中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティーネット保証4号)について

現在の指定案件

新型コロナウイルス感染症 令和6年3月31日まで

  • 令和5年10月1日申請受付分から、資金使途は借換目的に限定されています。

その他の指定案件等は上記中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

 

認定対象の中小企業者

  • 本市内において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 指定された災害の発生に起因して、これらの影響を受けた後、最近 1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

業歴3か月以上1年1か月未満の場合や前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、下記【運用緩和について】をご覧ください。

申請に必要なもの

  1. 認定申請書(2枚1組)
  2. 売上高及び売上見込み明細表
  3. 法人(個人)の実在が確認できる資料の写し(履歴事項全部証明書または確定申告書の写し等)

受付窓口

阪南市 まちの活力創造課へ直接提出してください。

午前8時45分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日等閉庁日を除く)

運用緩和について

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号の利用ができるように認定基準の運用が緩和されています。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

運用緩和後の認定基準については下記の通りです。

申請書、添付資料(売上高及び売上高見込み明細表)については該当のものを使用してください。その他の申請に必要なものについては、通常と同じです。

運用緩和1

  • 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高を比較

運用緩和2

  • 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
  • その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

運用緩和3

  • 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較
  • その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較

この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 まちの活力創造課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4508
Eメール:m-katsu@city.hannan.lg.jp