○阪南市国民健康保険条例

昭和48年3月16日

条例第16号

注 平成19年3月30日条例第9号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平20条例8・平30条例11・一部改正)

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、阪南市国民健康保険運営協議会(以下「国民健康保険運営協議会」という。)とする。

(平30条例11・追加)

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条の2 国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(平20条例8・平22条例7・一部改正、平30条例11・旧第2条繰下)

(被保険者としない者)

第2条の3 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所している老人又は養護受託者に委託されている老人で市長が定めるもの

(平20条例8・追加、平21条例7・一部改正、平30条例11・旧第2条の2繰下)

(一部負担金)

第3条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平19条例20・平20条例8・一部改正)

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例8・平20条例28・平23条例5・平26条例21・令3条例27・令5条例8・一部改正)

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例8・平30条例11・一部改正)

(精神・結核医療給付金)

第5条の2 被保険者が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療又は同法第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額その他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支給があったものとみなす。

(平19条例9・平20条例8・平25条例14・一部改正)

(保健事業)

第6条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進等のため、必要な事業を行うことができる。

(平20条例8・平22条例14・平27条例21・一部改正)

(保険料の賦課)

第7条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平20条例8・全改)

(保険料の賦課額)

第8条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平20条例8・平30条例11・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第8条の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第19条第19条の3及び第19条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額

(ア) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)

(イ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額

(ウ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)の額並びに算定政令第6条第6項第1号(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)、第2号及び第3号に掲げる額を除く。)の額

(平20条例8・平22条例14・平27条例21・平30条例11・平30条例12・平31条例5・令4条例9・令5条例24・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第9条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平20条例8・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第10条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第19条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第19条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第12条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平20条例8・平22条例9・平29条例12・令3条例4・令5条例24・一部改正)

第11条及び第11条の2 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第12条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) の額に2分の1を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例8・平25条例14・平30条例11・令4条例9・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第12条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平20条例8・全改)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条の2の2 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第12条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例8・追加)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第12条の2の3 第12条の2の被保険者均等割額は、第12条の規定により算定した額と同額とする。

(平20条例8・追加)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第12条の2の4 第12条の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第12条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第12条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)第12条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例8・追加、平20条例14・平25条例14・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第12条の2の5 第9条又は第12条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第9条の基礎賦課額と第12条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第16条及び第19条第1項において同じ。)は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた令第29条の7第2項第9号に掲げる額を超えることができない。

(平20条例8・追加、平22条例7・平23条例5・平27条例12・平29条例12・平30条例11・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第12条の2の6 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第19条第19条の3及び第19条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例8・追加、平30条例11・令4条例9・令5条例24・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第12条の2の7 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(平20条例8・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第12条の2の8 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例8・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第12条の2の9 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 の額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例8・追加、平20条例14・平25条例14・平30条例11・令4条例9・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第12条の2の10 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平20条例8・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第12条の2の11 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第12条の2の9の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例8・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第12条の2の12 第12条の2の10の被保険者均等割額は、第12条の2の9の規定により算定した額と同額とする。

(平20条例8・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第12条の2の13 第12条の2の10の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第12条の2の9第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第12条の2の9第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)第12条の2の9第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例8・追加、平20条例14・平25条例14・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第12条の2の14 第12条の2の7又は第12条の2の10の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第12条の2の7の後期高齢者支援金等賦課額と第12条の2の10の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第16条及び第19条第1項において同じ。)は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた令第29条の7第3項第8号に掲げる額を超えることができない。

(平20条例8・追加、平22条例7・平23条例5・平26条例7・平27条例12・平29条例12・平30条例11・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第12条の3 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第19条及び第19条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例8・平30条例11・令5条例24・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第12条の3の2 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(平20条例8・追加、平30条例11・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第12条の4 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例8・一部改正)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第12条の5 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例8・平30条例11・令4条例9・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第12条の6 第12条の3の2の賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた令第29条の7第4項第8号に掲げる額を超えることができない。

