葬祭費
概要
- 阪南市の国民健康保険の被保険者が死亡したときに、葬祭を行う人(=喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
支給対象
- 死亡した被保険者の葬儀を行った喪主(喪主が阪南市国民健康保険の被保険者でなくても支給されます。)
注意事項
葬儀を行った日の翌日から2年間経過した場合は時効により申請できなくなります。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 喪主が葬儀を行ったことを証明するもの(葬儀の領収書など)
- 口座振込(「ゆうちょ銀行」の場合は振込の専用口座が開設されているもの)指定口座の登録内容がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp