○阪南市教育委員会事務局処務規則
昭和50年12月17日
教委規則第6号
注 平成20年2月1日教委規則第1号から条文注記入る。
阪南町教育委員会事務局処務規則(昭和47年阪南町教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、阪南市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織等について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(部の設置等)
第2条 事務局に部を、部に課及び室(以下「課等」という。)を置く。
(平22教委規則1・全改)
第3条 部及び課等の名称及び分掌事務は、別表のとおりとする。
(平22教委規則1・全改)
(職員)
第4条 部及び課等に次の職を置く。
(1) 部に部長
(2) 課等に課等の長(以下「課長」という。)
2 部に理事及び副理事を置くことができる。
3 課等に参事、課長代理(室にあっては、室長代理をいう。以下同じ。)、主幹、総括主査、主査及び主任を置くことができる。
(平20教委規則7・平20教委規則16・平22教委規則1・平23教委規則5・平28教委規則9・一部改正)
第5条 削除
(平27教委規則3)
(代決)
第6条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決するものとする。
2 教育長及び部長がともに不在のときは理事、理事を置かないときは副理事、理事及び副理事を置かないときは、教育委員会の指定する課長がその事務を代決するものとする。
(部長)
第7条 部長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(理事及び副理事)
第8条 理事及び副理事は、上司の命を受けて重要事項の企画立案に参画し、所属職員を指揮監督する。
(課長及び参事)
第9条 課長及び参事は、上司の命を受けて課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平22教委規則1・一部改正)
(課長代理及び主幹)
第10条 課長代理及び主幹は、課長を補佐し、所属職員の担任する事務を監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平22教委規則1・一部改正)
(総括主査及び主査)
第11条 総括主査及び主査は、上司の命を受けてその分掌事務を処理する。
(平20教委規則16・一部改正)
(主任)
第12条 主任は、上司の命を受けてその担当する事務を処理し、総括主査及び主査に事故があるときは、その職務を代理する。
(平20教委規則16・一部改正)
(平20教委規則16・平22教委規則1・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和56年7月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南町教育委員会事務局処務規則の規定は、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成元年4月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年2月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月16日教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月13日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、阪南市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日教委規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月17日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日教委規則第16号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年1月23日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月22日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(阪南市教育委員会公印規則の一部改正)
2 阪南市教育委員会公印規則(昭和47年阪南町教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 阪南市運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年阪南町教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市営プール設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 阪南市営プール設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年阪南町教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市立テニスコート条例施行規則の一部改正)
5 阪南市立テニスコート条例施行規則(昭和55年阪南町教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市立総合体育館条例施行規則の一部改正)
6 阪南市立総合体育館条例施行規則(昭和57年阪南町教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市立文化センター管理運営規則の一部改正)
7 阪南市立文化センター管理運営規則(平成元年阪南町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市立桑畑総合グラウンド条例施行規則の一部改正)
8 阪南市立桑畑総合グラウンド条例施行規則(平成4年阪南市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阪南市文化財保護条例施行規則の一部改正)
9 阪南市文化財保護条例施行規則(平成12年阪南市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による阪南市教育委員会事務局処務規則の規定は適用せず、この規則による改正前の阪南市教育委員会事務局処務規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年11月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20教委規則1・平20教委規則7・平21教委規則3・平22教委規則1・平24教委規則3・令3教委規則2・一部改正)
生涯学習部 | 教育総務課 | (1) 事務局及び部の調整及び庶務に関すること。 (2) 職員の人事及び服務に関すること。(学校園関係教職員を除く。) (3) 教育委員会の会議に関すること。 (4) 教育委員会規則の制定改廃に関すること。 (5) 公印の保管に関すること。 (6) 文書の収受及び発送整理に関すること。 (7) 学校に係る予算及び経理に関すること。 (8) 公用車の管理に関すること。 (9) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 (10) 教育財産の廃止に関すること。 (11) 学校施設の営繕保全に関すること。 (12) 教具その他設備整備に関すること。 (13) 施設台帳に関すること。 (14) 幼児、児童及び生徒の就学及び就園に関すること。 (15) 教職員、幼児、児童及び生徒の保健に関すること。 (16) 就学援助に関すること。 (17) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務に関すること。 (18) 教育に係る統計事務に関すること。 (19) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。 (20) 学校給食センターの設置、管理、運営及び廃止に関すること。 (21) 他の課等の所掌に属さないこと。 |
学校教育課 | (1) 学校園関係教職員の人事及び服務に関すること。 (2) 学校園関係教職員の諸給与に関すること。 (3) 学校園関係教職員の福利厚生に関すること。 (4) 学校園関係教職員の公務災害及び通勤災害に関すること。 (5) 教職員の免許状申請、定数配置及び勤務評定に関すること。 (6) 学校の組織及び学級編制に関すること。 (7) 学校教育の企画及び指導助言に関すること。 (8) 教科用図書の採択及び給付に関すること。 (9) 教育課程、学習指導その他学校教育についての専門的事項の指導に関すること。 (10) 教職員の研修に関すること。 (11) 教育研究団体の育成指導に関すること。 (12) 子どもの権利の保障等に関すること。 (13) その他学校教育の指導に関すること。 | |
生涯学習推進室 | (1) 公民館の設置、管理、運営及び廃止に関すること。 (2) 文化センター及び図書館の設置、管理、運営及び廃止に関すること。 (3) 公民館その他の社会教育機関との業務上の連絡及び調整に関すること。 (4) 生涯学習の推進に関すること。 (5) 社会教育委員に関すること。 (6) 社会教育団体の指導育成に関すること。 (7) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 (8) 市史編さんに係る史料等の保管に関すること。 (9) 社会教育関係指導者の研修に関すること。 (10) 社会教育についての情報交換、調査、研究及び資料の収集配布に関すること。 (11) 視聴覚教育に関すること。 (12) 文化財保護に関すること。 (13) 青少年問題協議会に関すること。 (14) 青少年指導員に関すること。 (15) 社会同和教育に関すること。 (16) 留守家庭児童会に関すること。 (17) 市民スポーツの振興に関すること。 (18) 市民スポーツ関係団体に関すること。 (19) スポーツ推進委員に関すること。 (20) 市民スポーツ指導者の養成に関すること。 (21) 市民スポーツ施設の設置、管理、運営及び廃止に関すること。 (22) 学校体育施設の開放に関すること。 (23) スポーツ推進審議会に関すること。 |