○阪南市教育委員会権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則
平成30年3月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定める。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助機関である副市長その他の職員に補助執行させることができる。
(1) 幼稚園に関すること。
(2) その他教育委員会が特に必要と認める事項
(令4教委規則4・一部改正)
(専決等)
第3条 前条に規定する補助執行に関する事務の専決、代決その他の事務処理については、阪南市教育委員会事務局等専決規程(昭和51年阪南町教育委員会規程第1号)の例による。
(協議)
第4条 第2条の規定により補助執行する事務について、特に重要な事項又は異例の措置に属すると認められるものは、副市長は教育長と協議して定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。