児童手当の手続きについて
受給資格者やその配偶者、または児童が次の事由に該当するときは、こども支援課窓口にて速やかに手続きをしてください。
- 手続きは、基本的に変更のあった月内または変更年月日翌日から15日以内にお願いします。
- 届出が遅れた場合などで、支給していた手当金額が誤っていることが判明した場合は、誤って支給した手当の全部または一部を返還していただきます。
- 下記とは別に、毎年6月には現況届が必要でしたが、令和4年度より原則、不要となりました。ただし、要件に該当する場合は、引き続き現況届が必要です。(詳細は、児童手当制度改正についてをご覧ください。)
- 令和6年10月1日より児童手当が制度改正となります。(詳細は令和6年度児童手当制度改正について(令和6年10月1日~)をご覧ください。)
※それぞれの項目から、様式がPDFでダウンロードできます。記入方法や添付資料については、こども支援課までお問い合わせください。
手続きが必要な主な場合とその事由 |
必要な請求・届出など |
出生、市外からの転入、離婚、再婚などにより、新たに児童手当の受給資格が生じたとき |
認定請求 |
現在児童手当を受給しているが、出生、再婚、施設退所等により、養育する支給対象児童が新たに増えたとき |
額改定認定請求・額改定届 |
市外への転出、離婚、拘禁等により、受給資格がなくなったとき |
消滅届 |
離婚、施設入所、児童の婚姻等により、養育する児童が減ったとき |
額改定認定請求・額改定届 |
受給者が公務員になったとき |
消滅届 (勤務先で請求手続きが必要) |
受給者が公務員でなくなったとき |
認定請求 (勤務先で消滅届出が必要) |
手当の受取口座を変更したいとき |
金融機関(口座)変更申請 |
養育している児童と別居するとき |
別居監護申立 |
受給者が死亡したとき |
未支払請求 |
児童手当を阪南市に寄附するとき | 寄付申出書 |
離婚前提の別居、児童の海外留学、父母以外の方が児童を養育するとき など | 個別にご相談ください |
認定請求・額改定認定請求について
2.手続きに必要なもの
(1)新たに受給資格が生じた方(第1子の出生、転入、受給者変更など)
必要な書類がすべてそろっていなくても、仮受付することができます。まずは手続きにお越しください。
- 児童手当 認定請求書 (様式ダウンロード(PDFファイル:329.6KB))
- 請求者名義の口座番号等がわかるもの(通帳など)
- 請求者本人の健康保険証の写し(※)(国民年金の加入者は省略できます。)
※保険証で加入年金種別がわからない場合は、年金加入証明書(認定請求書裏面に様式があります)の提出をお願いする場合があります。
※受給資格確認のため、上記以外の書類提出を求める場合があります。ご了承ください。
(2)児童手当の額が増える方(第2子以降の出生、養子縁組など)
- 児童手当 額改定認定請求書・額改定届 (様式ダウンロード(PDFファイル:230.2KB))
消滅届について
1.消滅届が必要なのはこのようなときです
- 阪南市から転出した
- 就職し、公務員になった
- 離婚や逮捕・拘禁により、児童の面倒をみなくなった
- 家庭の状況が変わり、養育する児童がひとりもいなくなった ……など
2.手続きに必要なもの
- 児童手当 受給事由消滅届 (様式ダウンロード(PDFファイル:200.3KB))
額改定届について
2.手続きに必要なもの
- 児童手当 額改定届(様式ダウンロード(PDFファイル:230.2KB))
その他の申請・届出
1.手当の振込先を変更するとき
- 金融機関(口座)変更申請書(様式ダウンロード(PDFファイル:79.3KB))
※受給者本人名義の普通・当座預金口座に限ります。
2.養育している児童と別居するとき
- 別居監護申立書(様式ダウンロード(PDFファイル:108.2KB))
3.受給者が死亡したとき
- 未支払請求書(様式ダウンロード(PDFファイル:143.7KB))
- 支給対象児童名義の口座番号などがわかるもの
4.児童手当を阪南市に寄附するとき
- 児童手当・特例給付に係る寄附の申出書(様式ダウンロード(PDFファイル:74.7KB))
その他、ご不明な点があればお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども支援課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4519
Eメール:kodomo-shien@city.hannan.lg.jp