専用水道・簡易専用水道等の維持管理について

下記施設については、水道法や市要綱・要領に基づき、適正に維持管理等を行ってください。

専用水道

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって次のいずれかに該当するもの

1.100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの

2.人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルをこえるもの

(受水式の場合は、政令の基準以下のものは除く)

簡易専用水道

ビル、マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルをこえるもの

小規模貯雨水槽水道

市の水道の水を受水槽に受けて給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの

飲用井戸

個人宅等における自家用の井戸等の給水施設(法の適用は受けない)

要綱・要領

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4514
Eメール:seikan@city.hannan.lg.jp