○阪南市立保健センター条例

昭和61年3月29日

条例第3号

注 平成26年3月27日条例第8号から条文注記入る。

(設置)

第1条 市民の衛生知識の普及、啓発及び健康管理のための指導、研修その他の事業の用に供し、市民福祉の向上を図るため、阪南市立保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪南市立保健センター

阪南市黒田263番地の1

(平26条例8・一部改正)

(職員)

第3条 保健センターに必要な職員を置く。

(事業)

第4条 保健センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 市民の健康管理に関すること。

(2) 保健衛生知識の啓発及び普及に関すること。

(3) 各種健康診査及び健康教育に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) その他条例の目的達成に関すること。

(使用の許可)

第5条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備その他の器具備品を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(平26条例8・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 保健センターの使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事由によりこれを使用する必要があるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(使用料)

第7条 保健センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第8号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

阪南市立保健センター条例

昭和61年3月29日 条例第3号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和61年3月29日 条例第3号
平成17年3月31日 条例第8号
平成17年6月9日 条例第28号
平成26年3月27日 条例第8号