○阪南市教育委員会事務局等専決規程

昭和51年2月18日

教委規程第1号

注 平成30年3月20日教委規程第1号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事項及び教育長が専決できる市長の権限に属する事項のうち、行政の能率的運営と責任体制の確立を図るため、阪南市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の部長、理事、副理事、及び課長(次条において「部長等」という。)並びに教育委員会が管理する施設(小学校及び中学校を除く。以下「施設」という。)の長が専決できる事項を定めることを目的とする。

(平30教委規程1・一部改正)

(共通専決事項)

第2条 事務局の部長等及び施設の長が専決できる事項は、次の区分表のとおりとする。

専決区分表

部長

(1) 理事、副理事、課長及び施設の長(以下この表において「理事等」という。)の服務に関すること。

(2) 所属職員(理事等を除く。)の事務局内又は施設への配置に関すること。

(3) 理事等の出張命令及び復命に関すること。

(4) 所属職員の宿泊を要する出張命令及び復命に関すること。

(5) 比較的重要な通知、報告、照会、回答、申請、進達及び届出に関すること。

(6) 異例な証明に関すること。

(7) 教育長に対する事務委任規則(昭和47年阪南町教育委員会規則第4号)により教育長に委任された予算施行のうち、阪南市職員職務執行規則(平成11年阪南市規則第11号)別表第2の第3支出負担行為専決事項の表部長の欄及び第4支出命令専決事項の表部長の欄に掲げる事項

理事

教育長から別に指示された事項

副理事

教育長から別に指示された事項

課長及び施設の長

(1) 所属職員の服務に関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 所属職員の宿泊を要しない出張命令及び復命に関すること。

(4) 定例又は軽易な通知、報告、照会、回答、申請、進達及び届出等に関すること。

(5) 軽易な陳情及び要望等の処理に関すること。

(6) 公簿に基づく証明に関すること。

(7) 公簿の閲覧に関すること。

(8) 所管施設の使用許可に関すること。

(9) 所管施設の使用料、事務に係る手数料、保育料等の減免に関すること。

(10) 所管事務に係る収入命令に関すること。

(11) 教育長に対する事務委任規則により教育長に委任された予算施行のうち、阪南市職員職務執行規則別表第2の第3支出負担行為専決事項の表課長の欄及び第4支出命令専決事項の表課長の欄に掲げる事項

(平30教委規程1・一部改正)

(専決の特例)

第3条 前2条の規定にかかわらず、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、それぞれ上司の決裁を受けなければならない。

(平30教委規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日教委規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日教委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教委規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

阪南市教育委員会事務局等専決規程

昭和51年2月18日 教育委員会規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年2月18日 教育委員会規程第1号
平成11年3月31日 教育委員会規程第1号
平成11年6月24日 教育委員会規程第2号
平成13年3月21日 教育委員会規程第1号
平成30年3月20日 教育委員会規程第1号