被保険者資格の取得・喪失等の届出

届出は14日以内に

  • 国民健康保険の被保険者の資格の取得(=加入)・喪失(=脱退)及び世帯の異動等については、その原因となる事実が発生してから14日以内に届け出ることが義務付けられています。
  • 世帯主のほか、本人又は世帯主以外の同一世帯の人でも届出は可能です。
  • 届出後の新しい被保険者証の交付は、原則としてご自宅への簡易書留郵便での送付となります。ただし、本人・世帯主・同一世帯の被保険者が届け出て、官公庁が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・住基カード・外国人登録証明書等)をお持ちの場合は窓口で交付します。

注意事項

  • 取得の届出が遅れた場合、国民健康保険の加入の日まで遡及(最長2年間)して保険料を納付してもらいます。なお、届出前の医療費については全額が自己負担となる場合があります。
  • 喪失の届出が遅れた場合、2年を上回る期間については既に納めている保険料を返還できなくなります。
  • 外国籍の人については、下記の届出の際に外国人登録証明書を併せてお持ちください。

被保険者資格を取得(=国民健康保険に加入)した場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
他の市町村から転入したとき
  • 本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの証明書)

(注記)市民課で転入手続きを済ませてからの届出となります。

職場の健康保険をやめたとき
  • 本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの証明書)
  • 職場の健康保険をやめた証明書(職場の健康保険の資格喪失証明書、退職証明書、離職票等)
他の健康保険の扶養家族でなくなったとき
  • 本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの証明書)
  • 他の健康保険の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき
  • 本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの証明書)
  • 保護廃止決定通知書
こどもが生まれたとき
  • 本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの証明書)
  • 出生又は死産を証明する書類

(注記)「出産育児一時金」のページ参照

 

被保険者資格を喪失(=国民健康保険を脱退)した場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
他の市町村へ転出するとき
  • 国保の被保険者証

職場の健康保険に加入したとき
他の健康保険の扶養家族になったとき

  • 国保の被保険者証
  • 新しくできた職場の被保険者証

(注記)職場の被保険者証が個人ごとのカードの場合は該当人数分が必要です。

死亡したとき
  • 国保の被保険者証

(注記)「葬祭費」のページ参照

生活保護を受けるようになったとき
  • 国保の被保険者証
  • 保護受給証明書

 

その他の場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの

市内で住所を変更したとき
氏名、世帯主等に変更があったとき
世帯を分離又は合併したとき

  • 国保の被保険者証

(注記)市民課で各手続きを済ませてからの届出となります。

被保険者証を紛失、汚損したとき
  • 本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの証明書)
就学のため市外に転出するとき
  • 国保の被保険者証
  • 在学証明書
出稼ぎや単身赴任等で住所を別にするとき
  • 国保の被保険者証
  • 当該住所に住んでいることを証明できる書類(マンション等の賃貸借契約書、転送された郵便物、光熱水費の領収書)
退職者医療制度に該当したとき
  • 国保の被保険者証
  • 年金証書(年金手帳ではありません)

(注記)「退職者医療制度」のページ参照

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp