○阪南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例6・令3条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(7) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(8) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例1・全改)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次項から第4項までの規定により実施機関(市長及び教育委員会をいう。以下同じ。)が処理する事務(法令その他の規程の規定により当該事務の全部又は一部を行うこととされている事務を含む。)とする。

2 別表第1の左欄に掲げる実施機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために、必要な限度で個人番号を利用することができる。

3 別表第2の左欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

5 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例又は規則により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令2条例17・令6条例1・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる実施機関が同表の第3欄に掲げる実施機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる実施機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例又は規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令2条例17・追加、令3条例18・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例17・旧第5条繰下)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年3月30日条例第6号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和2年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第1号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2条例17・追加、令5条例12・一部改正)

実施機関

事務

1 市長

阪南市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年阪南市条例第11号)による医療費の助成に関する事務(以下「子ども医療費助成事務」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年阪南町条例第16号)による医療費の助成に関する事務(以下「ひとり親家庭医療費助成事務」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和49年阪南町条例第1号。阪南市老人福祉医療費支給条例を廃止する条例(平成29年阪南市条例第24号)附則第3項の規定により準用する場合を含む。)による医療費の助成に関する事務(以下「重度障がい者医療費助成事務」という。)に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

阪南市就学援助費支給要綱(平成9年阪南市教委訓令第1号)による就学援助費の支給に関する事務(以下「就学援助費支給事務」という。)であって規則で定めるもの

6 教育委員会

阪南市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成30年3月30日決裁)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務(以下「特別支援教育就学奨励費支給事務」という。)であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令2条例17・追加、令5条例12・一部改正)

実施機関

事務

特定個人情報

1 市長

子ども医療費助成事務に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)又は住民票関係情報(法別表第2に規定する住民票関係情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの

2 市長

ひとり親家庭医療費助成事務に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

重度障がい者医療費助成事務に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

法別表第2の26の項第4欄に掲げる特定個人情報であって規則で定めるもの

5 教育委員会

就学援助費支給事務に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

6 教育委員会

特別支援教育就学奨励費支給事務に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(令2条例17・追加)

情報照会実施機関

事務

情報提供実施機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学援助費支給事務に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

特別支援教育就学奨励費支給事務に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

阪南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月29日 条例第25号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年9月29日 条例第25号
平成29年3月30日 条例第6号
令和2年6月26日 条例第17号
令和3年8月27日 条例第18号
令和5年6月26日 条例第12号
令和6年3月22日 条例第1号