○阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年6月10日

条例第16号

注 平成19年12月27日条例第26号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成に寄与し、もってひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平29条例22・一部改正)

(用語の定義)

第1条の2 この条例において「児童」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある場合は除く。)に養育されているときは除く。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父又は母が監護しない前項各号に掲げる児童

(平21条例6・平24条例8・平29条例10・平29条例22・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、阪南市の区域内に居住地を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次に掲げるものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(3) 阪南市老人福祉医療費支給条例を廃止する条例(平成29年阪南市条例第24号)による廃止前の阪南市老人福祉医療費支給条例(昭和47年阪南町条例第60号)の規定により医療証の交付を受けている者

(5) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所し、若しくは入院している者(通所している者を除く。)

(平19条例26・平20条例5・平24条例8・平26条例13・平29条例22・令5条例6・一部改正)

(所得制限)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、次に該当するときは、対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくする者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年の所得における当該被災者の所得に関しては、同項の規定は適用しない。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、規則で定める。

4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する所得の額の計算方法について規則で定める所得の額の計算方法の特例を適用した場合において、同項に規定された額未満となる者は除く。

(平29条例22・平30条例17・令元条例8・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

3 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市長が第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)に支払うことによって行う。ただし、次条の申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平29条例22・令2条例27・一部改正)

(医療証の申請)

第4条 この条例の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、前条の規定による医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付するものとする。

(平29条例22・一部改正)

(助成の適用)

第5条 第3条の規定による医療費の助成は、前条第1項の規定による申請があった日から適用する。ただし、その助成の適用は、当該月の初日を限度に、配偶者と離別した日若しくは死別した日又は扶養義務者と生計を同じくしなくなった日に遡及することができる。

2 申請者が災害その他やむを得ない理由により、前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、第3条の規定による医療費の助成は、前項の規定にかかわらず、その理由により申請をすることができなかった日から適用する。

(平29条例22・一部改正)

(医療証の提示)

第6条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、大阪府内に所在地を有する医療機関において、第3条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。

(平29条例22・一部改正)

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第3条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した助成額に相当する金額を返還させることができる。

(平29条例22・一部改正)

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により第3条の規定による医療費の助成を受けた者又は次条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払を請求することができる。

(平29条例22・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第9条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平29条例22・一部改正)

(届出義務)

第10条 受給者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平29条例22・一部改正)

(事実の調査)

第11条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(平29条例22・追加)

(報告等)

第12条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(平29条例22・追加)

(助成の制限)

第13条 市長は、助成を受ける者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例22・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例22・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第9号)

この条例は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(昭和57年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月27日条例第4号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成3年12月17日条例第45号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市母子家庭の医療費の支給に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日条例第13号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年9月28日条例第17号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市母子家庭の医療費の支給に関する条例の規定は、平成10年8月1日から適用する。

(平成11年3月31日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の阪南市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年12月29日条例第22号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

4 新条例第4条、第10条、第11条及び第12条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(平成30年6月14日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例及び阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 公布の日から平成31年6月30日までの間は、改正後の条例中「同一生計配偶者」とあるのは、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。

(令和元年6月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和元年9月30日までの間は、この条例による改正後の阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例中「同一生計配偶者」とあるのは、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。

(令和2年9月25日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年6月10日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和55年6月10日 条例第16号
昭和57年3月23日 条例第9号
昭和57年6月25日 条例第19号
昭和58年1月27日 条例第4号
平成3年12月17日 条例第45号
平成6年9月29日 条例第8号
平成6年9月30日 条例第13号
平成10年9月28日 条例第17号
平成11年3月31日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第14号
平成16年6月11日 条例第9号
平成16年12月29日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第7号
平成18年9月29日 条例第30号
平成19年12月27日 条例第26号
平成20年3月31日 条例第5号
平成21年3月31日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第8号
平成26年6月25日 条例第13号
平成29年3月30日 条例第10号
平成29年9月1日 条例第22号
平成30年6月14日 条例第17号
令和元年6月28日 条例第8号
令和2年9月25日 条例第27号
令和5年3月27日 条例第6号