○阪南市防災コミュニティセンター条例

平成28年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の生命の確保及び防災意識の向上並びに市民の健康増進を図るため、災害発生時における災害対策活動の拠点並びに平時における防災に関する啓発、教育及び訓練の場並びに市民が健康に暮らすことができるコミュニティ活動の場として、阪南市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪南市防災コミュニティセンター

阪南市下出14番地の3

(職員)

第3条 センターに必要な職員等を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

阪南市防災コミュニティセンター条例

平成28年3月30日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成28年3月30日 条例第7号