○阪南市福祉事務所設置条例

平成3年3月30日

条例第1号

注 平成26年12月22日条例第19号から条文注記入る。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阪南市福祉事務所

(2) 位置 大阪府阪南市尾崎町35番地の1

(所務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務をつかさどるところとする。

(平26条例19・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市福祉事務所設置条例

平成3年3月30日 条例第1号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年3月30日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第8号
平成12年10月4日 条例第34号
平成26年12月22日 条例第19号