令和6年度児童手当制度改正について(令和6年10月1日~)
・令和6年10月1日付にて児童手当の制度改正があります。
・令和6年9月までは現行制度が適用され、10月(12月支給分)からは新制度が適用されます。
・制度改正に伴い、4点の変更があります。
・手続きが改めて必要な場合がございますので、下記内容をご確認ください。
制度改正に伴い変更となる点
1.支給対象年齢拡充について
・支給対象児童の年齢が、15歳に達する日以後最初の3月31日から、18歳に達する日以後最初の3月31日に拡充されます。
*対象者については、通知を送付しますので今しばらくお待ちください。
2.所得制限撤廃について
・所得制限撤廃に伴い、所得額によらず一律で児童手当が支給されますが、引き続き、所得の審査を行い、主たる生計維持者が受給者となります。
*現在、所得上限超過のため児童手当等を受給していない方については、再度申請が必要となります。
3.第3子以降の増額について
・第3子以降の児童の手当額が18歳に達する日以後最初の3月31日までは月額30,000円となります。
・児童手当の受給者が、大学生年代以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
大学生年代以下の子とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
4.支給月について
・現行の年3回(6月、10月、2月)から、制度改正後は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)となります。
・現行と同様、支払月の10日(土日祝の場合は前営業日)に支払月の前月分までを支給します。
児童手当制度改正の概要
令和6年9月末日まで | 令和6年10月1日以降 | |
支給対象児童 | 15歳に達する日以後最初の3月31日まで | 18歳に達する日以後最初の3月31日まで |
所得制限 | あり(上限超過、特例給付含む) | 無し |
支給額 | 3歳未満:15,000円 3歳以上中学校修了前:10,000円 第3子以降(3歳以上小学校修了前):15,000円 |
3歳未満:15,000円 3歳以上18歳に達する日以後最初の3月31日:10,000円 第3子以降(0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日):30,000円 |
第3子カウント | 第1子が18歳に達する日以後最初の3月31日まで | 第1子が22歳に達する日以後最初の3月31日まで |
支給月 | 年3回 6月・10月・2月(前月までの4カ月分) |
年6回 偶数月(前月までの2カ月分) |
5.制度改正に伴う手続きについて
・制度改正による手続きが必要な方
以下の1~4に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について手続きが必要です。
1.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・新規の「児童手当認定請求書」を提出してください。*児童の兄姉等(18歳到達以後の最初の4月1日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上となる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出ください。
2.高校生年代の児童のみを養育されている方
・新規の「児童手当認定請求書」を提出してください。*児童の兄姉等(18歳到達以後の最初の4月1日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上となる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出ください。
3.現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の4月1日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
4.令和6年6月分より所得上限限度額を超過したことにより児童手当等が消滅となった方
令和6年6月分以降に認定請求書を提出したが、所得上限限度額の超過によって却下となった方
・「令和6年度児童手当認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給事由が消滅した方用)」を提出してください。*児童の兄姉等(18歳到達以後の最初の4月1日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上となる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出ください。
申請期限:令和7年3月31日(月曜日)
(制度改正後初回の支給月である12月10日振込にて改正後での支給を行うには、令和6年11月15日(金曜日)までに手続きいただきますようよろしくお願いいたします。)
お知らせ
・対象の方へは通知を8月下旬に送付しておりますのでご確認ください。
注意:養育されている児童が別住所の場合は案内が届かないため、別途ご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、令和6年10月10日については、制度改正前の手当額での支給となります。
*その他、お問い合わせがありましたら、下記連絡先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども支援課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp