○阪南市財務規則

平成13年3月30日

規則第8号

注 平成19年3月30日規則第20号から条文注記入る。

阪南市財務規則(昭和53年阪南町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第8条)

第2節 予算の執行(第9条―第19条)

第3章 収入

第1節 調定(第20条―第24条)

第2節 納入の通知(第25条―第27条)

第3節 収納(第28条―第36条)

第4節 収入未済金(第37条―第40条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第41条―第43条)

第2節 支出の方法(第44条―第59条)

第3節 支払(第60条―第74条)

第4節 支払未済金(第75条)

第5章 決算(第76条―第78条)

第6章 出納員及びその他の会計職員(第79条―第84条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第85条・第86条)

第2節 支払(第87条―第90条)

第3節 雑則(第91条―第93条)

第8章 契約

第1節 競争の手続(第94条―第114条)

第2節 契約の締結(第115条―第122条)

第3節 契約の履行(第123条―第140条)

第9章 現金及び有価証券(第141条・第142条)

第10章 財産

第1節 削除

第2節 物品(第162条―第174条)

第3節 債権(第175条―第179条)

第4節 基金(第180条)

第11章 雑則(第181条―第184条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 課長等 阪南市職員職務執行規則第3条に規定する課等の長、同規則第18条第3項第2号に規定する課長とみなす者及び阪南市教育委員会事務局処務規則第2条に規定する課等の長

(6) 歳入徴収者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下同じ。)を受けて、調定及び収入を行う者並びに歳入を徴収する権限を有する者をいう。

(7) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出負担行為及び支出の命令をする権限を有する者をいう。

(8) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計事務を行う者をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平19規則20・平22規則8・令4規則13・一部改正)

(歳計現金の一時繰替使用)

第3条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖日まで繰戻しをしなければならない。

3 第1項の一時繰替えにより利子を必要とするときは、市長が指定する利率により、繰替えをした日の翌日から繰り戻した日までの日数により計算するものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第4条 予算担当部長は、毎年11月30日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、予算担当部長は、速やかにこれを部長等に通知しなければならない。

(予算の要求)

第5条 部長等は、前条の通知に基づき、その所管に属する事務事業に係る翌年度の歳入歳出予算要求について、次に掲げる書類を作成し、別に定める期日までに予算担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

2 次の各号に掲げる行為をしようとするとき、又はしているときは、当該各号に定める書類を前項の書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続見積書

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為見積書

3 予算担当部長は、必要に応じ前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(平19規則20・令4規則13・一部改正)

(予算の査定及び予算書の作成)

第6条 予算担当部長は、前条の予算要求に関する書類が提出されたときは、これを精査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 予算担当部長は、前項の規定により精査する場合において、必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 予算担当部長は、市長の査定が終了したときは、速やかにこれを部長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書

(平19規則20・一部改正)

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合について準用する。

2 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度市長が定める。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る区分)

第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により市長が作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る細目(目の細区分をいう。以下同じ。)の区分は、市長が別に定める。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 歳入歳出予算に係る細節(節の細区分をいう。以下同じ。)の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の説明欄に掲げる項目のとおりとする。ただし、これにより難いときは、必要に応じ定めるものとする。

(予算の通知)

第10条 市長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び歳入歳出予算の事項別明細を会計管理者に通知するとともに、予算担当部長をして部長等に対しその所管に属する事務事業に係る予算及び歳入歳出予算の事項別明細を通知するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(予算の執行計画等)

第11条 部長等は、その所管に属する事務事業に係る予算について、予算執行計画を作成し、予算担当部長に提出しなければならない。

2 予算担当部長は、前項の予算執行計画に、必要な調整を加えて、市長の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画を変更する場合について準用する。

4 市長は、予算執行計画を決定したときは、これを会計管理者に通知するとともに、予算担当部長をして部長等に対しその所管に属する事務事業に係る予算執行計画を通知するものとする。予算執行計画を変更した場合も、また同様とする。

(平19規則20・令4規則13・一部改正)

(歳出予算の配当)

第12条 予算担当部長は、予算執行計画に基づき、原則として半期ごとに、部長等に対しその所管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について、配当を行い、その旨を会計管理者に通知するものとする。

2 前項の配当は、毎半期開始前までにこれを行うものとする。ただし、これにより難いときは、必要に応じその都度配当を行うものとする。

3 歳出予算の配当は、細節の区分により行うことができる。

(平19規則20・令4規則13・一部改正)

(経費の流用)

第13条 部長等は、法第220条第2項ただし書の規定により各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算の目、細目、節及び細節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用・予備費充当命令書により予算担当部長を経て、市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる場合は課長等が予算担当課長の承認により、第2号に掲げる場合は部長等が予算担当部長の承認により流用することができる。

(1) 細節の間における経費の金額の流用

(2) 前号以外の経費の金額の流用であって、流用する金額が50万円を超えないもの

2 経費の金額の流用を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 流用した経費を更に他の費目に流用すること

(4) 報償費及び負担金、補助及び交付金の節の金額を増額するための流用

(平19規則20・平25規則12・令3規則13・令5規則10・一部改正)

(予備費の充当)

第14条 部長等は、予備費の充当を必要とするときは、予算流用・予備費充当命令書により予算担当部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、予備費の充当を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(弾力条項の適用)

第15条 部長等は、その所管に属する特別会計について法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用しようとするときは、弾力条項適用命令書により予算担当部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、弾力条項の適用を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(流用等に係る予算執行計画の変更又は通知)

第16条 第13条第1項の経費の流用、第14条第1項の予備費の充当又は前条第1項の弾力条項の適用についての承認は、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において第11条第3項において準用する同条第2項の予算執行計画の変更についての市長の決定及び同条第4項後段の部長等に対する予算執行計画の変更の通知並びに第12条第1項の歳出予算の配当とみなす。

2 第13条第2項の経費の流用、第14条第2項の予備費の充当又は前条第2項の弾力条項の適用についての通知は、第12条第1項の会計管理者に対する配当の通知とみなす。

(平19規則20・一部改正)

(継続費繰越計算書)

第17条 部長等は、継続費について、当該年度に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越したときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに予算担当部長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第18条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了年度の翌年度の5月20日までに予算担当部長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書等)

第19条 部長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算書により予算担当部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 部長等は、前項の規定により市長の承認を受けたときは、速やかに当該計算書の写しを会計管理者及び予算担当部長に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用する場合について準用する。

(平19規則20・一部改正)

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定及び会計管理者への通知)

第20条 歳入徴収者は、歳入の調定をするときは、調定書により調定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入の科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、一の調定書で調定をすることができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除き、調定書に各納入義務者の住所、氏名及び徴収すべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。

3 第1項の規定による会計管理者への通知は、調定書をもってするものとする。

4 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(平19規則20・平21規則4・一部改正)

(事後調定)

第21条 歳入徴収者は、納入義務者が納入の通知によらないで納付した収入金については、第32条第1項の規定により会計管理者から送付された収入済通知書に基づき調定をしなければならない。

2 前項の調定があったときは、当該収入金を収納したときにおいて、前条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(平19規則20・一部改正)

(返納金の調定)

第22条 歳入徴収者は、支出済みとなった歳出又は支払済みとなった支払金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知書が発せられており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納付されていないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(未払未済金の調定)

第23条 歳入徴収者は、第32条第1項の規定により未払金歳入組入通知書又は未払金歳入納付通知書の送付を受けたときは、直ちに当該組入れ又は納付された金額について調定をしなければならない。

2 前項の調定があったときは、当該未払金を組み入れ、又は納付したときにおいて、第20条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(平19規則20・一部改正)

(調定の変更)

第24条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

第2節 納入の通知

(納入通知書等の交付)

第25条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、第21条第1項第22条若しくは第23条第1項の規定により調定をしたとき、又は口頭、掲示その他の方法により納付させるときは、この限りでない。

2 納入通知書は、当該通知書により納付させるべき歳入に係る納期限前少なくとも10日までに交付するようにしなければならない。ただし、随時の収入については、その都度納入義務者に交付するようにしなければならない。

3 地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費、元本と併せて納付させる違約金、延納利息その他性質上納入の通知を必要としない歳入については、第1項の規定にかかわらず、納付書を交付するものとする。

(口頭による納入の通知等)

第26条 歳入徴収者は、納入義務者をして会計管理者に歳入を即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。

2 歳入徴収者は、前項に定める場合を除くほか、納入通知書により難い歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により納入の通知をしたときは、第20条第1項の規定により会計管理者に通知する場合を除き、直ちに納入すべき金額その他収納に関し必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項及び第2項の場合において、納入場所が指定金融機関等であるときは、歳入徴収者は、直ちに納付書を発行しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(納入通知書の再交付)

第27条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第24条の規定により減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該歳入について既に納入通知書が発せられ、かつ、収入済みとなっていないときは、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額が調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

3 歳入徴収者は、第34条の規定により支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿を整理するとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該支払を拒絶された歳入に係る納入義務者に交付しなければならない。

第3節 収納

(収納の方法)

第28条 歳入徴収者は、納入通知書の送付を受けた者又は納付書により納付しようとする者に対し、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下第30条第31条及び第35条第2項において同じ。)を添えて指定金融機関等に納付させるものとする。

(口座振替による納付)

第29条 納入義務者が指定金融機関等に預金口座を設けている場合において、当該納入義務者があらかじめ納付すべき金額を確認することができる歳入を納付するときは、口座振替の方法により納付することができる。

2 口座振替の方法により納付する場合においては、納入義務者は、当該納付手続を口座振替依頼書により、指定金融機関等に依頼し、かつ、口座振替納付届を当該金融機関を経て市長に提出するものとする。

3 前項の口座振替納付届の提出を受けたときは、市長は、納入通知書等を当該金融機関に送付するものとする。

4 納入義務者が口座振替の方法による納付を取りやめるときは、当該金融機関を経て口座振替取消届を市長に提出しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第29条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、次の事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定日

(3) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の指定の指定内容を変更し、又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平27規則7・追加、令3規則39・令5規則10・一部改正)

(会計管理者等の直接収納)

第30条 会計管理者等は、現金を直接収納したときは、領収証書綴により領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる収納については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これに類する収入 入場券等で金額が表示されたもの

2 会計管理者等は、前項の規定により収納した現金を即日又はその翌日(その日が休日である場合はその翌日)に現金等払込書を作成し、収入済通知書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 前2項の場合において、当該収納金が証券によるものであるときは、領収証書、現金等払込書及び収入済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券の記号番号及び券面金額を付記しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(現金取扱員の直接収納)

第31条 前条第1項及び第3項の規定は、現金取扱員が現金を収納した場合について準用する。

2 前項の収納金は、毎日退庁時までに収納金引継書により出納員に引き継がなければならない。

3 前項の規定により出納員が収納金の引継ぎを受けたときは、前条第2項の規定に準じ、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収入済通知書等の送付)

第32条 会計管理者は、第85条第1項の規定により収入済通知書の送付を受けたとき、又は第89条第1項若しくは第2項の規定により未払金歳入組入通知書若しくは未払金歳入納付通知書の送付を受けたときは、直ちに収入伝票を整理するとともに、歳入徴収者に収入済通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入済通知書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(平19規則20・令4規則13・一部改正)

(小切手等の支払地等)

第33条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、全国の区域とする。

(平19規則35・令4規則39・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第34条 会計管理者は、第85条第3項の規定により支払拒絶通知書の送付を受けたときは、不渡証券整理簿に記載の上、直ちに収入伝票を整理するとともに、歳入徴収者に通知書を送付しなければならない。この場合において、同条第4項の規定により併せて証券の送付を受けたときは、直ちに納付証券還付通知書により納入義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による証券を還付するときは、不渡証券還付請求書を提出させた上、当該収入に係る領収書等と引換えに不渡証券を還付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(徴収又は収納の事務の委託)

第35条 施行令第158条第2項の規定による告示及び公表は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所氏名

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

2 第30条第1項及び第3項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が、現金を収納した場合について準用する。

3 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収又は収納した収納金を、納付書に収入計算書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託を受けた事務を行うときは、市長の発行した徴収(収納)委託証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収納事務の委託を受ける者の満たすべき基準)

第35条の2 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又は公共料金の収納の事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 公金収納の事務を健全かつ効率的に遂行できる経営基盤を有していること。

(3) 個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(過誤納金等の戻出)

第35条の3 過誤納金等の戻出を要するときは、戻出命令書により会計管理者に通知するとともに、納入者に還付通知書を交付して、指定金融機関等をして還付させなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(収入の更正)

第36条 歳入徴収者は、第20条第1項の規定により会計管理者に通知した歳入について、当該歳入の所属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正・振替命令書により収入の更正をし、徴収簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、収入伝票を整理するとともに、当該更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第4節 収入未済金

(督促)

第37条 歳入徴収者は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により督促をしなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第38条 歳入徴収者は、調定した金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額として徴収簿を繰越整理しなければならない。

(不納欠損金)

第39条 歳入徴収者は、既に調定をした歳入金のうち、その徴収の権利が消滅しているものについては、年度末において、不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の報告等)

第40条 歳入徴収者は、前2条の規定により整理したときは、収入未済金通知書により予算担当部長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の調定済額として繰越整理しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為とその整理区分)

第41条 支出命令者が支出負担行為をするときは、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を検討の上、支出負担行為伺書、支出命令書兼支出負担行為伺書又は文書によりこれをしなければならない。

2 支出負担行為の整理時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるものについては、同表に定める区分によるものとする。

4 前2項の規定により難いものについては、予算担当部長が定める。

(平19規則20・令5規則10・一部改正)

(支出負担行為の限度)

第41条の2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第12条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 歳出予算のうち、国庫支出金、府支出金、分担金、市債その他特定の収入を財源とするものについては、当該収入の見込みが明らかになるまで支出負担行為をしてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 前項の特定収入が予算額より減少し、又は減少の見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平30規則4・追加)

(重要事項の合議)

第42条 支出命令者は、次に掲げる事項について支出負担行為をするときは、あらかじめ予算担当課長の合議の上行わなければならない。

(1) 債務負担行為の執行に関すること。

(2) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(3) 第111条の随意契約ができる範囲を超える工事又は製造の請負に係る支出負担行為に関すること。

(4) 阪南市職員職務執行規則別表第2の第3支出負担行為専決事項の表の規定による副市長及び部長専決並びに市長決裁に係る支出負担行為の執行に関すること。

(平19規則20・一部改正)

(会計管理者への事前協議)

第43条 支出命令者は、1件2,000万円以上の契約締結の支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第2節 支出の方法

(支出命令)

