お知らせとよくある質問
ふるさと納税の仕組みをまとめた「ふるさと納税はじめてガイド」を作成しました
「気になっているけれどやり方がわからない」「どんな流れになるの?」などの疑問にお答えします。
ふるさと納税はじめてガイド (PDFファイル: 8.0MB)
ふるさと納税サイトの画像や返礼品名を不正にコピーした悪質なサイトにご注意ください
ふるさと納税サイトの画像や返礼品名を不正にコピーした悪質なサイトにご注意ください。詐欺サイトの手口は巧妙になりつつあります。少しでも怪しいと感じた場合は、寄附申込や支払いを行わないようご注意ください。
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
阪南市は、令和6年9月26日付で、総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方公共団体として指定を受けました。阪南市へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となりますので、今後も引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします。
- どの都道府県や市区町村が寄附金控除の対象になるのですか。出身地や過去の居住地などに限られるのですか?
- 複数の都道府県や市区町村に寄附をすることはできるのですか?
- 都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。
- 寄附したお金はどのように控除されるのですか?
- 令和7年4月にふるさとの市に寄附をしたいと考えていますが、税金が実際に軽減されるのはいつからなのですか?
- 寄附金控除の適用を受けるにはどのような手続きが必要なのですか?
- 令和7年8月にA市に寄附をし、10月にB市からC市に引越した場合、税の軽減を受けるにはどこに申請をすればよいですか?
- ワンストップ特例制度申請と確定申告の併用はできますか?
- 6つの市町村に寄附しました。ワンストップ特例制度での控除申請はできますか?
- 寄附金控除申請を忘れてしまいました。どうしたら良いですか?
お答えします
どの都道府県や市区町村が寄附金控除の対象になるのですか。出身地や過去の居住地などに限られるのですか?
全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことができます。
出身地や過去の居住地などに限られません。
複数の都道府県や市区町村に寄附をすることはできるのですか?
できます。寄附先の団体数に制限はありません。
複数の都道府県・市区町村に対し寄附をした場合は、その寄附金の合計額に基づいて軽減される税金の額が計算されます。
都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。
各自治体によって、手続きが異なります。寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせください。
阪南市への寄附申込については、下記「阪南市に寄附したい方へ 寄附申込方法」をご覧ください。
寄附したお金はどのように控除されるのですか?
「ふるさと納税」制度により地方公共団体へ寄附された場合、確定申告または住所地の市区町村へ申告することで、寄附金のうち2,000円を超える部分については、一定の限度額まで所得税と住民税から控除されます。
総務省のふるさと納税ポータルサイト(下記参照)では、控除額の計算方法などが掲載されています。ご寄附の際、参考にしてください。
「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」のページへ(外部サイト 総務省ふるさと納税ポータルサイト)
令和7年4月にふるさとの市に寄附をしたいと考えていますが、税金が実際に軽減されるのはいつからなのですか?
令和7年1月~12月までの寄附は、住民税の場合、令和8年6月以降に納めていただく令和8年度分の税金が本来納めていただく税額から軽減されます。
また、所得税の場合は令和7年の所得税が軽減されます。
したがって、N年1月~12月までの寄附は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ軽減されることになります。
令和7年8月にA市に寄附をし、10月にB市からC市に引越した場合、税の軽減を受けるにはどこに申請をすればよいですか?
ふるさと納税は、寄附翌年1月1日時点の住民票内容で控除申請する必要があります。
- 確定申告で申請する場合
C市を管轄する税務署に申請します。引越し後の住所が記載された寄附金受領証明書が必要な場合は、寄附をしたA市に連絡をしてください。 - ワンストップ特例制度で申請する場合
転居した旨を、寄附をしたA市に連絡、または下記「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を郵送またはメールなどで提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 235.7KB)
ワンストップ特例制度申請と確定申告の併用はできますか?
ワンストップ特例申請と確定申告は併用できません。
また、ワンストップ特例制度で申請後に、確定申告をした場合、ワンストップ特例制度で申請した内容は無効となります。確定申告の際、ワンストップ特例制度で申請した内容を改めて申告してください。
6つの市町村に寄附しました。ワンストップ特例制度での寄附金控除申請はできますか?
6つ以上の市町村に寄附した場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。
ワンストップ特例制度が利用できるのは、5市町村までです。ご注意ください。
※「A市に複数回寄附」は、1市とカウントされます。
ワンストップ特例制度の申請受付期日(寄附の翌年1月10日まで(必着))は過ぎたが、確定申告の期日は過ぎていない場合
確定申告で申請してください。
ワンストップ特例制度の申請受付期日、確定申告の期日ともに過ぎている場合
確定申告書の期日から5年以内であれば、手続きを行うことによって、寄附金控除の適用を受けることができます。
詳しくは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 まちの活力創造課 ふるさと納税担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4508
Eメール:furusato@city.hannan.lg.jp