○阪南市公有財産規則
平成15年3月31日
規則第9号
注 平成19年3月30日規則第21号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条―第6条の2)
第2章 取得(第7条―第10条)
第3章 管理
第1節 通則(第11条―第17条)
第2節 行政財産の使用許可等(第18条―第27条)
第3節 普通財産の貸付け(第28条―第30条)
第4章 処分(第31条―第34条)
第5章 台帳(第35条―第37条)
第6章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 部等 阪南市事務分掌条例(昭和47年阪南町条例第6号)第1条に規定する部及び阪南市教育委員会事務局処務規則(昭和50年阪南町教育委員会規則第6号)第2条に規定する部をいう。
(4) 部長等 部等の長及び阪南市職員職務執行規則(平成11年阪南市規則第11号)第18条第3項第1号に規定する部長とみなす者をいう。
(5) 所管換え 部等の相互間において財産の所管を移すことをいう。
(6) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。
(7) 私権 地上権又は地役権をいう。
(平27規則30・令元規則16・一部改正)
(統合調整)
第3条 総務部長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があると認めるときは、部長等に対し、その所管に属する公有財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(平22規則8・平27規則16・平30規則6・一部改正)
(行政財産の取得及び管理)
第4条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該行政財産を公用若しくは公共用に供する事務又は事業を所管する部長等が行う。この場合において、2以上の部等が所管する行政財産のうち統一的に管理する必要があるものについては、これを所管する部長等のうちから市長が指定するものが行う。
(普通財産の取得、管理及び処分)
第5条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務部長が行う。ただし、次に掲げる普通財産については、当該財産を所管する部長等が取得、管理及び処分に関する事務を行うものとする。
(1) 将来行政財産になることが予想される普通財産
(2) 各部の事務又は事業に関連のある普通財産
(3) 第12条ただし書の規定に該当する普通財産
(平19規則21・平22規則8・平27規則16・平30規則6・一部改正)
(合議)
第6条 部長等は、次に掲げる場合において、これを総務部長にあらかじめ合議しなければならない。ただし、軽易な事項に係るものについては、この限りでない。
(1) 公有財産を取得しようとするとき。
(2) 公有財産の所管換えをしようとするとき。
(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(4) 法第238条の4第2項の規定により、行政財産の貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき。
(5) 普通財産を貸し付け、又は処分しようとするとき。
(6) 不動産を1年以上借り受けようとするとき。
(平19規則21・平22規則8・平27規則16・平30規則6・一部改正)
(公有財産の取得、管理及び処分からの暴力団の排除)
第6条の2 部長等は、公有財産を取得し、管理し、又は処分することにより暴力団等(阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び役員が暴力団員である団体並びに同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するものをいう。以下同じ。)を利することのないようにしなければならない。
(平27規則16・追加)
第2章 取得
(取得前の措置)
第7条 部長等は、公有財産を取得しようとする場合は、あらかじめその財産について必要な調査をし、当該財産に抵当権その他の権利が設定され、又は義務の負担があるときは、当該財産の所有者その他の権利者にこれを消滅させる等必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(取得時の措置)
第8条 部長等は、公有財産を取得するときは、当該財産について立会いを行い、書類審査により検査する等により適確と認めるときでなければその引渡しを受けてはならない。
2 土地を取得しようとするときは、その面積を実測により確定させ、かつ、境界の明示を受けなければならない。ただし、確実な実測がなされているときは、土地の実測を省略することができる。
(登記又は登録)
第9条 登記、登録その他の手続を要する公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払時期)
第10条 公有財産を有償で取得するときの代金の支払時期は、当該財産の引渡しを受けた後とする。この場合において、その財産が前条の手続を要するものであるときは、その手続が完了した後とする。ただし、特にやむを得ない事情があり、かつ、契約違反のおそれがないと市長が認める場合は、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理上の注意)
第11条 部長等は、その所管に属する公有財産について次に掲げる事項に留意してその善良な管理に努めなければならない。
(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全
(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている財産の使用状況の適否
(3) 財産の現況の把握と財産台帳との照合
(平19規則21・一部改正)
(行政財産の用途廃止)
第12条 部長等は、行政財産の用途を廃止した場合において、遅滞なく総務部長に引き継がなければならない。ただし、総務部長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、部長等が引き続き当該財産を管理しなければならない。
(1) 用途を廃止した後、新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。
(2) 用途を廃止した後、取り壊すために当該財産を管理する必要があるとき。
(3) 当該財産につき、不法占拠その他瑕疵があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、引き続き所管課において当該財産を管理することが適当であると認められるとき。
(平22規則8・平27規則16・平30規則6・一部改正)
(教育財産の用途廃止)
第13条 前条の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した普通財産を市長に引き継ぐ場合について準用する。
(行政財産の用途変更)
第14条 行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして総務部長と協議し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 現在までの用途
(2) 変更後の用途
(3) 用途を変更する理由
(平19規則21・平22規則8・平27規則16・平30規則6・一部改正)
(教育財産の用途変更)
第15条 前条の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が用途の変更について市長に協議する場合について準用する。
(所管換え)
第16条 部長等は、公有財産の所管換えを受けようとするときは、公有財産所管換依頼書(様式第2号)により当該公有財産を所管する部長等(以下この条において「所管部長等」という。)に依頼するものとする。
2 所管部長等は、前項の規定による依頼により、公有財産の所管換えをしようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
(平27規則16・一部改正)
(異なる会計間の所管換え)
第17条 部長等は、公有財産の所管を異にする会計に所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、市長が有償として整理することが不適当であると認めるときは、この限りでない。
第2節 行政財産の使用許可等
(使用許可の基準)
第18条 行政財産の目的外使用の許可は、次に該当する場合に限り行うものとする。
(1) 当該行政財産を使用する者のために食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(4) 市の事務事業の執行上使用させることが適当であると認めるとき。
(5) 災害等により緊急に使用させる必要があるとき。
(6) その他市長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用許可を受けようとする者が暴力団等に該当すると認めるときは、使用許可を行わない。
(平19規則21・平27規則16・一部改正)
(使用許可の期間)
第19条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するために使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときの許可期間は、5年以内とする。
(使用許可の申請)
第20条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第21条 市長は、行政財産の使用許可を決定したときは、速やかに次の事項を記載した行政財産使用許可書(様式第6号)を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産の種類に応じて、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 使用を許可する行政財産の表示
(2) 使用の目的及び期間並びに使用上の条件
(3) 使用料及び光熱水費等の負担
(4) 使用許可の取消し事由
(5) 原状回復
(6) その他必要があると認める事項
(使用許可の取消し)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 許可物件を市が公用又は公共用に供するため必要とするとき。
(2) 使用者が許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。
(4) 公有財産に関する条例及び規則等の改廃等により使用料の変更があったとき。
(5) 暴力団等に該当することが判明したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消しにより使用者に損失が生じても、市はこれを補償しない。
(平27規則16・追加、平27規則30・旧第21条の2繰下)
(行政財産の貸付け又は私権設定)
第23条 行政財産の貸付け又は行政財産である土地の私権の設定は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合に限り、行うことができるものとする。
(平27規則30・追加)
(行政財産の貸付手続)
第24条 第28条の規定は、行政財産の貸付けの手続について準用する。この場合において、「普通財産」とあるのは「行政財産」と読み替えるものとする。
(平27規則30・追加)
(行政財産の貸付期間)
第25条 第29条の規定は、行政財産の貸付期間について準用する。この場合において、「法第238条の5第1項」とあるのは「第23条」と、「普通財産」とあるのは「行政財産」と読み替えるものとする。
(平27規則30・追加)
(行政財産の貸付料)
第26条 第30条の規定は、行政財産の貸付料について準用する。この場合において、「普通財産」とあるのは「行政財産」と読み替えるものとする。
(平27規則30・追加)
(私権の地代等)
第27条 行政財産である土地に私権を設定する場合における地代の額の基準は、市長が別に定める。
2 行政財産である土地に私権を設定する場合における設定期間は、30年以内とする。
(平27規則30・追加)
第3節 普通財産の貸付け
(貸付手続)
第28条 部長等は、その管理する普通財産の貸付契約の手続を行うに当たって、あらかじめ普通財産の貸付けを受けようとする者から、普通財産借受申請書(様式第7号)を提出させなければならない。
2 部長等は、議会の議決を要するものを除き、その管理する普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受けなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(1) 貸し付ける普通財産の表示
(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名
(3) 貸付け理由
(4) 貸し付ける普通財産の評価額
(5) 貸付けの方法
(6) 契約書案
3 市長は、普通財産の貸付けを受けようとする者が暴力団等に該当すると認めるときは、貸付けを行わない。
(平27規則16・一部改正、平27規則30・旧第22条繰下)
(1) 建物の所有を目的としての土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の土地の貸付け 10年
(3) 土地以外の普通財産の貸付け 5年
(4) 一時使用のための土地、建物又は工作物の貸付け 1年
(平27規則30・旧第23条繰下、令元規則16・一部改正)
(貸付料)
第30条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、年額とし、次に定めるところにより算出して得た額を基準として定めるものとする。ただし、これにより難いと認められるときは、市長が別に定めるものとする。
(1) 土地を貸し付ける場合は、当該土地の固定資産税評価額に100分の5.6を乗じて得た額
(2) 建物を貸し付ける場合は、当該建物の固定資産税評価額に100分の9.7を乗じて得た額
2 貸付期間が1年に満たないものについては、日割とする。
(平27規則30・旧第24条繰下)
第4章 処分
(処分の原則)
第31条 普通財産の処分は、市の公共の福祉に適合するとともに、財政の運営にも寄与するよう総合的に考慮して行わなければならない。
(平27規則30・旧第25条繰下)
2 総務部長は、普通財産を売り払い、交換し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、交換又は譲与による処分の場合は、記載事項の一部を省略することができる。
(1) 処分する普通財産の明細
(2) 契約の方法及びその根拠
(3) 処分予定価格及び単価
(4) 指名競争入札又は随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名
(5) 一般競争入札によるときは、公告案及び入札条件案
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(平19規則21・平22規則8・平27規則16・一部改正、平27規則30・旧第26条繰下、平30規則6・一部改正)
(所有権移転及び登記又は登録の時期)
第33条 普通財産の所有権を移転する時期は、売払い及び交換(等価交換を除く。)による場合にあっては売払代金又は交換差金の完納を受けた時とし、その他の場合にあっては契約締結の時とする。
2 登記又は登録は、前項の規定により所有権を移転した後に行うものとする。ただし、延納の特約をしたときは、担保の保全措置を講じた後とする。
(平27規則30・旧第27条繰下)
(売払代金等の延納特約)
第34条 令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約を受けようとする者は、市有財産買受代金延納申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定に基づき延納の特約をする場合においては、年7.5パーセントの割合の利息を付さなければならない。
3 第1項の規定に基づき延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。
(1) 阪南市財務規則第141条(平成13年阪南市規則第8号)に規定する有価証券
(2) 法の規定により抵当権の目的とすることができる物
(3) 市長が確実と認める金融機関の保証
(平19規則21・一部改正、平27規則30・旧第28条繰下)
第5章 台帳
(財産台帳)
第35条 会計管理者及び総務部長は、会計ごとに次に掲げる区分に従い、財産台帳を作成し、常に公有財産の記録管理を行わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
(平19規則21・平22規則8・平27規則16・一部改正、平27規則30・旧第29条繰下、平30規則6・一部改正)
(1) 購入 購入価額
(2) 交換 交換当時における評価額
(3) 収容 補償金額
(4) 寄附 評価額
(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類地の時価を考慮して算定した額
イ 建物その他の工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費
ウ 立木竹 取得時の時価
エ 物権及び無体財産権 取得価額
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評価額
(平27規則30・旧第30条繰下)
(公有財産に関する事故報告)
第37条 部長等は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、総務部長の合議を経て市長に届け出なければならない。
(1) 当該公有財産の表示
(2) 事故発生の日時
(3) 滅失又はき損の原因
(4) 損害の程度及び損害見積書
(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費
(平19規則21・平22規則8・平27規則16・一部改正、平27規則30・旧第31条繰下、平30規則6・一部改正)
第6章 補則
(補則)
第38条 この規則の定めるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に関して必要な事項は、市長が定める。
(平27規則30・旧第32条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(阪南市財務規則の一部改正)
2 阪南市財務規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による改正前の阪南市財務規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第30号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則8・平27規則16・平30規則6・一部改正)
(平27規則16・一部改正)
(平27規則16・一部改正)
(平19規則21・平22規則8・平27規則16・一部改正)
(平27規則16・平27規則30・一部改正)
(平27規則30・一部改正)
(平27規則30・一部改正)
(平27規則30・一部改正)
(平27規則30・一部改正)