第44条 支出命令者は、支出命令をするときは、法令、契約等の定めに違反していないか、予算の目的に反してないか、配当を受けた歳出予算の額を超過することがないか、会計年度、支出金額及び支出科目を誤っていないか、債権者を誤っていないか、請求書その他の証拠書類は完備しているか等を調査し、支出命令書又は支出命令書兼支出負担行為伺書によりこれをしなければならない。

2 支出科目が同一であって、同時に2人以上の債権者に係る支出命令をするときは、一つの支出命令書で支出命令をすることができる。この場合においては、支出命令書に各債権者の住所、氏名及び各債権者に支払うべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。

3 支出命令者は、支出命令をしたときは、直ちに予算差引簿を整理するとともに、前2項に規定する書類を添えて、会計管理者の審査を受けなければならない。この場合において、支払日に納期限が指定されているとき又は緊急の場合を除き、支払期限の15日前までに支出命令書を送付するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(支出命令書の発行期限等)

第45条 前年度予算の執行に属する支出命令書は、4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。

2 5月31日までに支払を終了することができない前年度予算の執行に属する支出命令書は、これを無効とし、会計管理者からその発行者に返付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(証拠書類等の取扱い)

第46条 支出の証拠書類は、次により取り扱わなければならない。

(1) 用途欄には、支出目的を具体的に記入すること。

(2) 請求書には、債権者の住所及び氏名(法人の場合は社名及び代表者名、市職員の場合はその所属及び職氏名)並びに請求年月日を明確に記載させること。

(3) 請求書を2通以上添付する支出命令書には、その請求書の通数を記入しなければならない。

(平19規則20・平27規則7・令3規則23・一部改正)

(請求及び領収の委任)

第47条 債権者は、代理人に支払金の請求を委任するときは、支出命令者に対して委任状を提出しなければならない。

2 債権者は、代理人に支払金の受領を委任するときは、受領印鑑を証明する書面を添えた委任状を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(支出命令の審査)

第48条 会計管理者は、第44条第1項の支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認の上、支出命令書により支出を決定し、支出伝票を整理しなければならない。

2 会計管理者は、支出をすることができないと認めたときは、理由を付して支出命令者に当該支出命令書を返付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(資金前渡の範囲)

第49条 施行令第161条第1項第1号から第17号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、職員及び他の地方公共団体の職員に現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 交際費

(2) 選挙執行に要する経費

(3) 訴訟に要する経費

(4) 借地料及び物件借上げ料

(5) 阪南市国民健康保険条例(昭和48年阪南町条例第16号)の規定による出産育児一時金、葬祭費、療養費及び高額療養費

(6) 契約の締結に際して支払う手付金

(7) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、即日現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(平19規則20・一部改正)

(資金前渡職員)

第50条 前条の規定により資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、当該経費について支出事務を所掌する課長等とする。

2 前項に規定する資金前渡職員に支障があるとき又はその他の資金を前渡する必要があるときは、市長が指定する者に資金を前渡することができる。

(前渡資金の保管)

第51条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れ、会計管理者に預入れ先を通知するものとする。ただし、直ちに支払うときその他特別の事由があるときは、預入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子は、市の収入とする。

(平19規則20・一部改正)

(前渡資金の精算)

第52条 資金前渡職員は、前渡資金について、常時の費用に係るものについては、当月分のものを翌月5日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後3日以内に精算書に証拠書類(購入した物品を含む。以下この条において同じ。)を添えて、支出命令者に精算の報告をしなければならない。

2 支出命令者は、前項の精算の報告を受けたときは、支払残額について返納の手続を執るとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。ただし、常時の費用に係るものについては、支払残額を当該年度末まで繰り越して保管させることができる。

3 給与その他の諸給与金については、前2項の規定にかかわらず、当初資金前渡する際に作成した様式を精算書に代えることができる。

(平19規則20・一部改正)

(資金前渡職員の更迭及び死亡)

第53条 資金前渡職員がその用務の中途において退職又は転職するときは、その際に精算しなければならない。

2 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、支出命令者は、他の職員に命じて精算させなければならない。

(概算払の範囲)

第54条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 概算で支払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

(3) 被害者に対して支払う損害賠償金

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する施設型給付費等及び施設等利用費

(令元規則9・一部改正)

(概算払の精算)

第55条 概算払を受けた者は、その者の支払を受けるべき金額が確定した後10日以内に、精算書に証拠書類を添えて、支出命令者に精算の報告をしなければならない。

2 支出命令者は、前項の精算の報告を受けたときは、これを精査し、超過又は不足する額については、返納又は支出の手続を執るとともに当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(前金払の範囲)

第56条 施行令第163条第1号から第7号まで及び同令附則第7条に掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 補償金

(前金払の精算)

第57条 第55条の規定は、前金払について精算をする必要がある場合について準用する。

(支出事務の委託)

第58条 支出命令者は、施行令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託する場合は、委託先、委託金額、委託金の種類、委託期間、精算期日、委託手数料その他委託契約に必要とする内容を示す書類を作成の上、会計管理者に協議しなければならない。

2 支出の事務の委託を受けた者は、第51条及び第52条の規定により当該委託に係る資金の保管及び精算をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(振替命令)

第59条 一の会計の歳出から他の会計の歳入へ振替をするときは、第20条第1項の歳入の調定及び会計管理者への通知並びに第44条第1項の支出命令に代え、更正・振替命令書をもってしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第3節 支払

(支払通知等)

第60条 会計管理者は、支払の決定をしたときは、債権者に支払日時を通知しなければならない。ただし、法令その他の規定により支払日が指定されているもの及び会計管理者があらかじめ支払日を指定したもの並びに特別の理由のあるものについては、この限りでない。

(平19規則20・令3規則23・一部改正)

(小切手の記載事項)

第61条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、受取人の氏名、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2 官公署、会計管理者又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合においては、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(小切手振出済みの通知)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、第70条及び第71条に規定する場合を除き、支払予定状況表により指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則20・令4規則39・一部改正)

(印艦の保管及び押印の事務)

第63条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、その指定する補助職員に行わせることができる。

(平19規則20・一部改正)

(小切手の番号)

第64条 第61条第1項の規定により小切手に記載すべき番号は、一連番号でなければならない。

2 書損等により使用しなくなった小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。

(小切手記載事項の訂正)

第65条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その旨を表面に記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(書損小切手用紙等)

第66条 書損等により使用しなくなった小切手用紙には、その表面に斜線を朱書し、「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定は、不要となった小切手帳の未使用用紙について準用する。

(本庁における現金払)

第67条 会計管理者は、債権者から現金で支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合においては、会計管理者は、債権者から領収印を徴し、支払通知票を交付するとともに、指定金融機関に対し支出命令書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、第87条の規定により支出命令書の返付を受けたときは、当該支払をさせた総額に対する普通預金払戻請求書を指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(繰替払)

第68条 会計管理者は、施行令第164条第5号の規定により、指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料の支払については、当該歳入の収入金を繰り替えて使用させることができる。

(平19規則20・令3規則13・令3規則39・一部改正)

(繰替払の整理)

第69条 会計管理者は、前条の規定による繰替払をさせたときは、遅滞なく、部長等又は課長等に証拠書類を添えた振替命令書により繰替使用額の補填手続を取らせなければならない。

(令3規則13・全改)

(隔地払)

第70条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をするときは、隔地払依頼書に、余白に「隔地払い」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を添えて、指定金融機関に交付するとともに、債権者に隔地払通知書を送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、指定金融機関からの送金通知書により支払済みとして整理するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(口座振替)

第71条 前条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法で支払をする場合について準用する。この場合において、前条中「隔地払依頼書」とあるのは「口座振替依頼書」と、「隔地払通知書」とあるのは「口座振替通知書」と読み替えるものとする。

(公金振替書の発行)

第72条 会計管理者は、第59条の更正・振替命令書を受けたときは、指定金融機関に公金振替書を交付して、振替の手続をさせなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第73条 誤払金等の戻入を要するときは、戻入命令書により会計管理者に通知するとともに返納人に返納通知書を交付して、指定金融機関等に返納させなければならない。

2 前項の返納通知書により返納させるべき期限は、返納通知書を発する日から少なくとも10日をおかなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(支出の更正)

第74条 支出命令者は、第44条第1項の規定により支出命令をした歳出について、当該歳出の所属する会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正・振替命令書により支出の更正をし、予算差引簿を整理するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、支払更正伝票を整理するとともに、更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第4節 支払未済金

(小切手等の償還)

第75条 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手又は隔地払通知書の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類を徴した上、償還をすべきものと認めるときは、支出命令者にその旨を通知しなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 原債権発生の原因及び日付を証する書類

(3) 小切手又は隔地払通知書(盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手又は隔地払通知書を提出することができないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するに足りるもの)

(4) 期限経過事由を記載した書類

(平19規則20・一部改正)

第5章 決算

(予算執行済調書の提出)

第76条 部長等は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、予算執行済調書を作成し、翌年度の6月30日までに、予算担当部長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納計算)

第77条 会計管理者は、毎年度その取扱いに属する歳入歳出外現金の出納計算書を作成し、年度経過後2月以内に市長に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第78条 法第233条の2の規定により歳計剰余金の処分をしようとするとき、及び施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入を繰り上げて充用しようとするときは、第59条及び第72条の規定の例により処理するものとする。

第6章 出納員及びその他の会計職員

(出納員の設置)

第79条 各課その他必要な箇所に出納員を置く。

2 出納員の設置箇所、出納員となるべき者の職及びその分掌事務は、別表第3に定めるとおりとする。

(その他の会計職員の設置)

第80条 法第171条第1項の規定により、その他の会計職員として現金取扱員、物品取扱員及び会計員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員の設置箇所、現金取扱員及び物品取扱員となるべき者の職並びにその分掌事務は、別表第4に定めるとおりとする。ただし、出納員においてやむを得ない事由があると認めたときは、当該出納員の指定する職員を現金取扱員とみなして、その職務を行わせることができる。

3 会計員は、会計課に勤務する職員をもって充てる。

(出納員等の任免)

第81条 前2条に定める出納員、現金取扱員及び物品取扱員となる者の職にある者は、辞令の交付を行わずに、その職にある間その職に係る別表第3及び別表第4の分掌事務について、出納員、現金取扱員又は物品取扱員に任命されたものとする。この場合において、出納員、現金取扱員又は物品取扱員となるべき者が、市長の事務部局以外の職員であるときは、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平19規則20・一部改正)

(出納事務の委任)

第82条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第3に掲げる事務をそれぞれの出納員に委任するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(出納員の領収印)

第82条の2 出納員の使用する領収印のひな型、書体及び寸法は、別表第5に定めるところによる。

2 出納員は、領収印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう厳重に保管しなければならない。

3 出納員は、領収印を製作し、又は改印するときは、あらかじめ会計管理者に当該印影を届け出て、その承認を得なければならない。

4 出納員は、領収印を廃印するときは、直ちに会計管理者へ届け出て、当該印を返付しなければならない。

(平19規則20・追加)

(出納員等の氏名の通知等)

第83条 会計管理者は、法第171条第4項後段の規定による告示があったときは、直ちにその旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に使用する自己並びに出納員及び会計員の印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更したときも、また同様とする。

(平19規則20・一部改正)

(出納員等の事務の引継ぎ)

第84条 出納員その他の会計職員に異動があったときは、前任者は、収入、支出、現金、証券、物品及び歳入歳出外現金に関する計算書を作成し、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎが終わったときは、事務引継書を作成し、前任者及び後任者がこれに連署し、会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故によって自ら事務の引継ぎをすることができないときは、会計管理者は、他の職員に前3項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(公金の収納等)

第85条 指定金融機関等は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収証書を交付し、収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び収入済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券の記号番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払拒絶通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項の場合において、当該証券が指定金融機関等の収納に係るものであるときは、納付証券還付通知書により納入義務者に通知し、当該証券が第30条第2項の規定により会計管理者から払い込まれたものであるときは、当該証券を前項の規定による通知書と併せて会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(会計又は会計年度の更正)

第86条 指定金融機関は、第36条第2項の規定により会計管理者から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続を執らなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第2節 支払

(現金支払)

第87条 指定金融機関は、第67条第1項の規定により現金で支払をするときは、同項の規定により送付された支出命令書と債権者の提出する支払通知票と照合の上支払をするとともに、支出命令書の支払済印欄に支払済の印を押して、これを会計管理者に返付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(支払未済金の整理)

第88条 指定金融機関は、小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を当該期日の翌日において年度別に整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による整理をした後に、債権者から前年度所属の小切手を提示して支払の請求を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものであるときに限り支払をしなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ等)

第89条 指定金融機関は、前条第1項の規定により年度別に整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過したものについては、1年を経過した日の属する年度の歳入にその都度組み入れるとともに、未払金歳入組入通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金を歳入に納付する場合について準用する。この場合において、「未払金歳入組入通知書」とあるのは「未払金歳入納付通知書」と読み替えるものとする。

(平19規則20・一部改正)

(会計又は会計年度の更正)

第90条 第86条の規定は、第74条第2項の規定により更正の通知を受けた場合について準用する。

第3節 雑則

(収納及び支払の区分)

第91条 指定金融機関において行う収納及び支払は、会計、歳入歳出外現金及び基金にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(令4規則39・一部改正)

(収支日計及び月計)

第92条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について、収支総括日計表・現金出納総括票を作成し、翌日(その日が休日である場合はその翌日)に会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、別に定める様式により毎月分の現金出納内訳書及び現金出納計算書を作成し、翌月3日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(出納に関する報告)

第93条 指定金融機関等は、この規則に定めるもののほか、会計管理者から求められたときは、現金の収納及び支払に関して報告をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第8章 契約

第1節 競争の手続

(一般競争入札参加者の資格)

第94条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その者が当該資格を有する者かどうかを審査の上、有資格者名簿を作成するものとする。

2 前項の資格の要件及び審査の方法等について必要な事項は、別に定める。

(入札の公告)

第95条 一般競争入札の公告は、次に掲げる事項について、入札日の前日から起算して、少なくとも5日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合においては、3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 入札に付する事項

(4) 入札の効力に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び期間

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約書作成の要否

(9) 提出させるべき書類

(10) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨

(11) その他入札について必要な事項

2 前項の場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事に係る公告については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間においてしなければならない。

(資格の審査)

第96条 市長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について、入札参加に必要な資格を審査しなければならない。

2 市長は、前項の審査の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第97条 施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の3に相当する額以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産及び物品の売払いに関する入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の3(インターネットを利用して市の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産等売却システム」という。)による入札にあっては、100分の10)に相当する額以上とする。

