○阪南市立保育所条例
昭和62年3月31日
条例第1号
注 平成27年3月27日条例第10号から条文注記入る。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童(以下これらを単に「児童」という。)を保育するため、保育所を設置する。
(平27条例10・一部改正)
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
阪南市立石田保育所 | 阪南市石田600番地の1 | 120名 |
阪南市立下荘保育所 | 阪南市箱作998番地の1 | 150名 |
(令3条例15・一部改正)
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。
(入所資格)
第4条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次に掲げる児童とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 前2号に掲げる児童のほか、市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(平27条例10・全改、令5条例3・一部改正)
(入所手続)
第5条 前条に規定する資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承諾その他の入所の手続については、規則で定める。
(平27条例10・全改)
(入所の承諾の取消し)
第6条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、当該児童に保育を提供することが困難であると市長が認める事情が生じたとき。
(平27条例10・追加)
(保育の停止)
第7条 市長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(平27条例10・追加)
(保育料)
第8条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(平27条例10・追加、令3条例15・一部改正)
(延長保育料)
第9条 延長保育(通常の保育時間を超えて行う保育をいう。)を利用する児童の保護者は、市長に延長保育料を納付しなければならない。
2 前項の延長保育料の額は、1月当たり6,000円の範囲内で規則で定める額とする。
(平27条例10・追加)
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例10・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 阪南町立保育所条例(昭和47年阪南町条例第57号)は、廃止する。
(平27条例10・追加、令5条例3・一部改正)
附則(平成7年12月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市保育所設置条例の規定は、平成7年11月27日から適用する。
附則(平成10年3月30日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月11日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。