(平20条例8・平21条例7・平23条例5・平26条例7・平27条例12・平30条例11・一部改正)

(賦課期日)

第13条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第14条 普通徴収に係る保険料は、7月から翌年3月までの毎月分をその月の末日(12月については、25日)までに納付しなければならない。

2 第16条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず特別の事情があると認める場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

4 各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期の納付額に合算するものとする。

(平20条例8・一部改正)

(賦課もれ等の場合)

第15条 保険料の賦課もれ、又はほ脱者を発見したときは、その賦課すべきであった保険料の金額を一時に課する。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第16条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第9条第12条の2第12条の2の7若しくは第12条の2の10の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)第12条の3の2の額又は第19条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)、1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第9条第12条の2第12条の2の7若しくは第12条の2の10の額、第12条の3の2の額又は第19条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(平20条例8・平22条例9・一部改正)

第17条及び第18条 削除

(低所得者の保険料の減額)

第19条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第9条又は第12条の2の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第12条の2の5の基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に令第29条の7第5項第3号ロの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に令第29条の7第5項第3号ハの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第12条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第9条又は第12条の2」とあるのは「第12条の2の7又は第12条の2の10」と、「第12条の2の5」とあるのは「第12条の2の14」と、「基礎賦課限度額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課限度額」と、及び前項中「第12条第2項及び第3項」とあるのは「第12条の2の9第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第9条又は第12条の2」とあるのは「第12条の3の2」と、「第12条の2の5」とあるのは「第12条の6」と、「基礎賦課限度額」とあるのは「介護納付金賦課限度額」と、及び第2項中「第12条第2項及び第3項」とあるのは「第12条の5第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(平20条例8・平20条例14・平22条例9・平26条例7・平27条例12・平28条例17・平29条例12・平30条例11・平31条例5・令2条例7・令2条例36・令4条例9・令5条例24・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第19条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第10条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第10条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例9・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第19条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第12条又は第12条の2の3の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第12条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 第12条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第12条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又は第12条の2の3」とあるのは「第12条の2の9又は第12条の2の12」と、「第12条第2項」とあるのは「第12条の2の9第2項」と、前項中「第12条第3項」とあるのは「第12条の2の9第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第19条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第12条又は第12条の2の3の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第19条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第12条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第12条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)

5 第12条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第12条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又は第12条の2の3」とあるのは「第12条の2の9又は第12条の2の12」と、「第12条第2項」とあるのは「第12条の2の9第2項」と、前項中「第12条第3項」とあるのは「第12条の2の9第3項」と読み替えるものとする。

(令4条例9・追加、令5条例24・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第19条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第9条又は第12条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第12条の2の5に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第26条の4第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第12条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第12条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第9条又は第12条の2」とあるのは「第12条の2の7又は第12条の2の10」と、「第12条の2の5に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額」とあるのは「第12条の2の14に規定する後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該後期高齢者支援金等賦課限度額」と、第2項中「第12条」とあるのは「第12条の2の9」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第9条又は第12条の2」とあるのは「第12条の3の2」と、「第12条の2の5に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額」とあるのは「第12条の6に規定する介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該介護納付金賦課限度額」と、第2項中「第12条」とあるのは「第12条の5」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第19条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第9条又は第12条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第12条の2の5に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第19条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第12条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第12条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第9条又は第12条の2」とあるのは「第12条の2の7又は第12条の2の10」と、「第12条の2の5に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額」とあるのは「第12条の2の14に規定する後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該後期高齢者支援金等賦課限度額」と、前項中「第12条」とあるのは「第12条の2の9」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第9条又は第12条の2」とあるのは「第12条の3の2」と、「第12条の2の5に規定する基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額」とあるのは「第12条の6に規定する介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該介護納付金賦課限度額」と、第6項中「第12条」とあるのは「第12条の5」と読み替えるものとする。

(令5条例24・追加)

(保険料の額の通知)

第20条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(平20条例8・一部改正)

第21条 削除

(保険料の督促)

第22条 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、期限を指定して、督促状を発しなければならない。

(平20条例8・全改)

第23条 削除

(延滞金)

第24条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までにその納付すべき保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(平20条例8・平21条例24・一部改正)

(徴収猶予)

第25条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業若しくは業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があるとき。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平20条例8・全改)

(保険料の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) その他特別の理由がある者

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平20条例8・平20条例14・平27条例21・一部改正)

(保険料に関する申告)

第26条の2 保険料の納付義務者は、6月20日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平20条例8・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第26条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例9・追加、平30条例11・令5条例8・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第26条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届書を省略させることができる。

(令5条例24・追加)

(過誤納金の還付)

第27条 市長は、納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合は、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該納付義務者について未納に係る他の徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金をこれに充当することができる。

(平20条例8・一部改正)

(端数計算)

第28条 保険料を計算する場合において、第9条及び第16条の賦課額の端数計算については、賦課合算金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

第29条 削除

(被保険者証の検認又は更新)

第30条 被保険者証は、毎年11月1日に検認又は更新をするものとする。

(平31条例5・一部改正)

(委任)

第30条の2 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平20条例8・追加)

(過料)

第31条 法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。

(平20条例8・一部改正)

第32条 正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、100,000円以下の過料に処する。

(平20条例8・一部改正)

第33条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平20条例8・一部改正)

第34条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平20条例8・旧第1項・一部改正)

(条例の廃止)

第2条 南海町国民健康保険条例(昭和40年南海町条例第1号)及び東鳥取町国民健康保険条例(昭和40年東鳥取町条例第17号)は、廃止する。

(平20条例8・追加)

(経過措置)

第3条 この条例の施行日前にかかる国民健康保険税及び保険料若しくは資格の発生消滅については、なお従前の例による。

2 第17条の規定にかかわらず、昭和47年度において東鳥取町国民健康保険条例(昭和40年東鳥取町条例第17号)の適用を受けていた保険料納付義務者については、昭和48年度に限り、同条中「その者の前年度の保険料の額を当該年度の納期の数で除して得た額」とあるのは「その者の前年度後期分の保険料の額を6で除して得た額」と読み替え適用する。

(平20条例8・追加)

(延滞金の割合等の特例)

第4条 当分の間、第24条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平20条例8・追加、平25条例24・令2条例36・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第5条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第19条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平20条例8・旧第2項・一部改正、平22条例9・一部改正、平27条例21・旧第6条繰上、令2条例36・一部改正)

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

第6条 当分の間、平成22年度以降の第26条第1項第2号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例9・追加、平23条例5・旧第8条繰上、平27条例21・旧第7条繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第7条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例16・追加、令3条例4・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第8条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例16・追加)

(新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免申請書の提出期限の特例)

第9条 新型コロナウイルス感染症の影響により第26条第1項第3号の規定に該当する者が、令和元年度分及び令和2年度分の保険料(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付(法第76条の4において準用する介護保険法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の支払の日)が定められているものに限る。)の減免を受けようとする場合における第26条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。

(令2条例22・追加、令3条例9・一部改正)

第9条の2 新型コロナウイルス感染症の影響により第26条第1項第3号の規定に該当する者が、令和3年度分の保険料(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が定められているものに限る。)の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。

2 前項の規定は、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分の保険料について準用する。この場合において、前項中「令和3年度分」とあるのは「令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分」と読み替えるものとする。

(令3条例9・追加)

第9条の3 新型コロナウイルス感染症の影響により第26条第1項第3号の規定に該当する者が、令和4年度分の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が定められているものに限る。)の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。

2 前項の規定は、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料について準用する。この場合において、前項中「令和4年度分」とあるのは「令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分」と読み替えるものとする。

(令4条例12・追加)

第9条の4 新型コロナウイルス感染症の影響により第26条第1項第3号の規定に該当する者が、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。

(令5条例10・追加)

(昭和48年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年3月15日条例第16号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年度の前期分の所得割額の算定の基礎に用いる前年度の府、町民税額に譲渡所得が課税標準額に含まれている場合は、これに係る府、町民税額を控除した額を当該府、町民税額とみなして算定する。

3 この条例の施行日前にかかる保険料及び資格の発生消滅については、なお従前の例による。

(昭和49年6月10日条例第25号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年9月14日条例第31号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月17日条例第22号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。

(昭和50年12月9日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の保険料から適用する。

(昭和52年3月19日条例第22号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の阪南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第4条の規定は、昭和52年10月1日以降の出産から適用し、昭和52年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和53年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月14日条例第18号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の阪南町国民健康保険条例第4条第2項の規定は、昭和54年4月1日以降の出産から適用する。

(昭和54年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の阪南町国民健康保険条例第4条第1項及び第5項の規定は、昭和54年12月1日以降の出産及び死亡から適用し、昭和54年11月30日以前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和55年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の第9条(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 新条例第4条第1項の規定は、昭和57年3月1日以降の出産に適用し昭和57年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和58年1月27日条例第6号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の阪南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第31条及び第32条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月20日条例第19号)

この条例は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号、附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阪南町国民健康保険条例第8条から第12条及び第19条の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の阪南町国民健康保険条例第4条第1項の規定は、昭和61年4月1日以降の出産に適用し、昭和61年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の阪南町国民健康保険条例第9条の3の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の阪南町国民健康保険条例第9条の3の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月8日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の阪南町国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、平成元年度の後期分の保険料から適用し、平成元年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の阪南町国民健康保険条例附則第10項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の阪南町国民健康保険条例第23条の規定は、平成2年度分からの保険料について適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阪南市国民健康保険条例第8条の規定は、平成4年度分の保険料から適用する。

(平成5年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市国民健康保険条例第5条の規定は、平成5年4月1日以降に行われた葬祭から適用し、同年3月31日以前に行われた葬祭については、なお従前の例による。

(平成6年9月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成6年10月1日以降の出産から適用し、同年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定は、平成6年度分の保険料から適用する。

(平成6年12月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第8条第1項第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年3月31日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成7年度における新条例第19条第1項の適用については、同項第1号中「10分の7」とあるのは「10分の6」と、同項第2号中「10分の5」とあるのは「10分の4」とする。

(平成7年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例第5条の2の規定は、平成7年7月1日以降の当該医療から適用し、同年6月30日以前の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年12月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例第8条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成11年12月13日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以後の年度分の保険料について適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条から第12条の6の規定、第16条及び第19条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第31条及び第32条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によるとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第9項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第23号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の2、第10条並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第8条の2第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る新条例第8条の2第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成14年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第9条の3及び第21条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の3の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第26条の2及び附則第9項の2の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の6の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第9項及び附則第9項の4の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第26条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の2、第12条の3及び附則第1項の2規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に行われた改正前の阪南市国民健康保険条例第5条の2第1項第1号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項から第2項の5までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年7月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(阪南市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正後の阪南市国民健康保険条例第4条の規定は、平成18年10月1日以降の出産から適用し、同年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成18年12月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の3及び第12条の6の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に行われた改正前の阪南市国民健康保険条例第5条の2第1項第2号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平20条例8・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成20年4月1日以後の医療に要した費用について適用し、同日前の医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平20条例8・追加)

(平成20年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阪南市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日以後の医療に要した費用について適用し、同日前の医療に要した費用については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例の施行の日の前日までに、改正前の阪南市国民健康保険条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成21年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の6の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年8月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阪南市後期高齢者医療に関する条例第6条の規定、第2条の規定による改正後の阪南市国民健康保険条例第24条の規定及び第3条の規定による改正後の阪南市介護保険条例第7条の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限が到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限が到来した保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成21年8月31日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条の2の5及び第12条の2の14の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第7号で附則第1項ただし書に規定する改正規定及び附則第2項の規定は平成22年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第12条の2の5及び第12条の2の14の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第2号で平成23年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の第12条の2の5、第12条の2の14及び第12条の6の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項第3号、第12条の2の4、第12条の2の9第1項第3号及び第12条の2の13の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市後期高齢者医療に関する条例、阪南市国民健康保険条例及び阪南市介護保険条例の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第2号で平成26年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成27年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第12条の2の5、第12条の2の14並びに第19条第1項第2号及び第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成30年4月1日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条、第8条の2、第12条、第12条の2の5、第12条の2の6、第12条の2の9、第12条の2の14、第12条の3、第12条の3の2、第12条の5、第12条の6及び第19条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成31年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例附則第7条及び第8条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例附則第9条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市後期高齢者医療に関する条例、阪南市国民健康保険条例附則第4条及び阪南市介護保険条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例第19条第1項及び附則第5条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年5月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、令和4年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年4月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、令和5年4月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年4月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市国民健康保険条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第8条、第9条、第12条の2の7、第12条の3の2、第14条、第16条、第26条の2及び第28条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

阪南市国民健康保険条例

昭和48年3月16日 条例第16号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和48年3月16日 条例第16号
昭和48年6月30日 条例第28号
昭和49年3月15日 条例第16号
昭和49年6月10日 条例第25号
昭和49年9月14日 条例第31号
昭和50年3月17日 条例第13号
昭和50年6月17日 条例第22号
昭和50年9月17日 条例第26号
昭和50年12月9日 条例第40号
昭和51年3月16日 条例第11号
昭和51年9月21日 条例第22号
昭和52年3月19日 条例第22号
昭和52年3月31日 条例第25号
昭和52年9月16日 条例第34号
昭和53年3月20日 条例第11号
昭和53年9月14日 条例第18号
昭和54年3月15日 条例第3号
昭和54年9月14日 条例第10号
昭和55年3月24日 条例第12号
昭和56年3月20日 条例第11号
昭和57年3月23日 条例第11号
昭和58年1月27日 条例第6号
昭和59年3月21日 条例第8号
昭和59年9月20日 条例第19号
昭和60年3月25日 条例第11号
昭和61年3月29日 条例第11号
昭和62年3月31日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第12号
平成元年9月8日 条例第21号
平成2年3月28日 条例第6号
平成3年3月30日 条例第8号
平成3年6月17日 条例第16号
平成4年3月31日 条例第7号
平成4年6月22日 条例第14号
平成5年3月30日 条例第5号
平成6年9月29日 条例第9号
平成6年12月12日 条例第26号
平成7年3月31日 条例第7号
平成7年6月21日 条例第13号
平成7年9月28日 条例第21号
平成10年3月30日 条例第6号
平成10年12月10日 条例第25号
平成11年12月13日 条例第41号
平成12年3月31日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第23号
平成14年12月27日 条例第33号
平成15年3月31日 条例第11号
平成15年12月29日 条例第36号
平成16年3月31日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第16号
平成17年4月1日 条例第20号
平成18年3月31日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年7月27日 条例第24号
平成18年9月29日 条例第30号
平成18年12月29日 条例第42号
平成19年3月30日 条例第9号
平成19年9月28日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年6月7日 条例第14号
平成20年12月29日 条例第28号
平成21年3月31日 条例第7号
平成21年8月31日 条例第24号
平成21年8月31日 条例第25号
平成22年3月30日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第9号
平成22年6月3日 条例第14号
平成23年3月30日 条例第5号
平成25年3月26日 条例第14号
平成25年9月4日 条例第24号
平成26年3月27日 条例第7号
平成26年12月22日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第12号
平成27年6月25日 条例第21号
平成28年3月30日 条例第17号
平成29年3月30日 条例第12号
平成30年3月27日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第12号
平成31年3月27日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第7号
令和2年5月21日 条例第16号
令和2年6月26日 条例第22号
令和2年12月22日 条例第36号
令和3年3月25日 条例第4号
令和3年5月10日 条例第9号
令和3年12月22日 条例第27号
令和4年3月25日 条例第9号
令和4年4月28日 条例第12号
令和5年3月27日 条例第8号
令和5年4月28日 条例第10号
令和5年12月22日 条例第24号