○阪南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和3年2月12日

規則第3号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)の定めるところによる。

(個人番号の利用範囲)

第3条 条例別表第1から別表第3までに規定する規則で定める事務は別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、条例別表第2及び別表第3に規定する規則で定める特定個人情報は別表の中欄に掲げる事務に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる特定個人情報とする。

この規則は、令和3年2月14日から施行する。

(令和5年6月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5規則24・全改)

区分

事務

特定個人情報

1 条例別表第1の1の項及び条例別表第2の1の項の規則で定める事務

(1) 阪南市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年阪南市条例第11号)による子どもに係る医療費の一部を助成する事業(以下「子ども医療費助成事業」という。)に係る受給者証の交付の申請及び受給資格登録変更の届出の受理並びにその申請及び届出に係る事実についての審査に関する事務

(1) 当該申請等に係る子どもを現に監護している者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請等に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 子ども医療費助成事業に係る医療費助成の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 子ども医療費助成事業に係る子ども医療費助成に関する事務

(1) 当該助成に係る子どもを現に監護している者に係る地方税関係情報

(2) 当該助成に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

2 条例別表第1の2の項及び条例別表第2の2の項の規則で定める事務

(1) 阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年阪南町条例第16号)によるひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成する事業(以下「ひとり親家庭医療費助成事業」という。)に係る受給者証の交付の申請及び受給資格登録変更の届出の受理並びにその申請及び届出に係る事実についての審査に関する事務

(1) 当該申請等に係る者又は当該者と生計を同じくする者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請等に係る者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) ひとり親家庭医療費助成事業に係る医療費助成の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) ひとり親家庭医療費助成事業に係るひとり親家庭医療費助成に関する事務

当該助成の対象者又は当該対象者と生計を同じくする者に係る地方税関係情報

3 条例別表第1の3の項及び条例別表第2の3の項の規則で定める事務

(1) 阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和49年阪南町条例第1号。阪南市老人福祉医療費支給条例を廃止する条例(平成29年阪南市条例第24号)附則第3項の規定により準用する場合を含む。)による助成の実施に関する事業(以下「重度障がい者医療費助成事業」という。)に係る受給者証の交付の申請及び受給資格登録変更の届出の受理並びにその申請及び届出に係る事実についての審査に関する事務

当該申請等に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 重度障がい者医療費助成事業に係る医療費助成の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 重度障がい者医療費助成事業に係る重度障がい者医療費助成に関する事務

当該助成の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

4 条例別表第1の4の項及び条例別表第2の4の項の規則で定める事務

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年総務省令第7号)第19条第1号イからオまでに掲げる情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年総務省令第7号)第19条第1号イからノまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

5 条例別表第1の5の項、条例別表第2の5の項及び条例別表第3の1の項の規則で定める事務

阪南市就学援助費支給要綱(平成9年阪南市教委訓令第1号)による就学援助費の支給に関する事業に係る就学援助費の受給の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査及びその申請等に対する応答に関する事務

(1) 当該申請等に係る者又は当該者と生計を同じくする者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請等に係る者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

6 条例別表第1の6の項、条例別表第2の6の項及び条例別表第3の2の項の規則で定める事務

阪南市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成30年3月30日決裁)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事業に係る特別支援教育就学奨励費の受給の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査及びその申請等に対する応答に関する事務

(1) 当該申請等に係る者又は当該者と生計を同じくする者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請等に係る者又は当該者と同一の世帯若しくは住所に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

阪南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和3年2月12日 規則第3号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
令和3年2月12日 規則第3号
令和5年6月26日 規則第24号