出産育児一時金
概要
- 阪南市の国民健康保険の被保険者が出産したときに、出産育児一時金として488,000円(産科医療補償制度(注) に加入している医療機関での出産の場合は500,000円)を支給します。
- 妊娠期間が12週(85日)以上であれば、死産・流産を問わず支給の対象となります。
(注)「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対して補償される制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。
支給条件
- 出産者が出産日に阪南市の国民健康保険の被保険者であること。
- 出産した日の翌日から2年経過した場合は時効により、申請できなくなります。
※職場の健康保険に本人として1年以上加入し、退職後6ヵ月以内に出産された場合は、職場の健康保険から出産育児一時金を受け取ることもできます。職場の健康保険から出産育児一時金を受け取った場合、阪南市の国民健康保険からは支給されません。
支給方法
【直接支払制度を利用される場合】
出産する医療機関で手続きすることで、阪南市が出産育児一時金を直接医療機関に支給します。よって、出産費用のうち出産育児一時金相当額の超過分を医療機関に支払うだけで済みます。
【窓口への申請が必要な場合】
次のような場合は阪南市役所保険年金課への申請が必要です。
(1)「直接支払制度」を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合
(2)「直接支払制度」を利用しない場合
(3)海外で出産した場合
申請に必要なもの
ア.被保険者証、振込指定口座がわかるもの(預金通帳など)
イ.母子健康手帳など出産が確認できるもの
ウ.医療機関が交付した直接支払制度の利用に関する合意文書
エ.医療機関が交付した出産費用の領収書
海外で出産したとき
阪南市に居住し、国民健康保険で加入している方が海外で出産した場合は、出産育児一時金が支給されますので、以下のものをご用意ください。
・被保険者証、振込指定口座がわかるもの(預金通帳など)
・出産証明書など出産したことを証明する書類とその翻訳文
・渡航期間がわかるもの(パスポート、パスポートに出入国スタンプが押されていない場合は搭乗券の半券などの渡航を証明できるもの)
・出産育児一時金支給申請書(申請時に窓口でご記入いただきます)
・現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請時に窓口でご記入いただきます)
※住居の本拠地が本市にないと判断される場合は、支給できないことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp