○阪南市し尿処理施設条例

平成18年12月29日

条例第36号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を適正に処理するため、阪南市し尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 はんなん浄化センターMIZUTAMA館

(2) 位置 阪南市下出326番地

(職員)

第3条 施設に必要な職員等を置く。

(令2条例9・一部改正)

(業務)

第4条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用者の限定)

第5条 施設にし尿等を搬入し、処理することができる者(以下「使用者」という。)は次のとおりとする。

(1) 法第7条第1項の規定により市長の許可を受けた者

(2) その他特に市長が認めた者

(使用者等に対する指示)

第6条 市長は、施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第7条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(立入りの制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 処理業務を妨害し、又は妨害するおそれがある者

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、施設の管理上支障があると認められる者

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年1月27日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阪南市し尿処理施設条例

平成18年12月29日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)