(平29規則28・令元規則14・一部改正)

(入札保証金の納付)

第98条 前条の入札保証金は、現金又は第141条各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による入札保証金の納付は、公有財産等売却システムによる入札にあっては、当該公有財産等売却システムを管理する事業者の保証をもってこれに代えることができる。

(令元規則14・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第99条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第94条第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平19規則20・一部改正)

(予定価格の決定)

第100条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続している製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることがある。

2 予定価格は、契約の目的物又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。

(平19規則20・一部改正)

(予定価格の設定)

第101条 市長その他の予定価格作成者は、入札に付する事項の予定価格を作成し、開札の際、これを記載した書面を封書にして開札場所に置かなければならない。ただし、作成した予定価格を開札までに公表する場合は、この限りでない。

(入札の方法)

第102条 入札に参加しようとする者は、図面、設計書、仕様書、現場、現物、見本等を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印した入札書(公有財産等売却システムによる入札の場合にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により入札を行わなければならない。この場合において、入札保証金を納付した者は、当該入札保証金の納付済証を入札書に添付しなければならない。

2 入札は、指定の日時及び場所において行わなければならない。ただし、第95条の公告で郵便等による入札を認めたときは、入札書及び入札保証金の納付済証を郵便等により提出することができる。

3 第1項の入札に参加しようとする者が代理人である場合は、入札前にその権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。

(平19規則20・令元規則14・一部改正)

(入札の無効)

第103条 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 所定の日時までに到着しなかった入札

(2) 入札保証金の納付を必要とする入札において、入札保証金の額が所定の額に達しない者の入札

(3) 入札者の記名押印のない入札

(4) 入札者又はその代理人が同一事項に対し行った2以上の入札

(5) 金額その他主要部分の記載が不明確な入札

(6) 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札担当部長があらかじめ指示した事項に違反した入札

2 前項の規定により入札を無効とする場合は、施行令第167条の8第1項の規定により開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示し、入札無効の旨を通知しなければならない。

(入札の中止等)

第104条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(落札者の通知)

第105条 入札担当部長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第106条 入札担当部長は、施行令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とするときは、その理由を付して市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けた場合について準用する。

(入札保証金の還付)

第107条 入札保証金は、落札者が納めたものについては契約を締結した後に、その他の者が納めたものについては入札終了後速やかに還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の納めた入札保証金は、本人の申出により契約保証金の一部に充当することができる。

(指名競争入札参加者の資格)

第108条 第94条第1項の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により契約の種類及び金額に応じ、市長が定めなければならない資格の要件について準用する。

2 前項の規定により第94条第1項の資格と同一である等のため、同項による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同項による審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第109条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、前条第2項の名簿により契約の種類及び金額に応じ、指名競争入札に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 市長は、前項の規定による指名をしたときは、当該指名を受けた者に対し、第95条第1項第2号から第11号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(指名競争入札の入札保証金等)

第110条 第97条第98条第1項及び第100条から第107条までの規定は、指名競争入札を行おうとする場合について準用する。

2 市長は、次の各号いずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平19規則20・令元規則14・一部改正)

(随意契約の限度額)

第111条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約ができる範囲は、別表第6のとおりとする。

(随意契約の手続)

第111条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 毎年度の当初に、当該年度の施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により締結する契約(以下この条において「契約」という。)に係る物品の買入れ又は役務の提供を受ける業務の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、当該契約に係る次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の決定方法及び基準

 公募により相手方を決定する場合にあっては、その申請方法

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(3) 契約を締結した後において、当該契約に係る次に掲げる事項を公表すること。

 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

 契約の相手方とした理由

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(随意契約の予定価格)

第112条 第100条の規定は、随意契約の予定価格について準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 別表第6の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める金額を超えないとき。

(2) 法令に基づいた取引価格又は料金が定められていることその他の特別な理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約を締結することが不可能又は著しく困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長その他の予定価格作成者が予定価格調書を作成する必要がないと認めるとき。

(平19規則20・一部改正)

(見積書の徴取)

第113条 契約担当者は、随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。

(2) 災害の発生等により、緊急を要するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体と契約を締結するとき。

(2) 法令に基づいた取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約を締結することが不可能又は著しく困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(せり売り)

第114条 第95条から第100条まで、第106条及び第107条の規定は、せり売りを行おうとする場合について準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第115条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を2通(契約保証人がある契約にあっては、3通)作成し、契約担当者及び契約の相手方(契約保証人を含む。)が各1通を保管するようにしなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 権利義務の譲渡等の禁止

(10) 危険負担

(11) 契約の内容に適合しない場合における契約者の責任(第8号に掲げる事項を除く。)

(12) 契約の変更及び解除

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事の請負契約に係る契約書に記載する事項は、建設業法第19条第1項各号に掲げるものとする。

(平19規則20・平21規則4・令2規則11・一部改正)

(契約書の省略)

第116条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 第108条第1項に規定する資格を有する者による指名競争入札又は随意契約の方法による契約で、契約金額が50万円を超えないものであるとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、落札者又は相手方が記名した見積書、請書その他の書面を徴するものとする。

(平19規則20・令4規則39・一部改正)

(契約保証金の額)

第117条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額(公有財産等売却システムによる入札の場合にあっては、第100条第1項に規定する予定価格)の100分の10に相当する額以上とする。

(令元規則14・一部改正)

(入札保証金に関する規定の準用)

第118条 第98条第1項及び第107条第1項の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の還付について準用する。この場合において、第107条第1項中「落札者が納めたものについては契約を締結した後に、その他の者が納めたものについては入札終了後」とあるのは「契約の履行の確認をした後」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約の種類により契約履行後も担保を必要とする場合は、契約保証金の全部又は一部を留保することができる。

(令元規則14・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第119条 市長は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第94条第1項又は第108条第1項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めたとき。

(4) 法令に基づき代金の納付について延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 官公署と契約を締結するとき。

(8) 委託契約を締結する場合において、市長が特に必要があると認めるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと特に市長が認めたとき。

(平19規則20・一部改正)

(契約保証金による充当)

第120条 契約保証金は、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。

2 前項の規定により契約保証金に不足を生じたとき、又は充当によってもなお不足金額が生じるときは、これを追納する。

(議会の議決を要する契約)

第121条 契約担当者は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により、仮契約を締結することができる。

2 契約担当者は、前項の仮契約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の相手方の住所氏名

(3) 仮契約を締結した年月日

(4) その他必要な事項

3 契約担当者は、仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(契約保証人)

第122条 市長は、契約締結に際し、契約保証人を立てさせることができる。

2 前項の契約保証人は、市長が定める基準の範囲内において選定しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督職員又は検査職員)

第123条 法第234条の2第1項の監督又は検査を行うため、監督職員又は検査職員を置く。

(監督職員の職務)

第124条 監督職員(施行令第167条の15第4項の規定により監督を委託された者を含む。以下同じ。)は、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、使用材料の試験、検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示を与えなければならない。

3 監督職員は、監督に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

4 監督職員又は監督職員であった者は、監督において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第125条 監督職員は、契約担当課長と連絡を密にするとともに、契約担当課長の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査職員の職務)

第126条 検査職員(施行令第167条の15第4項の規定により検査を委託された者を含む。以下同じ。)は、必要に応じて監督職員の立会いを求め、請負契約の給付の完了の確認(第133条に規定する部分払の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、当該給付の内容の検査を行わなければならない。

2 検査職員は、前項の請負契約以外の給付の完了の確認については、契約書その他関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量の検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の検査において必要があるときは、破壊、分解、試験その他の必要な処置を要求し、又は説明若しくは書類の提出を求めることができる。この場合において、これらの検査に要する費用は、契約の相手方の負担とする。

4 検査職員は、給付の完了の通知を受けた日から14日以内に検査をしなければならない。

5 検査職員は、検査の実施に当たり、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

6 検査職員又は検査職員であった者は、検査において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(検査の結果)

第127条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、検査調書の作成を省略することができる。

(1) 役務の提供が業務の主たる目的であるとき。

(2) 実施の都度、完結する業務を繰り返す業務であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が検査調書を作成する必要がないと認めるとき。

3 前項の規定により検査調書の作成を省略する場合は、契約に係る給付の完了の確認を証する書面を作成し、又は契約の相手方から提出された納品書、請求書その他これらに準ずる書面により検査の完了の事績を明らかにするようにしなければならない。

(検査における不合格)

第128条 検査職員は、検査の結果、不合格と判定したときは、契約の相手方に修補を指示し、かつ、その旨を監督職員に通知しなければならない。

2 契約の相手方又はその代理人が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、契約の相手方は、検査の結果について同意したものとみなす。

3 契約の相手方は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、取壊し、撤去、取替え、修補等の処置を執らなければならない。

4 契約の相手方は、前項の処置を完了したときは、当該処置に係る完了届を監督職員に提出し、再度検査を受け、確認を求めなければならない。

5 前2条の規定は、前項の規定により再度検査を行う場合について準用する。

(監督及び検査の兼職禁止)

第129条 検査員の職務は、監督職員の職務と兼ねることができない。

(目的物の引渡し)

第130条 契約の目的物の引渡しは、工事の請負契約にあっては完成検査に合格し、契約の相手方から提出された引渡書を受理したときに、工事以外の請負又は買入れの契約にあっては引渡場所において完納検査に合格したときをもって完了する。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、この限りでない。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(部分引渡し)

第131条 第135条の規定は、契約の目的物について、その全部の完済又は完納に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合について準用する。この場合において、第135条第1項中「契約金額」とあるのは「指定部分に相当する契約金額」と読み替えるものとする。

(令2規則11・一部改正)

(公共工事の前金払及び中間前金払)

第132条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、契約金額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、前金払をすることができる。

(1) 1件の契約金額が200万円以上の土木建築に関する工事 10分の4

(2) 1件の契約金額が200万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査並びに測量 10分の3

(3) 1件の契約金額が500万円以上で納入に3月以上の期間を要する工事用機械類の製造 10分の3

2 前項第1号に規定する公共工事のうち、次の各号のいずれにも該当するときは、既に支払った前払金に追加して、その契約金額の10分の2を超えない範囲において、中間前金払をすることができる。

(1) 工期(複数年度公共工事にあっては、当該年度の工事期間。次号において同じ。)の2分の1を経過していること。

(2) 工程表による工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされる作業が既に実施されていること。

(3) 当該年度に実施された作業に要した経費の額が、請負金額(複数年度公共工事にあっては、当該年度の出来高の予定額)の2分の1以上であること。

(4) 当該年度に前項の規定による前払金を支払っていること。

(5) 当該年度に部分払(前年度の予算に基づくものを除く。)をしていないこと。

3 契約の相手方は、第1項の前払金の支払を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結した後に、当該前払金に係る請求書に前払金保証書を添えて、市長に提出しなければならない。

4 前払金の支払をした後において、工事の設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合においては、変更後の契約金額が変更前の契約金額より著しく増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払いし、又は返還させることができる。

5 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の支出に充てたとき。

(平19規則20・平23規則8・平27規則7・一部改正)

(部分払)

第133条 工事その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前にその代価の一部の支払(以下「部分払」という。)をする必要がある場合の支払金額は、工事その他の請負契約にあってはその既済部分に対する対価の10分の9以内と、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価の範囲内とする。ただし、性質上可分の工事その他の請負契約に係る完済部分については、その代価の金額を支払うことができる。

2 前項の規定は、当該契約が継続費又は債務負担行為に係るものである場合を除き、当該契約の既済部分又は既納部分に対する代価が、契約金額に前条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超えた場合において適用する。

3 保証事業会社の保証による前払金の支払をした公共工事の部分払をするときは、第1項に規定する支払金額から当該既済部分の代価に相当する額の契約金額に対する割合を前払金の額に乗じて得た額を差し引いた額を超えることができない。

(平23規則8・一部改正)

(契約期限の延期)

第134条 契約の相手方は、地震、火災、水害等の災害その他やむを得ない理由が生じたことにより契約期間までにその義務を履行することができないときは、市長に延期願を提出し、その期限の延期を求めることができる。

(遅延損害金)

第135条 市長は、契約の相手方が正当な理由がなく債務の履行を遅延したときは、契約金額につき遅延日数に応じ、当該契約の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が指定する率の割合で計算した額を遅延損害金として徴収する。

2 前項の場合において、指定部分に係る引渡しを受けた部分があるときは、当該引渡しを受けた部分に係る契約金額に相当する額を控除する。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、契約において特に違約金の額を定めることができる。

4 遅延損害金は、契約の相手方に対する支払代金又は契約保証金から差し引くことができる。

(平20規則3・平21規則4・平22規則14・平23規則8・平25規則12・平26規則6・平28規則8・一部改正)

第136条 削除

(令2規則11)

(契約の解除)

第137条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の締結又は履行につき不正な行為があったとき。

(3) 契約の履行に当たり、監督職員の指揮監督に従わず、又はその職務を妨害したとき。

(4) 契約解除の申出があったとき。

(5) 契約の相手方が破産手続開始の決定を受け、又は所在不明となったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令、規則、契約条項等に違反したとき。

(平19規則20・一部改正)

(契約解除の処置)

第138条 前条の規定により契約を解除したときは、工事の既済部分又は物件の既納部分の全部又は一部に対し、市長が相当と認める金額を支払い、これを市の所有とすることができる。

2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合について準用する。

3 前2項の場合において遅延損害金その他の損害金があるときは、支払代金からこれを差し引くことができる。

(平19規則20・一部改正)

第139条 第137条の規定により請負又は供給契約を解除したときは、前条の規定により市の所有となったものを除き、期限を付して請負人又は供給人の費用をもって工事の既済部分を取り除き、又は搬入した工事用材料若しくは履行部分を引き取らせなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第140条 第137条の規定により売却又は貸付契約を解除した場合における既納代金又は賃貸料の一部を還付する金額は、契約書若しくは内訳明細書又はその他の方法により算出したものとする。

第9章 現金及び有価証券

(担保に充てることができる有価証券)

第141条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるものとし、その担保価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 額面金額又は登録金額

(2) 政府の保証のある債権 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権の証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 保証書に記載された保証金額

(歳入歳出外現金の受払)

第142条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続については、別に定めるもののほか、収入及び支出の例による。

第10章 財産

第1節 削除

第143条から第161条まで 削除

第2節 物品

(物品検収員及び物品検収補助員の設置)

第162条 必要な箇所に、物品検収員及び物品検収補助員を置く。

2 物品の検収員は検収事務を掌り、物品検収補助員は物品検収員を補助する。

(物品の交付請求等)

第163条 主管部長等は、物品の払出しを受けようとするときは、物品交付請求書により会計管理者に請求しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(物品の払出し)

第164条 会計管理者は、前条の規定による請求により物品を払い出したときは、領収証書を徴するとともに、別表第7の分類に従い、物品出納簿等を整理しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 新聞、官報、府公報、市町村公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入れ後直ちに払出しをするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により保管を要しないもの

(平19規則20・一部改正)

(物品の購入)

第165条 主管部長等は、物品の購入をしようとするときは、物品購入伺書により総務課長に請求しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による請求を受けた場合には、購入の手続をしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、総務課長の認める物品については、所管部局で購入することができる。

(備品台帳等)

第166条 主管部長等は、第164条の規定による払出しを受けた物品及び前条の規定により購入した物品のうち、備品については、備品台帳により整理しなければならない。

2 主管部長等は、備品の保管整理のため、備品に備品票をはり付ける等適当な方法により表示しなければならない。ただし、特に表示し難いものについては、この限りでない。

(備品の所管換え)

第167条 主管部長等は、市長の承認を得て備品の所管換えをすることができる。この場合においては、備品台帳を整理しなければならない。

(寄附の物品)

第168条 主管部長等は、物品の寄附を受けたときは、会計管理者に引き継がなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(物品の貸付け、譲与、譲渡又は交換)

第169条 物品の貸付け、譲与、譲渡又は交換については、阪南市公有財産規則(平成15年阪南市規則第9号)第28条第2項及び第32条第2項の規定を準用する。

(令元規則14・一部改正)

(物品の返納)

第170条 物品を使用する職員は、物品を使用しなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、主管部長等に返納しなければならない。

(会計管理者に対する返納)

第171条 主管部長等は、前条の規定により職員から返納された物品について、物品返納通知書により当該物品を会計管理者に返納しなければならない。この場合において、主管部長等は、備品台帳を整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による物品の返納を受けたときは、物品出納簿を整理しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(不用の決定及び措置)

第172条 主管部長等は、第170条の規定により返納された物品について調査の上、保存の必要のあるものを除き、売払い又は廃棄の措置を採るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知に基づき、物品を引き渡し、又は廃棄したときは、物品出納簿を整理しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(物品の現在高調書)

第173条 主管部長等は、第164条の規定により払出しを受けた物品及び第165条の規定により購入した物品のうち備品に限り、その現在高について毎年度の末日において物品現在高調書を作成し、5月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(占有動産)

第174条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

第3節 債権

(訴訟手続による履行の請求)

第175条 歳入徴収者は、その管理に属する債権について、施行令第171条の2第3号又は同令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるときは、市長の承認を受けなければならない。

(提供させるべき担保)

第176条 債権管理者が施行令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 第141条に規定する有価証券

(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができるもの

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(履行延期の特約等)

第177条 歳入徴収者は、施行令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは、債務者から次に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

2 歳入徴収者は、前項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更新を妨げない。

3 歳入徴収者は、第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付するものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

4 前条の規定は、前項の規定により提供させる担保について準用する。

(平19規則20・一部改正)

(免除)

第178条 歳入徴収者は、施行令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から次に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 免除を必要とする理由

2 歳入徴収者は、前項の書面の提出があった場合において、債権の免除をするときは、免除する金額及び免除する日を書面で当該債務者に通知しなければならない。この場合において、施行令第171条の7第2項の規定により債権の免除をするときは、同項後段に規定する条件を併せて通知するものとする。

(債権の現在高調書)

第179条 歳入徴収者は、その管理する債権の現在高について、毎年度の末日において債権現在高調書を作成し、5月20日までに会計管理者に送付するものとする。

(平19規則20・一部改正)

第4節 基金

(手続の準用)

第180条 第3章第4章第7章第10章第2節及び第3節並びに阪南市公有財産規則の規定は、基金に属する現金の収入、支出及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理について準用する。

第11章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第181条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令者及び会計管理者を、物品を使用している職員にあっては当該職員の属する各部長等を経なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(違反行為等の届出)

第182条 第2条第6号から第9号までに掲げる者、資金前渡職員又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項後段の規定により市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、第3項第1号第2号及び第5号に掲げる職員にあっては第2条第6号から第9号までに掲げる者を、同項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令者及び会計管理者を経なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害の内容

(3) 損害を与えた原因

(4) 損害の事実を発見した後に執った処置

2 前条第2項の規定は、前項の場合において経由すべきものと定められた職員について準用する。

3 法第243条の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う支出命令者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第63条の規定により会計管理者が指定する補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第123条に規定する監督職員又は検査職員

(平19規則20・一部改正)

(帳簿の備付け)

第183条 次の各号に掲げる者は、毎年度当該各号に掲げる帳簿又は帳票を備え、会計ごとに所定の事項を記載しなければならない。

(1) 会計管理者 収入伝票、歳入月計伝票、戻出伝票、支出伝票、歳出月計伝票、戻入伝票、有価証券出納簿、備品整理票、消耗品材料品出納簿、資金前渡整理票、概算払整理簿、前金払整理簿、不渡証券整理簿及び収支日計計算書

(2) 歳入徴収者 徴収簿、滞納整理簿及び債権管理簿

(3) 支出命令者 予算差引簿、資金前渡整理簿、概算払整理簿及び前金払整理簿

(4) 総務部長 予算配当簿

(5) 各部長等 備品受払簿

(平19規則20・平22規則8・平30規則6・一部改正)

(電算処理)

第184条 前各条に定める事項が電算処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定によってなされたものとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の阪南市財務規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の阪南市財務規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(阪南市保育所保育の実施条例施行規則の一部改正)

3 阪南市保育所保育の実施条例施行規則(昭和62年阪南町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年4月27日規則第13号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年6月20日規則第21号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月23日規則第26号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日規則第27号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月10日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月29日規則第21号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(公共工事の前払金に関する規則の廃止)

2 公共工事の前払金に関する規則(昭和47年阪南町規則第38号)は、廃止する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月5日規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の阪南市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市財務規則の規定は、令和4年度の財務事務から適用し、令和3年度の財務事務については、なお従前の例による。

(令和4年10月26日規則第39号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第62条及び第91条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市財務規則の規定は、令和5年度の財務事務から適用し、令和4年度の財務事務については、なお従前の例による。

別表第1(第41条関係)

(令4規則13・令5規則10・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給内訳書


2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書


3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、領収書又は証明書


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書、請求書


5 報償費

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書、見積書、支給内訳書


6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書


7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額



8 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、請求書


9 役務費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、請求書


10 委託料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、請求書


11 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


14 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は支出決定のとき

交付金額又は支出しようとする額

交付決定通知書、請求書


15 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書、請求書、扶助決定通知の写し


16 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書


17 補償、補填及び賠償金

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

判決書謄本、契約書、示談書、請求書


18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書


20 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額



21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


22 公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書


23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



注1 支出負担行為に必要な主な書類には、表中に掲げるもののほか、当該予算の執行に関し、決裁を受けるために作成した支出負担行為の内容を示す書類を含むものとする。

注2 契約締結のとき又は交付決定の時の支出負担行為に必要な主な書類に掲げる契約書又は交付決定通知書は、その案とする。

注3 継続費若しくは債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの又は前年度からの繰越しに係る支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算に係る会計年度の初日とする。

別表第2(第41条関係)

(令5規則10・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、請書、見積書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


7 継続費

契約締結のとき

契約金額

契約書


注 支出負担行為に必要な主な書類には、表中に掲げるもののほか、当該予算の執行に関し、決裁を受けるために作成した支出負担行為の内容を示す書類を含むものとする。

別表第3(第79条、第81条、第82条関係)

(平22規則8・全改、平26規則6・平27規則2・平29規則3・平29規則23・平30規則3・平30規則6・平31規則9・令3規則17・令4規則13・令5規則10・一部改正)

出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

出納員となるべき者

分掌事務

総務部

総務課

課長

刊行物の頒布金、コピー料金その他収入金の収納

未来創生部

政策共創室

室長

認可地縁団体告示事項証明書交付手数料、認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料、住民センター使用料その他収入金の収納

シティプロモーション推進課

課長

コピー料金その他収入金の収納

市民部

市民課

課長

戸籍手数料、住民票手数料、印鑑手数料、各種証明等手数料の収納

生活環境課

課長

飼犬登録手数料その他収入金の収納

税務課

課長

市税、府税、課税証明手数料、評価証明手数料、納税証明手数料その他収納(入)金の収納

資源対策課

課長

一般家庭から排出される特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に係る手数料その他収入金の収納

健康福祉部

生活支援課

課長

生活保護費の返還金その他収入金の収納

介護保険課

課長

介護保険料その他収入金の収納

保険年金課

課長

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料その他収入金の収納

健康増進課

課長

健康診査等に係る負担金その他収入金の収納

こども未来部

こども政策課

課長

利用者負担金その他収入金の収納

各保育所

所長

保育料その他収入金の収納

各幼稚園

園長

保育料その他収入金の収納

こども支援課

課長

利用者負担金その他収入金の収納

都市整備部

都市整備課

課長

開発許可手数料等その他収入金の収納

河川農水課

課長

鳥獣の飼養の登録に係る手数料、境界明示手数料、既明示図の写しの交付手数料の収納

道路公園課

課長

道路占用料、わんぱく王国駐車場使用料、境界明示手数料、既明示図の写しの交付手数料その他収入金の収納

広域まちづくり課

課長

開発許可手数料等その他収入金の収納

会計課

課長

現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)、有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)及び物品の出納並びに保管、小切手の振出し、現金及び財産の記録管理、支出負担行為に関する確認、決算の調製及び提出、指定金融機関の検査等の会計事務

生涯学習部

教育総務課

課長

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金、校内公衆電話使用料金、学校施設使用料その他収入金の収納

生涯学習推進室

室長

市史売却代金、留守家庭児童会保育料その他収入金の収納

議会事務局

庶務課

課長

電話使用料金その他収入金の収納

別表第4(第80条、第81条関係)

(平22規則8・全改、平26規則6・平27規則2・平29規則3・平29規則23・平30規則3・平30規則6・平31規則9・令3規則17・令4規則13・令5規則10・一部改正)

現金取扱員及び物品取扱員の設置箇所並びに分掌事務

設置箇所

現金取扱員及び物品取扱員となるべき者

分掌事務

総務部

総務課

総務課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う刊行物の頒布金、コピー料金その他収入金の収納

未来創生部

政策共創室

政策共創室職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う認可地縁団体告示事項証明書交付手数料、認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料、住民センター使用料その他収入金の収納

シティプロモーション推進課

シティプロモーション推進課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱うコピー料金その他収入金の収納

市民部

市民課

市民課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う戸籍手数料、住民票手数料、印鑑手数料、各種証明等手数料の収納

生活環境課

生活環境課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う飼犬登録手数料その他収入金の収納

税務課

税務課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う市税、府税、課税証明手数料、評価証明手数料、納税証明手数料その他収納(入)金の収納

資源対策課

資源対策課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う一般家庭から排出される特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に係る手数料その他収入金の収納

健康福祉部

生活支援課

生活支援課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う生活保護費の返還金その他収入金の収納

介護保険課

介護保険課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う介護保険料その他収入金の収納

保険年金課

保険年金課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う国民健康保険料、後期高齢者医療保険料その他収入金の収納

健康増進課

健康増進課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う健康診査等に係る負担金その他収入金の収納

こども未来部

こども政策課

こども政策課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う利用者負担金その他収入金の収納

各保育所

保育所保育士

所管の出納員の命を受けて取り扱う保育料その他収入金の収納

各幼稚園

幼稚園教員

所管の出納員の命を受けて取り扱う保育料その他収入金の収納

こども支援課

こども支援課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う利用者負担金その他収入金の収納

都市整備部

都市整備課

都市整備課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う開発許可手数料等その他収入金の収納

河川農水課

河川農水課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う鳥獣の飼養の登録に係る手数料、境界明示手数料、既明示図の写しの交付手数料の収納

道路公園課

道路公園課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う道路占用料、わんぱく王国駐車場使用料、境界明示手数料、既明示図の写しの交付手数料その他収入金の収納

広域まちづくり課

広域まちづくり課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う開発許可手数料等その他収入金の収納

会計課

会計課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)、有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)及び物品の出納並びに保管、小切手の振出し、現金及び財産の記録管理、支出負担行為に関する確認、決算の調製及び提出、指定金融機関の検査等の会計事務

生涯学習部

教育総務課

教育総務課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金、校内公衆電話使用料金、学校施設使用料その他収入金の収納

生涯学習推進室

生涯学習推進室職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う市史売却代金、留守家庭児童会保育料その他収入金の収納

議会事務局

庶務課

庶務課職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う電話使用料金その他収入金の収納

別表第5(第82条の2関係)

(平19規則20・追加、平20規則32・一部改正)

出納員等

ひな型

書体

寸法

阪南市出納員

画像

かい書

直径2.1cm~3.0cm

阪南市出納員

(国民健康保険徴収用)

(後期高齢者医療徴収用)

画像

かい書

直径2.1cm~3.0cm

阪南市出納員

(税徴収用)

画像

かい書

直径2.1cm~3.0cm

別表第6(第111条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第7(第164条関係)

(平19規則20・旧別表第5繰下、平23規則8・一部改正)

分類

範囲

1 備品

性質又は形状が変わることなく、比較的長時間にわたって使用又は保存に耐えて財産的価値のあるもの及び性質上消耗品に属するものであるが永続性のある標本又は陳列品

2 消耗品

性質又は形状が毀損しやすいもの若しくは長期間にわたって保存できないもの又は使用によって消耗されるもの

3 材料

工事、生産又は加工の用として使用されるもの

4 郵券類

郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙等

注 物品出納簿等の記帳は、上記の分類によるほか、その品目、形状により更に分類しなければならない。

阪南市財務規則

平成13年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年4月27日 規則第13号
平成13年6月20日 規則第21号
平成13年10月23日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年3月5日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第13号
平成15年9月17日 規則第27号
平成16年3月10日 規則第2号
平成16年3月10日 規則第3号
平成17年2月23日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年1月26日 規則第1号
平成18年3月14日 規則第5号
平成18年5月29日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年9月28日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年10月1日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月27日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年3月30日 規則第3号
平成29年9月29日 規則第23号
平成29年12月19日 規則第28号
平成30年2月5日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月30日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第9号
令和元年12月25日 規則第14号
令和2年3月27日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年4月30日 規則第17号
令和3年6月28日 規則第23号
令和3年12月28日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年10月26日 規則第39号
令和5年3月30日 規則第10号