セーフティーネット保証制度

セーフティーネット保証制度とは、取引先の倒産や災害等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

この制度の利用には、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、「特定中小企業者」であることについて、市長の認定が必要になります。認定を受けたい方は、必要書類をまちの活力創造課まで提出してください。

ご利用にあたっての注意事項

・個人情報の取り扱いについて

個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法に基づき適切に行います。氏名、住所等の個人情報については、セーフティーネット保証の認定に関すること以外に利用することはありません。