○阪南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和3年2月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年阪南市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)において使用する用語の例による。
(令7規則22・全改)
(令7規則40・全改)
附則
この規則は、令和3年2月14日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月1日規則第22号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月24日規則第40号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
(令7規則40・全改)
区分 | 事務 | 特定個人情報 |
(1) 阪南市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年阪南市条例第11号)による子どもに係る医療費の一部を助成する事業(以下「子ども医療費助成事業」という。)に係る受給者証の交付の申請及び受給資格登録変更の届出の受理並びにその申請及び届出に係る事実についての審査に関する事務 | ア 当該申請等に係る子どもを現に監護している者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。) イ 当該申請等に係る子ども又は当該子どもを現に監護している者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。) ウ 当該申請等に係る子どもの生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。) エ 当該申請等に係る子ども、当該子どもを現に監護している者の医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。) オ 当該申請等に係る子どもの阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年阪南町条例第16号)による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。) カ 当該申請等に係る子どもの阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和49年阪南町条例第1号)による医療費の助成に関する情報(以下「重度障がい者医療費助成関係情報」という。) キ 当該申請等に係る子ども、当該子どもを現に監護している者に係る氏名、住所、生年月日、性別その他の住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報(以下「宛名情報」という。) | |
(2) 子ども医療費助成事業に係る医療費助成の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請等に係る子ども又は当該子どもを現に監護している者に係る前号のアからキまでに掲げる情報 | |
(3) 子ども医療費助成事業に係る子ども医療費助成に関する事務 | 当該助成の対象者又は当該対象者と生計を同じくする者に係る第1号のアからキまでに掲げる情報 | |
(1) 阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成する事業(以下「ひとり親家庭医療費助成事業」という。)に係る受給者証の交付の申請及び受給資格登録変更の届出の受理並びにその申請及び届出に係る事実についての審査に関する事務 | ア 当該請等に係る者又はう当該者と生計を同じくする者に係る地方税関係情報 イ 当該申請等に係る者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ウ 当該申請等に係る者又は当該者と生計を同じくする者に係る生活保護情報 エ 当該申請等に係る者又は当該者と生計を同じくする者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。) オ 当該申請等に係る者の医療保険給付関係情報 カ 当該申請等に係る者の子ども医療費助成関係情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。) キ 当該申請等に係る者の重度障がい者医療費助成関係情報 ク 当該申請等に係る者、当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者又は当該者と生計を同じくする者の宛名情報 | |
(2) ひとり親家庭医療費助成事業に係る医療費助成の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請に係る者、当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者又は当該者と生計を同じくする者に係る前号のアからクまでに掲げる情報 | |
(3) ひとり親家庭医療費助成事業に係るひとり親家庭医療費助成に関する事務 | 当該助成の対象者又は当該対象者と生計を同じくする者に係る第1号のアからクまでに掲げる情報 | |
(1) 阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(阪南市老人福祉医療費支給条例を廃止する条例(平成29年阪南市条例第24号)附則第3項の規定により準用する場合を含む。)による助成の実施に関する事業(以下「重度障がい者医療費助成事業」という。)に係る受給者証の交付の申請及び受給資格登録変更の届出の受理並びにその申請及び届出に係る事実についての審査に関する事務 | ア 当該対象者に係る地方税関係情報 イ 当該対象者に係る住民票関係情報 ウ 当該対象者に係る生活保護関係情報 エ 当該対象者に係る医療保険給付関係情報 オ 当該対象者に係る特別児童扶養手当の支給に関する情報 カ 当該対象者に係る年金関係情報 キ 当該対象者に係るひとり親家庭医療費助成関係情報 ク 当該対象者に係る子ども医療費助成関係情報 ケ 当該対象者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報 コ 当該対象者に係る宛名情報 | |
(2) 重度障がい者医療費助成事業に係る医療費助成の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該対象者に係る前号のアからコまでに掲げる情報 | |
(3) 重度障がい者医療費助成事業に係る重度障がい者医療費助成に関する事務 | 当該対象者に係る第1号のアからコまでに掲げる情報 | |
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 | ア 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準じた生活に困窮する外国人(以下「要保護者等」という。)に係る医療保険給付関係情報 イ 要保護者等に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報 ウ 要保護者等に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報 エ 要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報 オ 要保護者等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報 カ 要保護者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報 キ 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報 ク 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報 ケ 要保護者等に係る難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報 コ 要保護者等に係る生活保護関係情報 サ 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報 シ 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報 ス 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報 セ 要保護者等に係る地方税関係情報 ソ 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報 タ 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報 チ 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報 ツ 要保護者等に係る年金関係情報 テ 要保護者等に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報 ト 要保護者等に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報 ナ 要保護者等に係る特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報 ニ 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報 ヌ 要保護者等に係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第2号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報 ネ 要保護者等に係る地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の休業補償、同法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報 ノ 要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による中国残留邦人等支援給付の実施に関する情報 ハ 要保護者等に係る宛名情報 ヒ 要保護者等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 | |
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | 要保護者等に係る前号のアからヒまでに掲げる情報 | |
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 | 要保護者等に係る第1号のアからヒまでに掲げる情報 | |
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 | 要保護者等に係る第1号のアからハまでに掲げる情報 | |
(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 | 要保護者等に係る第1号のアからハまでに掲げる情報 | |
(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 | 要保護者等に係る第1号のアからハまでに掲げる情報 | |
宛名情報の登録・更新・削除、その他の宛名情報の管理に関する事務 | 市長が処理する法別表の下欄に掲げる事務、準法定事務又は条例別表第1第1項から第4項で定める事務の処理に必要な者の宛名情報 | |
阪南市就学援助費支給要綱(平成9年阪南市教委訓令第1号)による就学援助費の支給に関する事業に係る就学援助費の受給の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査及びその申請等に対する応答に関する事務(以下「就学援助費支給関係事務」という。) | ア 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る地方税関係情報 イ 当該申請等に係る者当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ウ 当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る宛名情報 | |
阪南市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成30年3月30日決裁)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事業に係る特別支援教育就学奨励費の受給の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査及びその申請等に対する応答に関する事務(以下「特別支援教育就学奨励費支給関係事務」という。) | ア 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る地方税関係情報 イ 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ウ 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る宛名情報 | |
宛名情報の登録・更新・削除、その他の宛名情報の管理に関する事務 | 教育委員会が処理する法別表の下欄に掲げる事務、準法定事務又は条例別表第1の6の項及び7の項で定める事務の処理に必要な者の宛名情報 |
別表第2(第3条第2項関係)
(令7規則40・追加)
事務 | 特定個人情報 |
1 住登外者宛名管理事務 | 宛名情報のうち教育委員会が保有するもの |
2 就学援助費支給関係事務 | ア 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る地方税関係情報のうち市長が保有するもの イ 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る住民票関係情報のうち市長が保有するもの ウ 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る宛名情報のうち市長が保有するもの |
3 特別支援教育就学奨励費支給関係事務 | ア 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る地方税関係情報のうち市長が保有するもの イ 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る住民票関係情報のうち市長が保有するもの ウ 当該申請等に係る者、当該者と生計を同じくする者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る宛名情報のうち市長が保有するもの |
4 住登外者宛名管理事務 | 宛名情報のうち市長が保有するもの |