○阪南市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例6・令3条例18・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(令6条例1・全改、令6条例25・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
4 実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
5 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例又は規則により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令2条例17・令6条例1・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例又は規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令2条例17・追加、令3条例18・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例17・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第6号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令2条例17・追加、令5条例12・令6条例25・一部改正)
実施機関 | 事務 |
1 市長 | 阪南市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年阪南市条例第11号)による医療費の助成に関する事務(以下「子ども医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年阪南町条例第16号)による医療費の助成に関する事務(以下「ひとり親家庭医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和49年阪南町条例第1号。阪南市老人福祉医療費支給条例を廃止する条例(平成29年阪南市条例第24号)附則第3項の規定により準用する場合を含む。)による医療費の助成に関する事務(以下「重度障がい者医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 阪南市就学援助費支給要綱(平成9年阪南市教委訓令第1号)による就学援助費の支給に関する事務(以下「就学援助費支給事務」という。)であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 阪南市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成30年3月30日決裁)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務(以下「特別支援教育就学奨励費支給事務」という。)であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令6条例25・全改)
実施機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 子ども医療費助成事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度障がい者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | ひとり親家庭医療費助成事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
阪南市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
重度障がい者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 重度障がい者医療費助成事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
年金給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの | ||
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報 | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第2号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報 | ||
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の休業補償、同法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による中国残留邦人等支援給付の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令6条例25・全改)
情報照会実施機関 | 事務 | 情報提供実施機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助費支給事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費支給事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |