老人ホーム入所判定委員会条例(平成25年阪南市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

13 阪南市障害者施策推進協議会条例(平成27年阪南市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市公共交通基本計画検討委員会条例の一部改正)

14 阪南市公共交通基本計画検討委員会条例(平成28年阪南市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市市民協働推進委員会条例の一部改正)

15 阪南市市民協働推進委員会条例(平成28年阪南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例の一部改正)

16 おもいやりあふれるまち阪南まち・ひと・しごと創生委員会条例(平成28年阪南市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市空家等対策協議会条例の一部改正)

17 阪南市空家等対策協議会条例(平成28年阪南市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市住民センターあり方検討審議会条例の一部改正)

18 阪南市住民センターあり方検討審議会条例(平成31年阪南市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市行政サービス協働化制度審査会条例の一部改正)

19 阪南市行政サービス協働化制度審査会条例(令和元年阪南市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阪南市下水道事業経営戦略策定審議会条例の一部改正)

20 阪南市下水道事業経営戦略策定審議会条例(令和元年阪南市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月25日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

阪南市事務分掌条例

昭和47年10月20日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第6号
昭和49年3月15日 条例第4号
昭和50年12月9日 条例第32号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和56年6月25日 条例第14号
昭和61年3月29日 条例第5号
平成2年3月28日 条例第2号
平成3年3月30日 条例第5号
平成3年9月30日 条例第19号
平成4年3月31日 条例第8号
平成7年9月28日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年12月29日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第9号
平成18年3月7日 条例第2号
平成21年12月29日 条例第31号
平成23年3月30日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第3号
平成29年12月22日 条例第29号
平成30年12月25日 条例第19号
令和3年3月25日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第3号