児童手当の手続きについて

受給資格者やその配偶者、または児童が次の事由に該当するときは、こども支援課窓口にて速やかに手続きをしてください。

  • 手続きは、基本的に変更のあった月内または変更年月日翌日から15日以内にお願いします。
  • 届出が遅れた場合などで、支給していた手当金額が誤っていることが判明した場合は、誤って支給した手当の全部または一部を返還していただきます。
  • 下記とは別に、毎年6月には現況届が必要でしたが、令和4年度より原則、不要となりました。ただし、要件に該当する場合は、引き続き現況届が必要です。(詳細は、児童手当制度改正についてをご覧ください。)

※それぞれの項目から、様式がPDFでダウンロードできます。記入方法や添付資料については、こども支援課までお問い合わせください。

手続きが必要な主な場合とその事由

必要な請求・届出など

出生、市外からの転入、離婚、再婚などにより、新たに児童手当の受給資格が生じたとき

認定請求

現在児童手当を受給しているが、出生、再婚、施設退所等により、養育する支給対象児童が新たに増えたとき

額改定認定請求・額改定届

市外への転出、離婚、拘禁等により、受給資格がなくなったとき

消滅届

離婚、施設入所、児童の婚姻等により、養育する児童が減ったとき

額改定認定請求・額改定届

受給者が公務員になったとき

消滅届

(勤務先で請求手続きが必要)

受給者が公務員でなくなったとき

認定請求

(勤務先で消滅届出が必要)

手当の受取口座を変更したいとき

金融機関(口座)変更申請

養育している児童と別居するとき

別居監護申立

受給者が死亡したとき

未支払請求

児童手当を阪南市に寄附するとき 寄付申出書
離婚前提の別居、児童の海外留学、父母以外の方が児童を養育するとき など 個別にご相談ください

 

認定請求・額改定認定請求について

1.認定請求・額改定認定請求が必要なのはこのようなときです

  • 出生
  • 阪南市に転入した
  • 受給者と離婚し、ひとりで児童の面倒をみるようになった
  • 家庭の状況が変わり、養育する児童の数が増えた ……など

2.手続きに必要なもの

(1)新たに受給資格が生じた方(第1子の出生、転入、受給者変更など)

必要な書類がすべてそろっていなくても、仮受付することができます。まずは手続きにお越しください。

  • 児童手当・特例給付認定請求書 (様式ダウンロード(PDFファイル:329.6KB)
  • 請求者名義の口座番号等がわかるもの(通帳など)
  • 請求者本人の健康保険証の写し(※)(国民年金の加入者は省略できます。)

※保険証で加入年金種別がわからない場合は、年金加入証明書(認定請求書裏面に様式があります)の提出をお願いする場合があります。

 ※受給資格確認のため、上記以外の書類提出を求める場合があります。ご了承ください。

 

(2)児童手当の額が増える方(第2子以降の出生、養子縁組など)

消滅届について

1.消滅届が必要なのはこのようなときです

  • 阪南市から転出した
  • 就職し、公務員になった
  • 離婚や逮捕・拘禁により、児童の面倒をみなくなった
  • 家庭の状況が変わり、養育する児童がひとりもいなくなった ……など

2.手続きに必要なもの

額改定届について

1.額改定届が必要なのはこのようなときです

  • 離婚、児童の婚姻・施設入所等により、養育する児童の数が減った など

2.手続きに必要なもの

その他の申請・届出

1.手当の振込先を変更するとき

 ※受給者本人名義の普通・当座預金口座に限ります。

2.養育している児童と別居するとき

3.受給者が死亡したとき

4.児童手当を阪南市に寄附するとき

その他、ご不明な点があればお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども支援課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp