介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体型サービスの実施について

平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体型サービス(訪問型サービスB・通所型サービスB)を実施しています。

要支援1・2の方及び基本チェックリストで事業対象者と判定された方を主な対象として、「生活支援」や「介護予防の場づくり」など、住民同士で「支え合う活動(互助)」を実施する団体に補助金を交付します。

事業の実施については、まずは、介護保険課までご相談ください。

※事業の実施にあたっては、介護保険課と必ず事前に協議をいただき、事前の承認が必要ですので、ご注意ください。

住民が主体になった支援活動実施の手引き等

補助金交付の対象となる実施団体や活動内容及び補助金交付のながれについては、手引き等をご参照ください。

補助金交付申請に必要な申請書等

訪問型サービスB及び通所型サービスBを実施する場合に、各サ-ビスごとに、補助金交付に必要な申請書及び計画書等の作成が必要です。

申請書には、

団体として1年以上の活動実績が確認できる書類(活動報告書等)を添付してください。

申請する実施団体が法人の場合は、

役員名簿(氏名、読み仮名、生年月日及び性別記載のもの)を添付してください。

工事を伴う場合、工事の見積と工事前の写真の提出をお願いします。(事前相談要)

備品購入を行う場合、備品の見積と備品の内容のわかるパンフレット等の提出をお願いします。(事前相談要)

補助金等交付請求書

補助金の交付を決定されたのち、四半期ごと(6月・9月・12月・3月の事業完了後)に交付請求を行います。

事業計画変更承認申請書

事業内容を変更するとき、工事内容や購入する備品を変更する等の場合には、必ず事前にご相談のうえ、事業計画変更承認申請書の提出が必要です。

補助金実施報告に必要な書類

訪問型サービスB及び通所型サービスBを実施した場合に、各サ-ビスごとに、実績報告書等の作成が必要です。

実績報告には、事業実施にかかる会計簿等の写しを添付してください。

内容確認のため領収書の提出が必要です。(内容確認後返却します。)

領収書は事業完了翌年度より5年間保存してください。

事前の相談のうえ、工事を行った場合、工事後の写真の提出をお願いします。

事前の相談のうえ、備品購入を行った場合、備品の内容のわかるパンフレット等の提出をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護予防担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4526
Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp