転入届

他の市町村から阪南市に引越しをしてきたときの届出です。

国外から転入する場合は「国外から転入」をご覧ください。

届出人

本人または転入後の住所で本人と同一世帯となる方

届出の期間

新しい住所に住み始めてから14日以内

※正当な理由がなく14日以内に届出をしないと過料に処せられることがあります。

届出に必要なもの

●転出証明書(前住所地で発行されたもの)

●窓口に来られる方の本人確認書類

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの証明書等(有効期間内のものに限る)。お持ちでない場合は保険証等複数。

●転入する方全員分のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入手続き」 「券面記載事項変更届」をご覧ください。

●転入する方が外国人のときは在留カードまたは特別永住者証明書

転入しようとする世帯の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要となります。公的な文書が日本語でない場合はその翻訳文も添付してください。

●代理人の場合は委任状

任意代理人の方が転入届と併せてマイナンバーカードや顔写真付きの住民基本台帳カードの手続きをされる場合は、「券面記載事項変更届」をご覧ください。

 

※国民健康保険の加入など市役所で各種手続きをされる方は必要書類をお持ちください。詳細については、それぞれの窓口にお問い合わせください。

注意事項

転入先にすでにお住まいの方がいる場合は、その方の同意書が必要となる場合があります。事前にお問い合わせのうえ、お越しください。

窓口手続きチェックシートについて

窓口にお越しになった際にお渡ししているチェックシートです。

転入届に関する各課での手続きなどが記載されていますので、参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4511(各種証明発行担当)

    072-489-4512(パスポート担当)

    072-489-4513(住所変更・戸籍届出担当)
Eメール:shimin@city.hannan.lg.jp