児童手当
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
ご注意ください
1.認定請求の手続きは、出生や転入から15日以内に!
児童手当を受給したり、手当額を増額したりするためには、認定請求の手続きが必要です。受給資格の審査の後、原則として請求した月の翌月分から、手当を支給します。
請求手続きが遅れると、手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
- 15日特例:出生日や前住所からの転出予定日(「事由発生日」といいます。)が月末に近い場合は、事由発生日の翌日から数えて15日以内に手続きをすれば、事由発生月の末日までに手続きを済ませたのと同じ取扱いになります。
2.毎年6月には、現況届が必要です
受給者には、毎年6月に世帯状況や所得の届出義務があります。6月初旬に必要書類を送付しますので、期間内のご提出にご協力ください。
- 所得審査において配偶者所得が受給者所得より多いことが判明した場合は、受給者を変更していただく場合があります。
- 届出が遅れると、手当の支給が遅れます。届出がないと、6月分以降の手当は受給できません。
3.時効
手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときに時効により消滅します。
(例)現況届を提出しないと、10月の定期支払が受けられません。何も手続きをしないでいると、10月定期支払日の翌日から2年後には、受給資格そのものが時効により消滅します。
児童手当の概要
1.受給資格
阪南市内に住民登録があり、かつ中学校終了(15歳になったのちの最初の3月31日)までの日本国内に居住する児童を養育している方(父または母、養育者など)
- 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い人に支給します。
- 離婚協議中など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している父または母に支給します(同居優先)。
- 児童が留学している場合や児童福祉施設に入所している場合にも、手当が支給される場合があります。詳しくはこども支援課までお問い合わせください。
- 公務員への児童手当は、勤務先から支給されます。手続きについては、各勤務先へお問い合わせください。
2.支給金額
所得額 | 児童の年齢 | 手当額(月額) |
所得制限限度額未満の人 | 0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学校修了前(第1・2子) | 10,000円 | |
3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 の人 |
0歳から中学校まで一律 | 5,000円 |
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
- 「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
3.所得制限額
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等 の人数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 | 1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 | 1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設に入所している児童は除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族があるときは44万円)を加算した額になります。
4.支払方法と支払日
手当は、請求手続きの際に指定された受給者名義の金融機関口座へ振込みます。
支払期 |
支払日 |
6月(2~5月分) |
6月10日 |
10月(6~9月分) |
10月10日 |
2月(10~1月分) |
2月10日 |
- 受給資格消滅等の理由があるときは、他の月に支払うことがあります。
- 支払日が土日祝にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日に振り込みます。
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部を、市の子育て支援事業に活用するために寄附いただける手続きがあります。ご関心のある方は、お問い合わせください。
- この寄附は、確定申告の際に所得控除の対象になります。
- 寄附された児童手当は、児童手当法第22条の2により、「次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため」に使用することと定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども支援課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp