阪南市岬町地域自立支援協議会

阪南市岬町地域自立支援協議会とは

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、阪南市と岬町が共同で設置した協議会です。障害のある方やその家族、行政やサービス事業者などの関係機関が参加し、「障がいのある人もない人も地域で支え合いながら自分らしく暮らせる地域づくり」をめざして、連携の緊密化を図り、障がいのある人に関する社会資源の情報やその支援体制について地域課題を共有しながら、前向きな協議をしています。

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障がいのある方やその関係する方が気軽に集まれる場所を紹介する冊子

地域生活支援拠点等事業『阪南・岬あんしんネット』について

阪南市と岬町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条第1項に規定する「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、障がい者等の地域生活を支援するための体制の整備を目的とする地域生活支援拠点等事業(事業名称『阪南・岬あんしんネット』)を令和4年3月1日より実施しています。

詳しくは、担当の相談支援専門員に尋ねていただくか、下記の『阪南・岬あんしんネット』パンフレットをご覧いただき、市民福祉課へお問合せください。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

阪南市と岬町は、地域生活支援拠点等の整備に向け、地域における複数の機関が分担して居住支援と地域支援を担う「面的な体制」の整備を進めています。

障がいのある方が暮らし慣れた地域で引き続き生活するため、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としてご登録いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録され、サービスを提供された場合の地域生活支援拠点等に係る各種加算について一覧表を作成しています。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録方法については、下記の事業所の登録手順をご参照ください。

日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の評価等について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正により新設された日中サービス支援型指定共同生活援助の運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質を確保する観点から、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととされています。

本市においては、阪南市岬町地域自立支援協議会の専門部会「日中サービス支援型共同生活援助評価部会」に出席し、活動内容等について説明・報告を行い、評価部会の評価・助言を受けることとしています。

評価結果は「本部会議」において承認を得た後に、指定権者である広域福祉課へ報告するとともに、ホームぺージに掲載します。

日中サービス支援型グループホームの役割は、入居者が充実した地域生活を送ることができるように、地域との交流につながる取組があること、入居者の健康管理(医療機関との連携、医師や看護師の訪問の有無、日々の健康チェック方法等)、指定計画相談事業者との連携が必要となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民福祉課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4520(障がいサービス担当)

    072-489-4521(障がい手帳・医療・手当担当)
Eメール:s-fukushi@city.hannan.lg.jp