寄附金控除を受けたい

税控除のイメージイラスト

ふるさと納税申込後、税金の控除・還付を受けるためには、ワンストップ特例制度の申請手続き、または確定申告のどちらかが必要です。

下表に、ワンストップ特例制度と確定申告の条件や申請方法の違いをまとめました。どちらで控除申請・申告を行うかの参考にしてください。

ワンストップ特例制度と確定申告の比較表
  ワンストップ特例制度 確定申告
条件

下記の両方に該当すれば利用可能

  • ふるさと納税以外の確定申告が不要な方(会社員などの給与所得者)
  • 寄附先が1年間(1月~12月)で5自治体以内の方

下記のいずれかに該当すれば利用可能

  • ふるさと納税以外の確定申告が必要な方(自営業、高所得者、医療費控除される方など)
  • 寄附先が 1 年間(1月~ 12 月)で6自治体以上の方
申請方法

寄附先の自治体に、申請書と本人確認書類をそれぞれ提出

※本市では便利な電子申請も行っています

年に1度、確定申告の際に寄附金受領証明書を税務署に提出
税金控除の仕組み 住民税からの控除 所得税からの還付
住民税からの控除

申請・申告の期限

寄附した翌年の1月10日(必着) 寄附した翌年の3月15日

※会社員などの給与所得者の方で、普段から確定申告をする必要がなく、寄附先の自治体が1年間で5カ所以内であればワンストップ特例制度の利用がおすすめです。
※ワンストップ特例申請と確定申告は併用できません。
また、ワンストップ特例制度で申請後に、確定申告をした場合、ワンストップ特例制度で申請した内容は無効となります。確定申告の際、ワンストップ特例制度で申請した内容を改めて申告する必要がありますのでご注意ください。

※所得税の申告の方法や様式については、国税庁のホームページなどを参照するほか、最寄りの税務署などへ問い合わせてください。

※総務省もふるさと納税について詳しく紹介していますので、ふるさと納税を知る参考にしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

未来創生部 まちの活力創造課 ふるさと納税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4508
Eメール:furusato@city.hannan.lg.jp