○阪南市子ども医療費の助成に関する条例

平成5年9月13日

条例第11号

注 平成19年3月30日条例第6号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(平25条例38・平27条例11・平28条例15・平29条例23・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監督保護する者をいう。

(平25条例38・全改、平27条例11・平28条例15・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、阪南市の区域内に住所を有する子どもであって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者であるものとする。

2 対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、医療費の助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

3 対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、医療費(入院時食事療養費を除く。)の助成を受けることができない。

(平19条例6・平22条例28・平25条例38・平27条例11・平28条例15・平29条例23・令5条例6・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

3 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市長が第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)に支払うことによって行う。ただし、第6条の申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者の保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平22条例28・平25条例38・平27条例11・平28条例15・平29条例23・令2条例28・一部改正)

(助成の対象となる期間)

第5条 入院に係る助成の対象となる期間は、その対象者の入院の日から退院の日までとする。ただし、次の各号に定める場合における当該期間の始期又は終期は、当該各号に定める日とする。

(1) 入院している対象者が当該入院中に阪南市の区域内に住所を有することとなった場合における助成の始期は、当該住所を有することとなった日とする。

(2) 入院している対象者が当該入院中に阪南市の区域内に住所を有しなくなった場合における助成の終期は、当該住所を有しなくなった日とする。

(3) 入院している対象者が満15歳に達した場合における助成の終期は、満15歳に達する日以後の最初の3月31日とする。

(平22条例28・平25条例38・平29条例23・一部改正)

(医療証の申請)

第6条 この条例の適用を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより市長に医療証の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、資格を有すると認めるときは、規則で定める医療証を交付する。

(平22条例28・平25条例38・平27条例11・平28条例15・平29条例23・一部改正)

(医療証の提示)

第7条 医療証の交付を受けた対象者の保護者は、大阪府内に所在地を有する医療機関において、第4条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。

(平29条例23・旧第8条繰上・一部改正)

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第4条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した助成額に相当する金額を返還させることができる。

2 対象者の保護者は、対象者の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(平22条例28・一部改正、平29条例23・旧第9条繰上・一部改正)

(届出義務)

第9条 対象者の保護者は、対象者又は対象者の保護者の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平22条例28・一部改正、平29条例23・旧第10条繰上・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平29条例23・旧第11条繰上・一部改正)

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払を請求することができる。

(平29条例23・旧第12条繰上・一部改正)

(報告等)

第12条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、対象者の保護者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し対象者の保護者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(平29条例23・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行し、同日以降の入院医療に係る医療費から適用する。

(平成6年10月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市乳幼児の入院医療費の助成に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成6年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成10年12月10日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の阪南市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年12月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年9月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の阪南市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新条例第4条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

4 新条例第6条、第9条及び第12条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができる。

(令和2年9月25日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阪南市子ども医療費の助成に関する条例

平成5年9月13日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年9月13日 条例第11号
平成6年10月18日 条例第17号
平成6年12月12日 条例第25号
平成10年12月10日 条例第24号
平成11年3月31日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第14号
平成12年12月12日 条例第38号
平成16年6月11日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第30号
平成19年3月30日 条例第6号
平成22年12月29日 条例第28号
平成25年12月24日 条例第38号
平成27年3月27日 条例第11号
平成28年3月30日 条例第15号
平成29年9月1日 条例第23号
令和2年9月25日 条例第28号
令和5年3月27日 条例第6号