児童手当制度改正について

令和4年10月支給分(6月分)より児童手当の制度が一部変更となります。

1.特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます。

2.現況届の提出が、原則不要になります。

※提出が引き続き必要な方もいます。詳しくは、下記【2】をご覧ください。

 

【1】所得制限度額・所得上限度額について

令和4年10月支給分(6月分)から、児童を養育されている方の所得が下記表の(1)以上で(2)未満の場合は、特例給付(月額一律5,000円)を支給し、(2)以上の場合は、児童手当等の支給はされません。

※児童手当等の支給がされなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。なお、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けれなくなります。

 

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等

の人数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972

1200

4人

774

1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設に入所している児童は除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族があるときは44万円)を加算した額になります。

所得額 児童の年齢 手当額(月額)
所得が(1)未満の場合 0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前(第1、2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生 10,000円

所得額が(1)以上

(2)未満の場合

0歳から中学校まで一律 5,000円
所得額が(2)以上の場合 支給なし

 

【2】現居届の省略について

阪南市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阪南市と異なる方

  2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

  3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

  4.法人である未成年後継人、施設等の受給者の方

  5.その他、阪南市から提出の案内があった方

  6.令和3年度以前の現況届が未提出の方

現況届が必要な方については、5月末に個別に現況届をお送りする予定です。

その他変更事項があった方の届出

以下の変更事項があった方は、届出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む) 

6.離婚協議中の受給者が離婚したとき

7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき

公務員の方へ

公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所地の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員であるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp