阪南市岬町地域自立支援協議会

阪南市岬町地域自立支援協議会とは

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、阪南市と岬町が共同で設置した協議会です。障害のある方やその家族、行政やサービス事業者などの関係機関が参加し、「障がいのある人もない人も地域で支え合いながら自分らしく暮らせる地域づくり」をめざして、連携の緊密化を図り、障がいのある人に関する社会資源の情報やその支援体制について地域課題を共有しながら、前向きな協議をしています。

協議会作成ツール

障がいのある方やその関係する方が気軽に集まれる場所を紹介する冊子

地域生活支援拠点等事業『阪南・岬あんしんネット』について

阪南市と岬町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条第1項に規定する「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、障がい者等の地域生活を支援するための体制の整備を目的とする地域生活支援拠点等事業(事業名称『阪南・岬あんしんネット』)を令和4年3月1日より実施しています。

詳しくは、担当の相談支援専門員に尋ねていただくか、下記の『阪南・岬あんしんネット』パンフレットをご覧いただき、市民福祉課へお問合せください。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

阪南市と岬町は、地域生活支援拠点等の整備に向け、地域における複数の機関が分担して居住支援と地域支援を担う「面的な体制」の整備を進めております。

つきましては、障がいのある方が暮らし慣れた地域で引き続き生活ができるよう、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としてご登録いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としてご登録いただき、サービスを提供された場合の地域生活支援拠点等に係る各種加算について一覧表を作成しております。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録方法につきましては、下記の事業所の登録手順をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民福祉課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4520(障がいサービス担当)

    072-489-4521(障がい手帳・医療・手当担当)
Eメール:s-fukushi@city.hannan.lg.jp